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「マナーやルールを守りながらの、節度ある節約は美徳!」だと、私は思います!! 著しい物価上昇、経済的困窮等に多くの人が苦しみ困っている中、世界的に「謙虚さ」「細やかさ」「もったいない精神」等等に尊敬や感心をされている我らが日本で生活されているみなさん!! ぜひぜひ「様々な節約」「身近な節約」の方法・情報・実践・経験等等を共有しながら、 「『節約』により『生活』をより豊かにしていく!」ことにつながる交流をしてみませんか? 「良き節約はしあわせにつながる!」 という考えのもと、『節約生活の星』をつくらせていただきました!! マナーやルールを守れない心悪しき人以外は、どなたでも歓迎です! どうぞ、気軽に、 節約生活の星 にいらしてください〜!! きっと、ためになり、うれし楽しかったりもする、節約術・節約情報や、節約生活の投稿に出会えるはずです!! スーパーよろしくお願いします!! ☺️✨🤝✨☺️

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ボロ教

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カスタヌのカバー裏に人狸協約が載ってる
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ありす🐈‍⬛🎩🎀

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高宗あほすぎる
第2次日韓協約で変なことしたから
第3次日韓協約で内政権も無くなったやん‼️
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CSC(ささ

CSC(ささ

梅野って今年契約切れるからワンチャン野球協約超えの減額提示で退団もあると思ってる
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ルー

ルー

今日は団体運営、団交、協約やった
明日は争議、不当労働行為やって、明後日から実務基礎、日曜は模試
だいぶ詰んではいる
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ゆうた

ゆうた

賃金、直接払い、法定代理人や任意代理人
ではダメ、(使者なら良かったりする)
全額払い(全額払うの当然)だけど。
法令や労使協定があればよい、例えば法令とは
社会保険料、住民税、や、給料から家賃を控除する為には労使協定
通貨払い、通貨で払う。ただし法令がある場合
労使協約(労働組合がないといけない】や確実の支払い方法がある場合。
毎月1回、一定期日に、例えば15日払い、月末払いはいいが、第2土曜日とかではダメ。
ただし、臨時払い、1ヶ月超える払いはよい。
年俸制でも、一定期日を適用する事。
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にに

にに

労基に申告したけど、疑問が増えるばかりだな。

「中立の立場」と言っておきながら、会社側の代理人弁護士の通知書はコピーするけど、私の意見を記した書類は「コピーいらないです」って言われた[目が開いている]

なんでだろ?
「背景や状況が違う場合もある」と言いながら、「判例が出ていますから」と。

パーセンテージの判例しか見ないのはなぜかと尋ねたら、「パーセンテージは1番わかりやすいものだから」と。

それなら、労働協約を結んでいるかいないかもわかりやすいのでは?
有給休暇を取得した時に引かれる額も違うよね。

「判例が出てるので」って何度も言うけど、その判例について質問したら「詳しくないので…」って、じゃあ、本質を理解せずに結論づけていたってことですかね?

なんかよくわからん。
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臼井優

臼井優

労働三権とは
日本国憲法第28条で保障されている団結権(労働組合を作る権利)、団体交渉権(使用者と交渉する権利)、団体行動権(ストライキなど団体で行動する権利)の3つの権利の総称で、労働者が使用者と対等な立場で交渉・行動するために不可欠な権利です。
 これらは「労働基本権」とも呼ばれ、労働組合法などの「労働三法」によって具体的に支えられています。

労働三権の具体的な内容
団結権: 労働者が労働組合(ユニオン)を結成したり、これに加入したりする権利です。
団体交渉権: 労働組合が使用者(会社)と労働条件などについて交渉し、合意(協約)を結ぶ権利です。

団体行動権(争議権): 労働条件の改善などを求め、ストライキなどの団体的な行動(争議行為)を行う権利です。

労働三権の重要性
憲法上の保障: 日本国憲法第28条に明記された労働者の基本的な権利です。

対等な関係の実現: 労働者と使用者の間の力関係の不均衡を是正し、使用者と対等な立場で交渉・合意できる環境を保証します。

労働組合法などによる具体化: これらの権利は、労働組合法、労働関係調整法、労働基準法といった「労働三法」によって、より具体的に保護・運用されています。
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ゆうた

