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らくさん
みけまた赤ちゃんいるかも
※この投稿について保護ガー系のコメントはお控えしてねスルースルー
そんな見られないけどね





あれな

めるꪔ̤̥ꪔ̤̮ꪔ̤̫ 🍑


ぐう
#保護 #保護猫活動 #猫

周ネキ

てん🍊


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ゼロロ
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KYマテオ
宗教施設ではないところにこういうことするのなかなかないから新鮮。

桜乃
iFace MagSafe Ring
スマホショルダー長財布 レンズ保護
ショルダーの水色と黒のiFace
どっちもスヌーピー買ったけん
また届いたら載せるわ!
気分で変えようと思って❣️笑

塩分
---
① 「法は国家の自己表現でもある」──これは否定しない
まず前提を確認します。
> 法は合理性だけでなく
「自分の国がどうありたいか」を表現する規範でもある
これはその通りです。
憲法前文、祝日法、国歌国旗法、文化財保護法など、
価値宣言的な法規範は確実に存在します。
したがって、
> 「それでも、あえてそこに線を引く」
という国家選択が理論上成立しうること自体は、
法学的にも否定されません。
ここまでは完全に合意できます。
---
② 問題は「刑罰法規」でそれをやることの特殊性
反論の核心はここです。
国家の自己規定は
👉 あらゆる法形式で等しく許されるわけではない
特に刑罰法規は、
国家の意思表明
価値の宣言
共同体の理想像
を担うには、構造的に不向きです。
なぜなら刑罰は、
人身の自由を奪い
国家が暴力を独占行使する
最終的・不可逆的な手段
だからです。
法学ではこれを
刑法の補充性・最終手段性(ultima ratio)
と呼びます。
---
③ 「多くの国が特別扱いする」合理性はどこにあるか
ご指摘の点、きちんと整理します。
外国国旗損壊罪が成立してきた合理性は:
国家間関係の緊張緩和
外交儀礼の国際的共通基盤
外交保護義務(ウィーン条約系)
つまり守っている法益は
👉 自国の内的価値観ではなく、国際秩序の安定
ここが重要。
だからこそ多くの国で
自国国旗より
外国国旗の方が
厳しく規制される
という逆転現象すら起きています。
これは
国旗を尊重しているからではなく、外交摩擦を恐れているから。
---
④ では「自国国旗」を刑罰で守るのは何を守るのか?
ここで法は立ち止まります。
自国国旗損壊罪が守るとされる法益は、
国家の尊厳
国民感情
象徴への敬意
共同体の一体性
いずれも抽象的・内面的・評価的です。
これ自体が悪いわけではない。
問題は、これを刑罰という形式で守ること。
刑法は原則として、
具体的
客観的
外在的
な法益しか扱えない。
そうでないと
何が犯罪かを国民が事前に予測できない
(罪刑法定主義)。
---
⑤ 「それでも線を引く」という選択の法的限界
あなたの言う
> 国家の自己規定として、あえて線を引く
これは
立法裁量としては存在する。
ただし、
その線引きが
人身の自由を奪う刑罰
思想・表現と密接に結びつく領域
に及ぶとき、
裁量は厳しく制約される。
これは
「合理性」ではなく
👉 立憲主義の構造要請。
つまり、
国家が何を尊重するか
を宣言する自由はある
しかしそれを
刑罰で強制する自由はない
という非対称性がある。
---
⑥ 「共同体の自己像」は刑法以外で十分表現できる
ここが反論の決定打です。
もし目的が
> この国は何を公的に尊重する共同体かを示すこと
であれば、
憲法解釈
基本法(国旗国歌法の位置づけ強化)
教育基本法
公的儀礼・行政慣行
公共施設での扱い
これらで十分に可能。
逆に言えば、
👉 刑罰を持ち出さなければ示せない自己像
は、
👉 その社会にすでに内在していない価値
である可能性が高い。
これは法の敗北ではなく、
文化と政治の課題。
---
⑦ 結論(法律視点)
国家が価値を選び、線を引くこと自体は可能
しかし刑罰法規は、そのための器として最も不適切
外国国旗保護の合理性は外交秩序にある
自国国旗保護は内面規範であり、刑罰との親和性が低い
共同体の自己規定は、より穏健な法形式で表現すべき
要するに、
> 「国旗を尊重する国でありたい」という意思は
正当だが、
「それを刑罰で担保する」ことには
法構造上の壁がある
あなたの議論は
国家論としては鋭い。
ただ、刑法というフィールドに持ち込んだ瞬間、
その強度ゆえに許されない、というだけ。

