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今夜もあの娘で抜い太郎

今夜もあの娘で抜い太郎

民法の復習メインに、隙間時間で刑法進める‼️😁
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臼井優

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「原因において自由な行為」とは
行為者が自ら故意または過失によって責任能力のない状態(心神喪失・耗弱など)を作り出し、その無能力状態で犯罪行為に及んだ場合に、その行為を処罰する法理です。

本来、刑法では「行為時と責任能力の同時存在」が原則ですが、これを例外的に認めないために、自らを無能力にした原因行為の時点(責任能力があった時点)で、犯罪行為の実行行為が開始されたとみなすことで責任を問う、という考え方です。例えば、暴力を振るうためにわざと泥酔して人を殴った場合などが典型例です。

具体例
飲酒酩酊と殺人:殺意を持って相手を殺すために、わざと大量に飲酒して泥酔状態になり(原因行為)、その状態で相手を殺害した(結果行為)。この場合、泥酔状態での殺害行為も処罰されます。

薬物使用と傷害:暴れる癖がある人が、その癖を利用して薬物を注射して自らを興奮状態にし(原因行為)、その状態で他人を傷つけた(結果行為)。この場合も責任が問われます。

重要なポイント
同時存在の原則の例外:責任能力と実行行為は同時に存在する必要があるという原則に反しますが、不合理な不処罰を避けるために認められます。

実行行為の遡及(そきゅう):責任能力があった「原因行為」の時点に、実行行為(犯罪行為の開始)を遡って(さかのぼって)捉えます。
適用:刑法39条(心神喪失・耗弱による責任の軽減・免除)の適用を否定し、完全な責任を問うことが可能になります。

関連用語
actio libera in causa:ラテン語で「原因において自由な行為」を意味する言葉です。
間接正犯:責任能力のある者が、無能力者を道具として利用して犯罪を実行させる場合に成立しますが、原因において自由な行為は、この間接正犯の考え方を応用・準用する形で説明されることもあります(間接正犯準用説)。
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臼井優

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訴訟能力(そしょう のうりょく)
単独で有効に訴訟行為を行える能力(訴訟版の行為能力)。
責任能力(せきにん のうりょく)
刑法上、犯罪行為の責任を問われる能力(刑法上の能力)。

重要な概念
制限行為能力者(せいげんこうい のうりょくしゃ)
未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人のこと。これらの人が保護者の同意なしに行った法律行為は、後から取り消される可能性があります。

意思無能力者(いしむのうりょくしゃ)
意思能力を欠く人。その行為は原則無効。
まとめ
法律能力は、単に「できるかできないか」ではなく、「法律上、その行為が有効になるための資格があるか」という点で、年齢や精神状態によって権利能力・意思能力・行為能力などが区別され、弱い立場の人を保護する制度(制限行為能力者制度など)が設けられています。
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𝔂𝓾

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刑法なんて頭に入んないよ#07
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臼井優

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大家(貸主)が、賃借人(借主)の住む家屋に立ち入ることは、原則として借主の承諾がない限りできません。
 たとえ大家が建物の所有者であっても、賃貸借契約により使用収益権は借主に移転しているため、借主のプライバシー権や占有権が保護されます。

原則:借主の承諾が必要
大家が無断で部屋に立ち入ることは、住居侵入罪(刑法第130条)という犯罪に問われる可能性があり、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されることがあります。また、民事上もプライバシー権の侵害として損害賠償請求の対象となる可能性があります。

例外:承諾なしで立ち入れるケース
ただし、以下のような正当な理由がある場合は、例外的に借主の承諾なし、あるいは事前の通知のみで立ち入りが認められることがあります。これらの条件は、標準的な賃貸借契約書に記載されていることが多いです。

