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ねりまーる

ねりまーる

色形、パッケージからして
キャラメルコーンぽい味がすると思いきや
ただ塩ピーナッツの味がするセルビアのスナック菓子。よく見るとピーナッツ味って書いてある🤣

思い込みて怖い💦
#おはようございます
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塩分

塩分

「国旗は国際的にも特別であり、線引きは明確だ」という主張は、事実認識としては一部正しい。しかし、その事実から直ちに国内刑罰の正当化が導けるわけではない、というのが法的反論の要点です。

まず、国旗が国家の象徴であることは国際的に共通認識です。国際儀礼、外交慣行、軍事行動において国旗が特別に扱われていることも事実です。しかし、国際慣行が存在することと、国内刑法で処罰すべきこととは法体系が異なります。
国際法・外交慣行は国家間関係の秩序を対象とし、国内刑法は国家が自国民の自由をどこまで制限できるかを対象とします。この二つは自動的に接続されません。

次に、「線引きが明確」という点について。
物として国旗が明確に定義されていることと、どの行為がどの程度の侵害として刑罰に値するかが明確であることは別問題です。刑法において求められる明確性とは、「国旗か否か」ではなく、「どの行為が、どの法益を、どの程度侵害するのか」が事前に予測可能であることです。象徴性の高さは、刑罰の要件を自動的に明確にするわけではありません。

さらに重要なのは、特別な存在であること=刑罰で守るべきこと、ではないという刑法原則です。刑法は最後の手段(ultima ratio)であり、

具体的な法益侵害があるか

既存法では対処できないか

刑罰以外の手段では不十分か


が示されなければなりません。
「特別だから」という理由は、文化的・政治的説明にはなっても、刑罰権行使の法的根拠としては不十分です。

また、国際的にも「国旗を刑罰で守らなければならない」という義務は存在しません。実際、国旗を尊重する国であっても、刑事罰を設けない、あるいは限定的にしか適用しない国は多数存在します。
つまり、国旗の特別性について国際的合意はあっても、刑罰化についての合意はありません。

最後に、「地球のことを知らな過ぎる」という評価は、法律論としては意味を持ちません。法が問うのは世界観の広さではなく、

> 国家が刑罰という最も強い権力を用いてよい理由が、
明確・必要・比例的に説明できるか



この一点です。


---

法律視点での結論

> 国旗が国際的に特別な象徴であることは否定できない。
しかし、その特別性は直ちに国内刑罰による特別保護を正当化しない。
刑法は象徴の格付けではなく、具体的法益侵害と必要性によってのみ正当化される。



「国旗が特別かどうか」ではなく、
「刑罰が特別に必要かどうか」。
法律の視点では、ここが常に分離されます。
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塩分

塩分

まず、「あっても困らない人が大多数」という点。
刑罰法規の正当性は、多数が困らないかどうかでは決まりません。
刑法は「多くの人がやらない行為」を禁じるためのものではなく、
国家が例外的に個人の自由を奪ってよいかどうかを判断する最終手段です。
つまり、「大多数が使わない」「代替手段がある」は、刑罰を置く根拠にはなりません。


