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よし𓏲𓎨

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今日はもう朝から相当大変で嫌な事案が発生… メンタル削られまさぁ
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臼井優

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スノーレジャー(スキー・スノーボード)の事故は、法的には民法上の損害賠償責任(過失)の問題となり、事故の状況によって責任の所在が異なります。

大きく分けて「スキーヤー同士の接触・衝突」と「施設管理者の責任(管理区域内の危険)」の2つのケースが考えられます。

1. スキーヤー・スノーボーダー同士の衝突事故
一般的に、上から滑ってくるスキーヤー・スノーボーダーは、下の方の安全を確認し、避ける義務があります。

責任の所在: 原則として、前方不注意やスピードの出しすぎがあった側に責任が生じます。特に初心者コースでの衝突や、上級者がスピードを出していた場合は責任が重くなる傾向にあります。

注意義務: スキーヤーには「自己責任」の原則が適用されますが、国際スキー連盟(FIS)のルール(前方の人を避ける、安全に停止できるスピードで滑るなど)を遵守する必要があります。

2. スキー場(施設管理者)の責任
スキー場側は、安全な滑走環境を維持する義務(安全管理義務)を負います。
責任の所在: ゲレンデ内に危険物(隠れた障害物、ロープの不備、監視不足など)があり、それが原因で事故が起きた場合、スキー場側が責任を負うことがあります。

責任が問われないケース: ゲレンデの特性上不可避な雪質や地形の凹凸、自己責任エリア(管理区域外)での事故や遭難については、基本的に自己責任となります。

3. 具体的な事故事例
衝突: 上から滑ってきたスノーボーダーが、停止していたスキーヤーに衝突して負傷させた場合、上にいたスノーボーダーが加害者として損害賠償責任を負う。

施設内の設備: 2025年に発生した、駐車場とゲレンデを結ぶスノーエスカレーターの隙間に5歳児の腕が挟まり死亡した事故では、自動停止装置が作動せず、監視員も不在だったという、スキー場側の管理上の問題が指摘されている。

コース外の誤進入: 初心者が隣接したモーグルコースに誤って入って転倒し負傷した事案では、コースの境界が明確であったかどうかが焦点となる。
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臼井優

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健康なはずの子犬が翌日死亡」ネット譲渡炎上が突きつけた現実
石井万寿美
まねき猫ホスピタル院長 獣医師
1/26(月) 8:01   Yahooニュース

最近、地域情報サイト「ジモティー」で子犬を譲り受けた人が、わずか翌日にその子犬を亡くすという事件が起き、SNSで大きな反響と批判が起きています。

このサイトでは、年間1万件以上も「ペットの無償譲渡」が掲載されているとMBSNEWSが伝えています。

大阪の50代の夫婦が、サイトで見つけたポメラニアンとトイプードルのミックス犬(いわゆるポメプー)の子犬を譲り受けたところ、翌日に急死してしまったというものです。この子犬は事前に「健康」と説明されていましたが、実際は重度の肺炎であることがわかりました。飼い主側は悲しみと怒りの声を上げており、SNS上でも話題になっています。

① 健康状態の虚偽説明
譲渡した側は、子犬について「健康」と説明していましたが、実際には肺炎を患っていたとみられます。

譲渡者本人は「自分で検査した」と主張しましたが、医療機関での正式な健康診断やワクチン記録などが存在せず、血液検査すら行われていなかったことがMBSNEWSの取材で判明しました。

最終的に検査報告書の記載内容が誤りであることも認められています。

② 販売ではなく無償譲渡という名目だが実質的な取引

当初は「無償譲渡」とされていたものの、実際には費用負担が発生していたり、譲渡後に金銭的なやり取りがあった疑いがある点も批判されています。

無償譲渡という言葉の曖昧さが、責任や安全性の所在を不明確にしました。

③ 個人間取引のリスク
ネット上の個人間取引では、健康状態の確認、ワクチン接種、疾病の有無などについて第三者の保証がありません。

特に子犬・子猫は免疫力が未熟なので、健康管理が非常に重要です。正式な獣医師の診断書や検査結果がないまま譲渡されると、受け取る側は健康でない子犬・子猫を預かることになります。
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臼井優

