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にゃおん

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巷に呼ばれるSNS規制法、プロバイダ責任制限法改め情報プラットフォーム対処法について その1

※まとめ方、表現ぶりを煮詰め切っていなかったり、省令含めそれほど読み込んでないので再整理・再投稿ありうべきことをご了承ください。

①まず元々、プロバイダ責任制限法はどのような趣旨で何を定めていたか。
→プロバイダ責任制限法が制定されたのは平成13年(2001年)でその翌年に施行。インターネット黎明期より少し後。インターネットの悪用による誹謗中傷や著作権侵害が顕著になり、その対策として立法。加害者の特定にはプロバイダの情報開示が必要なので、被害者の開示請求の権利や裁判所の開示命令の権限を規定。一方で、侵害情報はプロバイダの提供するサービスを利用して発信されるものの、プロバイダ自体が責任を負う場合を過失があるときなどに限定。
なお、罰則の定めはない。この時点ではこの法律は民間対民間のルールを定める裁判法の性格が強い。

②本年4月施行の情報プラットフォーム対処法の概要
→ プロバイダ責任制限法では、被害者の請求に対し、侵害情報を削除する手続きについては定めがなく(プロバイダの任意では行える。その場合の免責については規定されている)、当事者間の裁判で決着が着くまで削除がなされないといった課題があった。より迅速な被害の防止のため、被害者の申し出に対し削除等の措置を行うかどうかを14日以内の省令で定める期間(省令において7日いないと規定)で決定・通知する義務を課したもの。
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なんごく

なんごく

石破政権がSNSを規制する情プラ法((法改正プロバイダ責任制限法(情報流通プラットフォーム対処法))を、国会審議なしで閣議決定 4月1日に前倒しで施行するらしい。
言論の自由がなくなる。

国民にとって悪いことは超特急
良いことは知らん顔💢

次の参議院選挙で反日政権を叩き潰さなければ
未来は地獄です。
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ひろ✨

ひろ✨

デマをSNSで広めることはどの法律に違反するか
ーーーーーー
とても大事な質問です!
「デマをSNSで広めること」については、
日本では これ専用の単独法はない ものの、
状況によって複数の法律に違反する可能性があります。



✅ 【1️⃣ 名誉毀損罪(刑法230条)】

🔍 どんなときに?
• デマが個人や法人の社会的評価を下げる内容なら 名誉毀損罪 に該当する可能性が高い。

📖 根拠条文(刑法230条)

「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」

• ポイント:「事実か虚偽か」は重要ではない。
「名誉を下げる事実を公然と示した」だけで成立する。



✅ 【2️⃣ 信用毀損罪・業務妨害罪(刑法233条)】

🔍 どんなときに?
• デマが企業の信用を害する(例:食品に異物混入したと嘘を流す)
• 虚偽情報で営業妨害をする

📖 根拠条文(刑法233条)

「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて人の信用を毀損し、若しくはその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

• 典型例:SNSで「○○社の商品は危険」と虚偽投稿 → 信用毀損罪。



✅ 【3️⃣ 侮辱罪(刑法231条)】

🔍 どんなときに?
• 具体的な事実を述べなくても、誹謗中傷的な悪口をSNSで拡散した場合。
• 名誉毀損との違いは「事実を示すか示さないか」。



✅ 【4️⃣ 民事責任(不法行為・損害賠償)】
• 刑事罰だけでなく、民法709条の「不法行為」に基づき、
被害者が損害賠償を請求できる。



✅ 【5️⃣ 特定のケースでの特別法】

● 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)
• デマ投稿が被害者の権利を侵害している場合、
被害者はSNS運営会社に発信者情報の開示請求ができる。



● 不正競争防止法
• デマが競合他社を貶める営業妨害なら「営業誹謗行為」として不正競争行為にあたる場合も。



✅ 【まとめ表】

違法性の根拠 代表例
名誉毀損罪(刑法230条) 個人・法人の名誉を下げるデマ
信用毀損罪・業務妨害罪(刑法233条) 企業や店の信用を落とす嘘
侮辱罪(刑法231条) 具体的事実なしの中傷
民法709条(不法行為) 民事損害賠償
プロバイダ責任制限法 発信者情報の開示請求




✅ 【ポイント】
• 「デマだから即違法」とは限らない → 社会的評価を害する内容かどうかがカギ。
• 「意見」は名誉毀損にならないこともある(例:「嫌い」は評価を下げない)。
• 悪質なデマを意図的に拡散した場合は、損害賠償+刑事罰の両方のリスクあり。



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