ゆうた

日本語は難しいと思う。

500人以上とは、健康上特に有害な業務に
30人→専任の衛生管理者🪥を選任みたいな
事がある、記述があれば、
これは、誤りである、超えてないといけない、
だから、500人を超えてなら、いいが500人以上なら500人を含んでる、超えるはその数字を含めない。
10人以上50人未満→安全衛生推進者、衛生推進者
じゃあ10人未満は、選任義務は無いことになる。
10人以上からなのだから。
6時間以上→45分 否
8時間以上→1時間 否
6時間を超えて8時間未満→45分の休憩
8時間を超えて→1時間の休憩
6時間ぴったりの労働時間では法は45分の休憩を
与えなくてもいいとなってる。※以上はその数字を含むこと、超える未満は含まない、おそらく厳密いえば労働時間が6時間0.001秒から45分の休憩を与えることになる。
いや、6時間以内でも.45分の休憩とか1時間の休憩もらえてるよなぁ?と思う人はいると思う。
おそらく、労基法は「最低基準を定めた」と考えるなら、基準を引き下げるのは、ダメでも、基準を上げんのはいいのだと思う、だから6時間以内でも45分の休憩をあげても1時間あげても、有給休暇は、6ヶ月間継続勤務、8割以上の出勤率をしないと10労働日付与されないが、入社後から10日あげてもいいし、それ以上あげる事も可能なのだと思う、それは会社の裁量権のなんだと思ってる。

300人いたら、半数、半分はは300分の150
つまり2分の1
過半数といったら、300分の151人から過半数である。150ではいけない、それでは半数だ。

まぁ、もっといえば、実務と法律は違うと言う認識も必要なんだと思う、「労働時間」の概念はとても乖離してる点は否めない。
来客対応の為に、自分の机で昼休みに食事をとる、結果的に誰も訪問者が来ないとしても、
休憩を与えたことになる?
→否、結果的に休憩を与えた事にならない。
休憩とは労働の解放が必要である。
未だ、使用者の指揮命令下の状態では、
労働時間に当たる。
→ただ、俺はこれは厳密適用したら結構きつい事なると思う、来店客が多い時は、自分の机でご飯を食べる事もあるだろう、そして、お客さんがきたらすぐに対応する、「対応できる状態」にしておく、だから代わりばんこで休憩を取る必要があると思う、しかし、全ての会社が出来るかといえばそうでは無いのだと思う。
そして、労働時間の概念も、使用者の指揮命令下にある状態にいる、それは労働協約や就業規則によってではなく、客観的に判断する。
なので、会社にいる状態では、殆どこの状態が近いし、だから正直、会社内に休憩を取るって事は
休憩と労働時間の判断っていうのは難しい気がする。そもそも、休憩三原則も、「一斉に、途中に、自由に」だが、こちらは工場法を基に考えられてる、だが、今の働き方は、
営業職の人だっている、→やっぱり、お客さんが来店しました、じゃあ、俺これから休憩なんで、
とか言えるわけがないし、1時間の確実な休憩時間が確保が出来るかといえば難しい、だから、
所々休憩取ったり、机でご飯食べたりして、すぐに動ける状態で合計1時間みたいに取らざる得ないと思うし、最近、コロナの働き方、三密を避ける為や、マスク、ソーシャルディスタンスから、
パンデイミック、(職場内感染)を防止から
「テレワーク」や「リモートワーク」との新たな働き方、正直「労働時間は休憩時間」は
本当に労働してるのか、かなり難しいのではないか?従来は会社は労働や仕事をする所、家は休む所みたいな概念が崩れ、家が仕事も休むところ、
そうなると労働条件や修行規則で明示されてる、
労働時間とか休憩時間を守って労働するのって、
管理体制がそこまでなってない状態でやるって難しいのかなって思う、だから、これも全ての会社で導入するのは、厳しいと思う。
新しい働き方が出来たとしても、それに対応する法律や会社の体制が備わってなければ、すぐに導入は難しいと思う。なのでその場合は、従来のやり方をやらざる得ない。
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ハシオキ龍之介

ハシオキ龍之介

昭和懐古録 # 178

#グラビティ昭和部


・昭和8年(1933年)

☆『ナチス独裁政権へ』

  1月30日 ヒトラー独首相就任。
  2月27日 国会議事堂放火炎上事件(ナチス
  の陰謀で共産党の仕業と宣伝し、翌日反ナチ
  取り締まりの緊急命令)。
  3月5日 独国会総選挙(ナチス二百八十八、
  社民党百二十、共産八十一)。
  3月9日 共産党非合法化。
  3月23日 独国会で全権委任法可決、ヒトラ
  ー独裁権確立。
  5月2日 労働組合禁止。
  5月10日 焚書事件。
  5月28日 ダンチヒ自由選挙でナチス過半
  数。
  6月22 社民党の活動全面禁止。
  7月14日 新政党結成禁止(ナチス唯一政党
  に)。 
  7月20日 ナチス=ドイツ、ローマ法王庁と
  政教協約(コンコルダート)調印。
  10月14日 独、ジュネーブ軍縮会議・国際
  連盟から脱退。
  11月12日 独総選挙、ナチス六百六十、
  ヒトラー内閣政綱信任人民投票は反対五%(二百十万)無効七十五万で、賛成四千五十八万
  票。「開票結果は予想以上だとヒトラー首相
  も驚いてゐる」(中外商業)。→アインシュ
  タイン、トーマス・マン、独から亡命。
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