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海難審判は、船舶事故(海難)の原因を究明し、海技士などの免許を持つ人(受審人)の「職務上の故意・過失」があれば懲戒処分(免許取消・業務停止・戒告)を行い、再発防止に繋げるための準司法手続きです。
 運輸安全委員会(旧海難審判庁の一部)が調査し、海難審判所(中央・地方)が審判を行い、公正な審理(公開・口頭弁論)を経て、裁決を下します。損害賠償とは別物で、目的は海上交通の安全確保です。

1. 海難審判の目的と役割
目的: 海難の発生原因を明らかにし、懲戒を通じて海上交通の安全を確保し、再発を防ぐこと。
対象者: 海技免状(海技士、小型船舶操縦士)や水先人の職務上の故意・過失が原因の海難。
行う機関:
運輸安全委員会: 海難の事実調査と原因究明。
海難審判所: 調査結果に基づき、審判(懲戒・勧告)を行う。

2. 審判の流れ(ざっくり)
海難発生・認知: 事故が起きる(または通報を受ける)。
調査: 運輸安全委員会の理事官が事実関係を調査(証拠集め、関係者への質問など)。
審判開始申立て: 理事官が「これは審判すべき」と判断すると、海難審判所に申立て(審判請求)を行う。

審判開始: 審判官が審理を開始。受審人(免許保持者)や関係者が公開の審判廷に出廷。
証拠調べ・弁論: 証拠に基づき、理事官・受審人・補佐人(弁護士のような存在)が意見を述べ、口頭でやり取りする(準司法手続き)。

裁決: 審判官が、事実と故意・過失の内容、その理由を明確にして裁決を下す。
懲戒: 裁決に基づき、免許の取消・業務停止・戒告などの処分が実施される。

3. 重要なポイント
損害賠償とは別: 金銭的な賠償を求める民事裁判とは関係ありません。
公開主義: 誰でも審判を傍聴でき、公正さが保たれる。
不服申立て: 裁決に不服があれば、東京高等裁判所に取消訴訟を起こせる(一審制)。
懲戒の種類: 免許の取消、1ヶ月以上3年以下の業務停止、戒告。
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臼井優

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海難事故における裁判は、原因究明と懲戒を目的とする「海難審判」と、刑事・民事責任を問う司法裁判の2つの側面があります。
 専門的な海難審判は国土交通省の海難審判所が行い、船員等の免許停止等を判定し、司法裁判では業務上過失致死傷罪や損害賠償責任が争われます。

1. 海難審判 (国土交通省・海難審判所)
目的: 海技士や小型船舶操縦士の故意・過失を調査し、懲戒処分を行うことで海上交通の安全を確保する。

内容: 理事官が調査し、審判開始を申し立てる。裁決は、海難の事実認定と原因の判断を行う。
結果: 懲戒(業務停止、戒告)または不懲戒。

2. 司法裁判 (刑事・民事)
刑事裁判: 海難事故により人命が失われた場合、船長や安全統括管理者の安全管理義務違反(過失)が問われる。
民事裁判: 死亡事故の遺族や被害者が、運航会社や経営者に対して損害賠償を求める。

3. 知床観光船沈没事故(事例)
2022年の事故を受け、運航会社の社長に対する刑事・民事裁判が進んでおり、安全管理責任が厳しく問われている(2025年11月時点)。

海難事故の法的対応は、海難審判と並行して刑事・民事裁判が発生することがあり、専門知識を要するため弁護士(海事補佐人)が関与することも多いです。
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臼井優

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海難審判庁(かいなんしんぱんちょう)は、かつて国土交通省に設置されていた外局ですが、2008年(平成20年)10月1日に解体・再編されました。

