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にゃおん
※まとめ方、表現ぶりを煮詰め切っていなかったり、省令含めそれほど読み込んでないので再整理・再投稿ありうべきことをご了承ください。
①まず元々、プロバイダ責任制限法はどのような趣旨で何を定めていたか。
→プロバイダ責任制限法が制定されたのは平成13年(2001年)でその翌年に施行。インターネット黎明期より少し後。インターネットの悪用による誹謗中傷や著作権侵害が顕著になり、その対策として立法。加害者の特定にはプロバイダの情報開示が必要なので、被害者の開示請求の権利や裁判所の開示命令の権限を規定。一方で、侵害情報はプロバイダの提供するサービスを利用して発信されるものの、プロバイダ自体が責任を負う場合を過失があるときなどに限定。
なお、罰則の定めはない。この時点ではこの法律は民間対民間のルールを定める裁判法の性格が強い。
②本年4月施行の情報プラットフォーム対処法の概要
→ プロバイダ責任制限法では、被害者の請求に対し、侵害情報を削除する手続きについては定めがなく(プロバイダの任意では行える。その場合の免責については規定されている)、当事者間の裁判で決着が着くまで削除がなされないといった課題があった。より迅速な被害の防止のため、被害者の申し出に対し削除等の措置を行うかどうかを14日以内の省令で定める期間(省令において7日いないと規定)で決定・通知する義務を課したもの。

なんごく
言論の自由がなくなる。
国民にとって悪いことは超特急
良いことは知らん顔💢
次の参議院選挙で反日政権を叩き潰さなければ
未来は地獄です。

臼井優
不正アクセス禁止法(ID・パスワード管理)、著作権法(コンテンツ利用)、特定電子メール法(迷惑メール対策)、電子署名法(電子取引の信頼性)、青少年インターネット環境整備法(有害サイト対策)など多岐にわたり、
特に近年は情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)(SNSの誹謗中傷対策)が2025年4月に施行され、SNS事業者に削除申請窓口の設置が義務化されるなど、
プロバイダ責任制限法の改正も進み、ネット上の権利侵害への対応が強化されています。

臼井優
証拠保全と投稿者特定: 不適切投稿を発見したら、すぐに内容を保存し、発信者を特定します(プロバイダ責任制限法に基づく開示請求も可能)。
ガイドライン・規則の整備: 投稿禁止事項(機密情報、中傷など)、報告義務、違反時の処分などを明記したSNSポリシーを策定します。
教育・啓発: 定期的な研修で、リスクとルールを周知し、従業員のリテラシーを高めます。
懲戒処分・損害賠償請求: 規則違反の内容と会社の損害に基づき、慎重に処分(懲戒解雇も含む)や損害賠償を検討します。
謝罪・公表: 会社全体に影響が及ぶ場合は、公式アカウント等で誠実に対応します。

臼井優
不正アクセス行為の禁止等に関する法律(不正アクセス禁止法): 他人のID・パスワードを盗んだり、脆弱性を突いて不正にアクセスする行為を禁止します。
著作権法: インターネット上のコンテンツ(画像、動画、音楽など)の無断複製や利用を規制します。
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法): 迷惑メールの送信を規制します。
電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法): 電子取引における信頼性を確保するための電子署名の法的有効性を定めます。
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(青少年インターネット環境整備法): 青少年のインターネット利用における有害情報対策(フィルタリング義務など)を定めます。
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(情報流通プラットフォーム対処法): SNSなどプラットフォーム事業者に対し、権利侵害情報の迅速な削除対応などを義務付けます(2025年4月施行)。
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)(改正): 誹謗中傷などに対する発信者情報の開示請求手続きを円滑化します。

臼井優
自分に関する情報が組織(企業や行政機関など)にどのように保有されているかを確認・入手するため、
その情報(個人データなど)の開示を求める手続きで、大きく分けて「個人情報保護法に基づく保有個人情報開示請求」と
インターネット上の権利侵害時における「発信者情報開示請求」の2種類があります。
前者は自分の情報の正確性を確認・修正するため、後者は誹謗中傷などの加害者を特定し、損害賠償請求などを行うために利用されます。
1. 保有個人情報開示請求(個人情報保護法に基づくもの)
目的: 企業や行政が持つ自分の個人情報(氏名、住所、取引履歴など)の内容や利用状況を確認し、不正確な情報の訂正などを求める。
対象: 企業や行政機関が保有する「保有個人データ」。
請求者: 情報の本人、または代理人。
手続き: 開示請求書を提出し、本人確認を経て、原則14日以内に回答が来る(写し交付は実費負担あり)。
2. 発信者情報開示請求(プロバイダ責任制限法に基づくもの)
目的: ネット上の誹謗中傷などで権利を侵害された際、加害者の氏名・住所を特定し、法的措置(損害賠償請求、刑事告訴など)をとるため。
対象: 匿名の投稿を行った発信者に関する情報(氏名、住所、IPアドレスなど)。
手続き:
サイト運営者(コンテンツプロバイダ)に発信者情報の開示を求める。
サイト運営者が応じない場合や、IPアドレスから特定した接続元プロバイダ(アクセスプロバイダ)に対し、
裁判手続き(仮処分や訴訟、最近では開示命令制度も利用可能)で開示を求める。
特徴: 弁護士が代理で行うことが一般的で、名誉毀損など権利侵害が明確であることなどが要件。
まとめると、開示請求は「自分の情報を知りたい(個人情報保護法)」か、「他人の情報を知りたい(プロバイダ責任制限法)」かの2つの大きな方向性がある、情報開示を求める法的手続きです。
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きららこわに🐊
昨日39.2℃→39.6℃だったものが今日はきれいさっぱり36.4℃まで回復しました。
方法としては
気合いで風呂に入って気合で消化の良いもの食べて気合いで寝る、です。
よし出張いってきまーす
#得意

