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資格取得を目指している人たちが一緒に頑張る星です!全員合格✨

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🦋タスク消化🦋の星

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そのまんまです。 惑星の名前の通り、タスクをしたい人のための惑星です。 ルームタスク、コメントタスク、初コメタスク…大変だと思います。 他にもいろいろあるネットの世界。 みんなで何となくタスクをまったり平和にこなしたり、「平和な究極の雑と適当」を目指していこうという思いから生まれた星になります。 ルームレベルとか、ランクとか、箱開けとか、上位とか守護者とかグラビターとか、色々考えず、ただただ平和な「なんとなく」と「雑と適当」を目指して行けたらと思います。

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葵晴

葵晴

裁判所に出廷する日が来たね
人って簡単に信用してはいけないんだと学んだ2025年でした。
取消してくれってどの口が言ってんだろうと思う。
本当に自分勝手な人。
事実でないことを事実かのようにいう言葉巧みに扱う人。
もはや哀れ。私より随分年上だけどそんな完成系にはなりたくない。
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まさかのゾンビ

まさかのゾンビ

その後同僚も留守電吹き込もうとしたら切電されててアホほど笑った 留守電中に切電するってことはお前スマフォの画面見てるはずなのよ
最高におもろいお前が申し込んだ契約取消になってもしらねえからな
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黒ロン🍓

黒ロン🍓

人がルームやってるの任意でわからなくできてほしい。送信取消機能も欲しい、とメンヘラが申しております。
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臼井優

臼井優

事実行為(じじつこうい)とは、意思表示を要素とせず、法的な効果を直接の目的としない、物理的・事実上の行為そのものを指します。
 法律効果を発生させる「法律行為」(契約など)とは対比される概念です。具体的には行政指導、警察の強制活動、介護や清掃などの肉体労働が挙げられます。

事実行為の概要と具体例
定義: 精神的な作用(意思表示)の表現ではなく、物理的・現実的なアクションそのもの。

法律行為との違い: 法律行為(契約など)は意思表示により権利・義務を発生させるが、事実行為はそれ自体では原則として直接の法的な権利義務の変動を伴わない。

私法上の例: 他人の物への工作(加工)、遺失物の拾得。
行政法上の例: 行政指導(勧告など)、行政指導、即時強制(泥酔者の保護など)。
成年後見の例: 掃除、洗濯、介護、料理など、本人の生活や健康管理のために行う行為。

行政法における事実行為
行政法では「事実上の行為」とも呼ばれ、行政不服審査法や行政事件訴訟法において、審査請求や取消訴訟の対象となる「処分」に該当する場合がある(特に強制力を伴うもの)。
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臼井優

臼井優

海難審判庁(現:海難審判所)は、日本国憲法下においては、行政権に属する国土交通省の「特別の機関」として位置づけられています。
司法権(裁判所)とは異なり、行政上の懲戒処分を行う機関ですが、法的に「準司法的手続き」を採用しているという特徴を持っています。具体的な位置づけは以下の通りです。
1. 憲法・組織上の位置づけ
行政機関(行政権): 海難審判法に基づき国土交通省に設置された行政機関です。
 憲法第76条第2項が禁じる「特別裁判所」ではなく、行政審判を行う行政委員会・行政機関の一つです。
懲戒処分を行う機関: 海難の審判を行い、故意・過失のあった海技士等に対し、免許取消、業務停止、戒告といった行政上の懲戒処分を下します。

原因究明と責任追及の分離: 2008年の制度改正以降、原因究明は「運輸安全委員会」が行い、海難審判所は「懲戒(責任追及)」に特化しています。

2. 「準司法」的性格
海難審判所は行政機関ですが、刑事訴訟法上の諸原則(公開主義、口頭弁論主義、職権主義など)がほぼ適用される形式(準司法的手続き)を持っています。

公正性の担保: 理事官が証拠を揃え、審判官がそれに基づいて裁決を下す形式であり、形式的には裁判に似た手続き(準司法手続)を踏む。

司法裁判所への不服申立て: 海難審判所の裁決に不服がある場合、東京高等裁判所に取消しの訴えを提起できる、という形式になっています。

3. 戦後の憲法改正による変化
戦前の「海員審判所」は行政官の裁決が最終的なもの(終審)でしたが、戦後の日本国憲法第76条第2項で「行政機関による終審の裁判」が禁じられたため、不服があれば通常裁判所へ訴えることができる形に制度が改められました。

要約:
海難審判庁は、憲法上は「司法権を持つ裁判所」ではなく「行政権を行使する懲戒機関」ですが、手続きが「司法に準ずる(準司法)手続」で行われる機関という位置づけです。
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