2026年現在の体制と役割は以下の通りです。
1. 現在の組織(2008年以降)
海難審判庁の業務は、目的別に2つの組織に分割されました。

海難審判所(JMAT): 国土交通省の特別の機関。海難事故の発生に関与した「海技免許保持者(船長など)」に対して、懲戒(業務停止や免許取消など)を行うための審判を行います。
運輸安全委員会(JTSB): 国土交通省の外局。事故の原因究明を専門に行い、再発防止策を提言します(航空・鉄道・海難の3分野を統合)。

2. 主な役割
海難審判所は、海難事故が発生した際に「審判」という裁判に似た手続きを行います。
目的: 海技士や水先人などの職務上の過失を明らかにし、懲戒処分を下すことで海難の発生を防止することです。
処分内容: 免許の取消し、業務の停止(1ヶ月〜2年)、または戒告(注意処分)などがあります。

3. 歴史的背景
かつては海難審判庁が「原因究明」と「懲戒」の両方を担っていましたが、国際的な「事故調査の独立性(責任追及と調査の分離)」の流れを受け、現在の分離体制となりました。

海難事故の調査報告書や審判の裁決例については、海難審判所のホームページで検索・閲覧が可能です。
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おとあ

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🚨緊急事態発生🚨
大学の先輩から今週の日曜にデート誘われてんけど、こん中からどれ着たらいいと思う?
何が女子ウケええんかわからん😖

⚠3つの写真は前に撮ったものです!
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臼井優

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営業活動において、顧客の意思決定を促すために活用される心理テクニックは多岐にわたります。
 2026年現在のビジネスシーンでも有効な、主要な心理学的手法をいくつか紹介します。

1. 信頼関係を築くテクニック
返報性の原理: 人は他人から何かをしてもらうと、お返しをしなければならないと感じる心理です。有益な情報提供や小さなサンプルを先に提供することで、契約の心理的ハードルを下げます。

ミラーリング: 相手の仕草や言葉遣い、話すスピードをさりげなく真似ることで、親近感や安心感を与える手法です。

ハロー効果: 目立つ特徴(清潔感のある外見、実績など)が、その人の全体的な評価を底上げする現象です。第一印象や権威性の提示が重要になります。

2. 提案・交渉で使えるテクニック
アンカリング効果: 最初に提示した条件(価格など)が基準(アンカー)となり、その後の判断に影響を与える効果です。高めの定価を先に見せることで、割引価格をより魅力的に感じさせます。

フット・イン・ザ・ドア: 小さな依頼(資料の受け取りなど)を承諾してもらうと、その後の大きな依頼(本契約)も断りにくくなる心理を利用します。

ドア・イン・ザ・フェイス: 最初に断られることを前提とした大きな要求を出し、その後に小さな要求(本来の目的)を出すことで、相手に「妥協してくれた」と感じさせ、承諾率を高めます。

3. 決断を後押しするテクニック
バンドワゴン効果: 「多くの人が選んでいる」という事実に惹かれる心理です。導入実績やランキング、流行を伝えることで、安心感を与えます。

損失回避性(プロスペクト理論): 人は「得る喜び」よりも「失う恐怖」を強く感じる傾向があります。「導入しないことで発生する損失」を具体的に示すことが、決断のトリガーになります。

社会的証明: 第三者(特に同業他社や権威者)の評価や事例を提示することで、商品・サービスの信頼性を担保します。

実践のためのリソース
心理学を営業に活かす具体的なノウハウは、以下のサイトなどが参考になります。

マイナビニュース 営業術: 実践的な営業テクニックを幅広く解説しています。

SFA/CRMツールのMazrica: 営業プロセスにおける心理学の活用方法について専門的な記事が豊富です。

これらのテクニックは、あくまで顧客の課題を解決するための「円滑なコミュニケーション手段」として誠実に活用することが、長期的な信頼関係の構築に繋がります。
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