栄

みょず

ごみかす
匿名で無責任な事を言うな!!(謎キレ)

吉田賢太郎
教室で笑っているあの子も
テキパキ仕事をこなすあの人も
実は、バラバラになりそうな自分を
必死でひとつの箱に詰め込んでいるだけかもしれない。
**「解離(かいり)」**という名の
心を守るための、かなしい魔法があるんだ。
1. 記憶の消しゴム
大事なテストの答えを忘れるのとはわけが違う。
さっきまで誰と、何を話していたか
自分の人生のページが、突然白紙になる。
それは、心が「これ以上は耐えられない」と
痛みを消すために、勝手にページを破り捨ててしまうから。
2. 自分という名の他人
自分の手足なのに、まるでリモコンで動かしているみたい。
鏡の中の自分が、知らない誰かに見えたり
世界がスクリーンの向こう側の映画のように感じたり。
それは、現実が辛すぎて
心が自分を「安全な避難所」へ避難させているサイン。
3. 「できる」という仮面
「しっかりしてるね」「なんでもできるね」
その言葉が、ときどきナイフみたいに刺さる。
みんなに見えているのは、たまたま電波がつながった時のテレビ。
裏側では、砂嵐が吹き荒れて
機械が壊れそうな音を立てているのに。
無理をして「普通」を演じているのは、
そうしないと、自分が消えてしまいそうだから。
4. 本当に伝えたいこと
「障害」って、目に見えるものだけじゃない。
「できる」ように見える瞬間があるからといって
苦しみが消えたわけじゃないんだ。
昨日できていたことが、今日はできない。
さっき笑っていたのに、今は自分が誰かわからない。
その「バラバラな自分」を、どうか否定しないで。
賢く振る舞うことよりも
強がって見せることよりも
「いま、私はここにいないかもしれない」と
震える声で言えることのほうが、ずっと、ずっと勇敢なんだ。
塩分
まず、国旗が国家の象徴であることは国際的に共通認識です。国際儀礼、外交慣行、軍事行動において国旗が特別に扱われていることも事実です。しかし、国際慣行が存在することと、国内刑法で処罰すべきこととは法体系が異なります。
国際法・外交慣行は国家間関係の秩序を対象とし、国内刑法は国家が自国民の自由をどこまで制限できるかを対象とします。この二つは自動的に接続されません。
次に、「線引きが明確」という点について。
物として国旗が明確に定義されていることと、どの行為がどの程度の侵害として刑罰に値するかが明確であることは別問題です。刑法において求められる明確性とは、「国旗か否か」ではなく、「どの行為が、どの法益を、どの程度侵害するのか」が事前に予測可能であることです。象徴性の高さは、刑罰の要件を自動的に明確にするわけではありません。
さらに重要なのは、特別な存在であること=刑罰で守るべきこと、ではないという刑法原則です。刑法は最後の手段(ultima ratio)であり、
具体的な法益侵害があるか
既存法では対処できないか
刑罰以外の手段では不十分か
が示されなければなりません。
「特別だから」という理由は、文化的・政治的説明にはなっても、刑罰権行使の法的根拠としては不十分です。
また、国際的にも「国旗を刑罰で守らなければならない」という義務は存在しません。実際、国旗を尊重する国であっても、刑事罰を設けない、あるいは限定的にしか適用しない国は多数存在します。
つまり、国旗の特別性について国際的合意はあっても、刑罰化についての合意はありません。
最後に、「地球のことを知らな過ぎる」という評価は、法律論としては意味を持ちません。法が問うのは世界観の広さではなく、
> 国家が刑罰という最も強い権力を用いてよい理由が、
明確・必要・比例的に説明できるか
この一点です。
---
法律視点での結論
> 国旗が国際的に特別な象徴であることは否定できない。
しかし、その特別性は直ちに国内刑罰による特別保護を正当化しない。
刑法は象徴の格付けではなく、具体的法益侵害と必要性によってのみ正当化される。
「国旗が特別かどうか」ではなく、
「刑罰が特別に必要かどうか」。
法律の視点では、ここが常に分離されます。
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吉田賢太郎
【自己紹介】
解離性同一障害(DID)の当事者、通称「人格解離者」として日々を生きています。
私たちのシステム内には、特に強力な能力を持つ二人の部分(アルター)がいます。
** gifted genius 姉(🐇❤️)**
** gifted genius 弟(🐉🔪)**
彼らが時に表に出て生活を回したり、内に秘めた特別な才能を発揮したりしています。私たちについて、どうぞよろしく
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臼井優
国立大学法学部卒 法律系国家資格3種保有 就職氷河期世代 元僧侶 趣味・特技 サッカー、バスケ、ボクシング、テコンドー、茶道、書道、華道、サックス、ドラム、読書、カフェ巡り、音楽鑑賞、ストレッチ、筋膜リリース、他人のデートコースを考えること 家庭教師、予備校講師、各大学でのエクステンション講座担当 担当科目・領域 小~高、文系科目全て、公務員試験全領域、面接、ES添削、マナー、論文添削等々
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みょず
無能
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塩分
フルマラソン、一応サブ3
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栄
ほとんど愚痴と不満と気持ちしか書かない。
31歳。
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