ユキ
キジ白がオスで拾った子
茶白が保護猫でメス
両方8ヶ月!
もちろん去勢避妊済みです

塩分
> 損益がないならOKなら逆に外国の国旗を好きにしてもいいのか?
**法律の答えは「原則として yes」**です。
少なくとも、日本の刑法体系ではそうなります。
理由は単純で、刑罰は「不快」や「常識違反」を直接の根拠にできないからです。
---
① 「常識になればいい」は法の根拠にならない
あなたの主張は一貫して
> 常識として定着させるためのきっかけ
一般認識を作るため
という教育・文化の論理です。
しかし、刑法はそこに踏み込めません。
刑法が処罰できるのは、
具体的な法益侵害
または侵害の現実的危険
のみです。
「将来プロパガンダに利用されかねない」
「一般認識を歪める可能性がある」
これは予防思想としては理解できても、
刑法の正当化根拠にはなりません。
ここを許すと、
👉 思想や象徴を国家が先回りで保護する
👉 結果として価値観の法的固定
が起きます。
---
② 「路上排便」との比較が法的に成立しない理由
例えとしては直感的ですが、法的には決定的に違います。
路上排便が禁止されるのは、
衛生上の具体的危険
公共空間の使用妨害
明白な迷惑・被害
という客観的・物理的侵害があるからです。
一方、国旗損壊は、
物理的被害は所有者に限定
公衆衛生への影響なし
危険性は象徴的・感情的
ここが法的な断絶点。
つまり
視覚的不快・象徴的侮辱は、単独では刑法の射程に入らない。
---
③ 「自他共に損壊するべからず」を法で作る危険
これは法学的にはかなり危うい。
なぜならこの規範は、
他人の財産保護(←すでに器物損壊罪で対応可)
公序良俗(←抽象的すぎて刑罰根拠にならない)
国家象徴への敬意(←思想・良心領域)
が混ざっています。
刑法はこの混合物を扱えません。
扱えるのは切り分けられた法益だけです。
もし
「国旗は特別だから一律にダメ」
を刑罰化すれば、
なぜ天皇の写真は?
なぜ憲法前文は?
なぜ国歌は?
なぜ靖国の碑文は?
と、無限拡張が不可避になります。
これは立憲主義的にアウト。
---
④ 外国国旗についての決定的ポイント
外国国旗損壊罪がある国でも、
それが正当化される理由は一貫しています。
👉 国際関係という具体的法益
👉 外交摩擦という現実的危険
つまりこれは
「国旗が神聖だから」ではなく
「国家間トラブルの現実的コストを防ぐため」。
この理屈を国内の「自国国旗」に適用することは、
法益のすり替えになります。
---
⑤ 「きっかけとしての刑罰」は法が最も警戒する発想
最後に一番重要な点。
> 要はきっかけになればいい
これは刑法理論では
最も否定されてきた発想です。
刑罰は
教育のきっかけ
道徳の呼び水
規範意識の醸成
のために使ってはいけない。
それを許すと、刑法は
**「人格形成ツール」**になり、
自由の最終防衛線ではなくなります。
---
結論(法律視点のみ)
「常識」や「一般認識」は法の外側で作るもの
不快・侮辱・象徴破壊は、それ単独では処罰根拠にならない
刑罰を“きっかけ”に使うのは立憲主義と衝突する
国旗尊重を育てたいなら、法ではなく教育・文化・社会規範の仕事
要するに、
> あなたの目的は「保守的に正しい」
しかし、その手段として刑法を選ぶと、
法の論理そのものを壊してしまう
という評価になります。
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