火災などの緊急時:火災による延焼を防止する必要がある場合など、緊急性が高い場合。

建物の保存に必要な行為(修繕・管理):物件の防火、構造の保全、修繕・管理のために特に立ち入る必要がある場合。

上記のような正当な理由がある場合でも、原則はあらかじめ借主の承諾を得る努力が必要ですが、借主と連絡が取れない場合や緊急を要する場合は、例外的に無断立ち入りが許容されることがあります。

トラブルを避けるために
大家の家屋への立ち入りに関しては、以下のような対応が重要です。
事前の連絡と承諾:常に事前に借主に連絡し、日時を調整して承諾を得ることが最も重要です。

契約書の確認:賃貸借契約書に立ち入りに関する規定(特に緊急時の対応)がどのように記載されているかを確認する。

証拠の確保:立ち入った理由と連絡先を記した書面を室内に置いておくなど、立ち入りの正当性を示せるようにしておく。

もし大家からの不当な立ち入り要求や無断侵入があった場合は、各地の消費者センターや弁護士などの専門家に相談することを検討してください。
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臼井優

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治安と体感治安→
「治安」は客観的な犯罪統計(犯罪認知件数など)を指し、「体感治安」は人々が主観的に感じる治安の良し悪しを指します。
 日本では、統計上犯罪が減少しても、無差別殺傷事件や特殊詐欺、サイバー犯罪など「相手が見えない」犯罪への不安から「体感治安」が悪化する傾向があり、この「指数治安」と「体感治安」のギャップ(安心と安全のギャップ)が警察庁の課題となっています。

治安(指数治安)
定義: 犯罪認知件数や検挙率など、データで示される客観的な治安状況。
現状: 刑法犯認知件数は減少傾向にあるが、近年は増加に転じる動きも(ただし、戦後最少を更新した2021年以降の傾向)。

体感治安
定義: 国民が「安全・安心」と感じる度合い。アンケート調査で測られる。
現状: 犯罪統計が改善傾向でも「ここ10年で治安は悪くなった」と答える人が半数以上を占める(例:内閣府調査)。

悪化の要因:
「見えない犯罪」: 無差別殺傷事件、特殊詐欺(オレオレ詐欺など)、サイバー犯罪の増加。これらは被害を直接感じにくく、不安を煽る。
情報過多: インターネットで様々な情報が容易に入手できるようになったこと。

社会の変化: 人と人とのつながりの希薄化。
乖離の背景と影響
ギャップ: 実際に被害に遭っていなくても、ニュースなどで目にする事件(特に凶悪・無差別なもの)によって「どこかで治安が悪化している」と感じる人が増える。

影響: 体感治安の悪化は、社会・経済活動の停滞を招くため、警察は犯罪対策と同時に「安心」を提供するための取り組み(情報発信、防犯活動)を重視している。

まとめ
「治安は統計的には良いのに、なぜか不安」と感じるのが現代日本の特徴であり、この「安心」と「安全」のズレをどう埋めるかが、治安対策の重要なポイントとなっています。
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臼井優

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名誉毀損と報道の自由
→憲法が保障する「表現の自由」と「個人の名誉(人格権)」という、相反する権利の調整が求められる関係にあり、
日本では刑法第230条の2で「公共の利害に関する場合の特例」が設けられ、公共性・公益目的・真実性(または真実相当性)の3要件を満たせば、名誉毀損にあたる行為でも違法性が否定され、適法となる(免責される)。
報道機関はこれを根拠に活動するが、一般人もSNSなどで発信する際に同様の基準で判断され、特に著名人でない一般人の私生活に関する情報は、公共性・公益性が認められにくく、名誉毀損となりやすい傾向がある。

報道の自由と名誉毀損の基本的な関係
名誉毀損罪(刑法230条): 公然と事実を摘示して人の社会的評価を低下させる行為を罰する。
報道の自由(憲法21条): 表現の自由の一部として、事実を報じる権利。国民の知る権利にもつながる。

