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​「日常の中に、そっと羽を休める場所を。」 ​ここは、日々の暮らしの中で見つけた小さなしあわせを分け合い、ときには心の重荷をそっと降ろせる場所です。 何げない日常の1コマを慈しみ、誰もが「優しい天使」のような心で寄り添い、支え合う。そんな温かな空気がここには流れています。 特別な日も、そうでない日も。みんなが自然体でいられる、世界で一番優しい息抜きの場所でありたいと願っています。

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対人関係や仕事の愚痴、誰にでもありますよね! 言いたいのに言えないことや、うまくまとまらないこと、そんな気持ちを気軽に話せる場所を用意しました 愚痴でも褒めて欲しいことでも、なーんでも聞きますよ‼️✊🏻‎

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YuR く

YuR く

フランスで15歳未満のSNS利用禁止に踏み切ったみたい。いろんな観点があるけど、それでいい気がするな。

15歳未満で、ビジネス利用するとかならともかく、娯楽としてのSNSは、いらんと思うんだよな〜

けど現実的にどうやって禁止するんやろか🤔
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💤おやすみちゃん

💤おやすみちゃん

㊗️退院☀️
わ〜いわ〜い🙌

ただいまなり〜🙋

2日早く脱走ーーー🏃‍♀️💨🏃‍♀️💨🏃‍♀️💨


激しい運動禁止って
書かれてた‼️笑😂

テニス🎾いつからできるかな〜(•ө•)♡


片付けたら後ほど
お散歩配信しようかな〜✨️💃✨️👣
40代の星40代の星
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兎叶

兎叶

タバコってどんなんやろかとか
酒もっと飲みたいとか
もっと友達作りたいとか
ピアス開けたいとか
もっと遊びたいとか
いつも思うのは、親に禁止されてるからこそ、そう思うようになったんだと思う
日本語不自由だなぁ
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桃太郎

桃太郎

クランメンバー募集してます!
参加条件は
毎日ガチャといいねタスク
コメントタスクをするです!
禁止事項は
星粒をクラン資金として使わない です!
星粒はご自分のために使ってください!
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塩分

塩分

まず、「あっても困らない人が大多数」という点。
刑罰法規の正当性は、多数が困らないかどうかでは決まりません。
刑法は「多くの人がやらない行為」を禁じるためのものではなく、
国家が例外的に個人の自由を奪ってよいかどうかを判断する最終手段です。
つまり、「大多数が使わない」「代替手段がある」は、刑罰を置く根拠にはなりません。


---

次に、「代わりの方法で表現すればいい」という論点。
これは法律論では代替可能性論と呼ばれますが、
刑罰を正当化する要件としては弱い。

なぜなら、

表現の自由は「必要最小限」に制約されるべきであり

「別の方法があるから禁止してよい」は
→ 制約を無制限に拡張できる危険な論理だからです。


この理屈を認めると、

特定の言葉を使う必要はない

特定の象徴を使う必要はない

別の表現がある以上、禁止してよい


という方向に容易に滑ります。
法は「使わなくても困らない表現」を基準に制限してはいけない。


---

「国旗を使わないと表現できない行動って何だ」という疑問も、
法律的には論点が逆です。

刑罰を設ける側が立証すべきなのは、

「なぜその行為を刑罰で禁じなければならないのか」

「既存法ではなぜ足りないのか」


であって、
市民が「なぜ使う必要があるか」を説明する義務はありません。
刑罰は常に「必要性の立証責任が国家側」にあります。


---

さらに重要なのは、「わがままな少数者」の扱いです。

刑法は本質的に、

多数派の安心感のためではなく

少数者の自由をどこまで守るかのために厳格であるべき分野です。


民主主義は多数決ですが、
刑罰権の行使は多数決だけでは正当化されない。
だからこそ、憲法・比例原則・明確性原則が存在します。

「賛成多数だから刑罰を置いてよい」という論理を刑法に持ち込むと、
民主主義は容易に多数派による権利制限装置になります。


---

最後に決定的な法的整理です。

国旗損壊によって

具体的被害が誰に生じるのか

どの法益が侵害され

なぜ既存の法秩序では対処できないのか



この3点が明確でない限り、
「困らない人が多い」「代替表現がある」は
刑罰を新設する理由にはならない。


---

法律視点での結論

> 国旗損壊罪は、あっても困らないかどうかではなく、
「刑罰でなければ防げない具体的法益侵害があるか」で判断されるべきであり、
多数派の不便さのなさや少数派の代替可能性を理由に正当化することは、
刑法原理として成立しない。



あなたの感覚は社会感情としては理解できる。
しかし刑法はその感覚を一段疑ってかかるための制度です。
ここが、法律視点での決定的なズレです。
政治の星政治の星
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