調整: この2つの権利を調和させるため、刑法230条の2(真実性の証明による名誉毀損の不処罰)が設けられている。

名誉毀損が違法とならない3つの要件(公共の利害に関する場合の特例)
以下の3つをすべて満たす場合、名誉毀損は違法とされない。
事実の公共性: 摘示された事実が、多くの人にとって利害関係がある(公共の利害に関する)事実であること(例:政治家の不正、著名人の社会的影響力のある言動など)。

目的の公益性: 事実を摘示する目的が、もっぱら公益を図るためであること(例:不正の告発、社会規範への示唆など)。

真実性または真実相当性:
真実性: 摘示された事実が重要な部分で真実であること。
真実相当性: 真実だと信じることに相当な理由があること(報道機関が立証するのはこちらが多い)。
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臼井優

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「正当行為」と「正当業務行為」は、
刑法35条「法令又は正当な業務による行為は、罰しない」に基づく概念で、
形式的に犯罪の構成要件に該当しても、法令による行為(法令行為)や、社会通念上正当と認められる業務(正当業務行為)に基づくものであれば、違法性が阻却され処罰されないことを指します。
医師の手術、警察官の逮捕、ボクシングなどのスポーツ、弁護士の弁護活動などが代表例です。

正当行為と正当業務行為の概要
条文: 刑法第35条「法令又は正当な業務による行為は、罰しない」。
意味: 社会生活上、許容されるべき行為が、偶然犯罪の形に当てはまる場合に、その行為を犯罪としないための「違法性阻却事由(原因)」です。

「正当行為」の範囲:
法令行為: 法律に明文の規定がある行為(例:警察官の逮捕、裁判官の判決)。

正当業務行為: 法律の明文はないが、社会通念上正当な業務として認められる行為(例:医師の手術、力士の取組)。

具体例
医療行為: 医師が行う外科手術(傷害罪の構成要件に該当するが、正当業務行為として処罰されない)。
逮捕: 刑事訴訟法に基づく現行犯逮捕(逮捕罪に問われない)。
スポーツ: ボクシングや相撲など、ルールに従って行われる格闘技(暴行罪や傷害罪に問われない)。
報道・取材: 報道の自由に基づく取材活動。
弁護活動: 弁護士が被告人の利益を守るための活動。

重要なポイント
社会通念の重視: 正当業務行為は、その行為が社会の秩序や倫理に照らして「正当」であるかどうかが重要です(例:尊厳死・安楽死は現在の日本では一般的に正当業務行為と認められにくい)。
形式と実質: 形式的には犯罪(暴行、傷害など)に見えても、その行為の背景にある目的や方法が社会的に許容される範囲内であれば、犯罪として処罰されないのが原則です。
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臼井優
国立大学法学部卒 法律系国家資格3種保有 就職氷河期世代 元僧侶 趣味・特技 サッカー、バスケ、ボクシング、テコンドー、茶道、書道、華道、サックス、ドラム、読書、カフェ巡り、音楽鑑賞、ストレッチ、筋膜リリース、他人のデートコースを考えること 家庭教師、予備校講師、各大学でのエクステンション講座担当 担当科目・領域 小~高、文系科目全て、公務員試験全領域、面接、ES添削、マナー、論文添削等々
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いむ
占い好きの素人です🔮 しょーもないことしか投稿しないよ おじゃましたルームでは占いしません😊
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あやめ(小説の化け物
ここには気分転換を求めてます。 ルーム低浮上。批評コメントいいね爆上等。 やがて化け物になる作家。(短歌、詩、小説、エッセイ) 自分たちの中の奥の深淵より自らは悪魔と名付け、それを言語化する直感の小説書きです。 よろしくお願いします。 基本的に言論の自由は遺憾無く発揮するので、許せないな、と思ったらブロックしてください。
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河豚
趣味 小説執筆・資格勉強 2026 宅建合格目指してファイト!📣 お気軽に絡んでくださいっ☺️
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鈴木詩乃
阿久悠の孫の詩乃ちゃん阿久悠の孫がわかる阿久悠が2人いる両方の孫だねの連絡したらわかる
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