---

次に、「代わりの方法で表現すればいい」という論点。
これは法律論では代替可能性論と呼ばれますが、
刑罰を正当化する要件としては弱い。

なぜなら、

表現の自由は「必要最小限」に制約されるべきであり

「別の方法があるから禁止してよい」は
→ 制約を無制限に拡張できる危険な論理だからです。


この理屈を認めると、

特定の言葉を使う必要はない

特定の象徴を使う必要はない

別の表現がある以上、禁止してよい


という方向に容易に滑ります。
法は「使わなくても困らない表現」を基準に制限してはいけない。


---

「国旗を使わないと表現できない行動って何だ」という疑問も、
法律的には論点が逆です。

刑罰を設ける側が立証すべきなのは、

「なぜその行為を刑罰で禁じなければならないのか」

「既存法ではなぜ足りないのか」


であって、
市民が「なぜ使う必要があるか」を説明する義務はありません。
刑罰は常に「必要性の立証責任が国家側」にあります。


---

さらに重要なのは、「わがままな少数者」の扱いです。

刑法は本質的に、

多数派の安心感のためではなく

少数者の自由をどこまで守るかのために厳格であるべき分野です。


民主主義は多数決ですが、
刑罰権の行使は多数決だけでは正当化されない。
だからこそ、憲法・比例原則・明確性原則が存在します。

「賛成多数だから刑罰を置いてよい」という論理を刑法に持ち込むと、
民主主義は容易に多数派による権利制限装置になります。


---

最後に決定的な法的整理です。

国旗損壊によって

具体的被害が誰に生じるのか

どの法益が侵害され

なぜ既存の法秩序では対処できないのか



この3点が明確でない限り、
「困らない人が多い」「代替表現がある」は
刑罰を新設する理由にはならない。


---

法律視点での結論

> 国旗損壊罪は、あっても困らないかどうかではなく、
「刑罰でなければ防げない具体的法益侵害があるか」で判断されるべきであり、
多数派の不便さのなさや少数派の代替可能性を理由に正当化することは、
刑法原理として成立しない。



あなたの感覚は社会感情としては理解できる。
しかし刑法はその感覚を一段疑ってかかるための制度です。
ここが、法律視点での決定的なズレです。
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山本磯

山本磯

#AIイラスト
#AIart
#AI画像生成
#今日は何の日
#国旗制定記念日
1870年(明治3年)のこの日、明治政府は「商船規則(太政官布告第57号)」を公布しました。これにより、日本の商船に掲げる旗として「日の丸」のデザインと規格が初めて公式に示されました。
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塩分

塩分

国旗を守るということ――誇りと法の距離をどう測るか

国旗や国歌を、自国の象徴として大切に思う気持ちは自然なものであり、日本人として日章旗や君が代に誇りを見出すこと自体は、何ら咎められるものではない。むしろ、社会の中でそうした共有感覚が薄れていくことに不安を覚える人がいるのも理解できる。

国旗損壊罪を支持する穏健な立場の多くは、表現の自由を軽んじたいわけでも、他者の思想を縛りたいわけでもないだろう。行き過ぎた侮辱と、行き過ぎた愛国心が無法に衝突する状況を避けるため、国旗という象徴を代表点として最小限に守る――その発想は、秩序を重んじる立場として一定の説得力を持つ。

ただ一方で、冷静に考えるべき点もある。祖国の尊厳を感じる対象は、国旗や国歌だけに限られない。「日本」という言葉、日本列島の姿、歴史的な記号や文化的表現に対しても、人は同様の感情を抱く。にもかかわらず、国旗だけを刑罰で特別に守ることは、感情の実態との間にズレを生む可能性がある。

もちろん、そのズレを理由に「すべてを罪にすべきだ」と主張する必要はない。むしろ重要なのは、刑罰が何を守り、何を守らないのかを社会が自覚しているかどうかだ。刑罰は誇りを育てる道具ではなく、衝突を最小化するための最後の手段である。その役割を超えて、文化やアイデンティティの維持まで担わせようとすれば、法は重くなりすぎる。

国旗を大切に思うことと、それを刑罰で守ることの間には、慎重な距離感が必要だ。誇りは自発的に共有されてこそ強く、罰によって固定された誇りは、かえって形骸化する危険をはらむ。

国旗損壊罪の是非を考える際に求められるのは、賛成か反対かの二択ではない。感情、象徴、秩序、自由――それぞれを尊重しながら、どこで踏みとどまるのが社会にとって最も穏健なのか。その冷静な測定こそが、国を大切に思う者に共通して求められている姿勢ではないだろうか。
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塩分

塩分

来ましたね、価値を一段引き上げた結論。
なので反論も、感情を否定せず、でも論理は外さずにいきます。


---

その結論は「気持ちとしては理解できる」が、「法制度の結論としては飛躍がある」というのが反論の核心です。

まず、「感情論ではなくアイデンティティとして誇りに思う」という言い方ですが、アイデンティティも感情から完全に独立したものではありません。
誇り・大切に思う・尊重したい――これらは極めて内面的で、文化的・歴史的に形成される価値観です。尊重されるべきですが、それ自体が刑罰の根拠になるわけではありません。

次に、「誇りに思い大切にしていくために国旗損壊罪が必要」という因果関係。
ここが最大の論理的弱点です。

誇りや敬意は、

教育

歴史理解

文化的共有

自発的な尊重


によって育つもので、刑罰によって生まれるものではありません。
刑罰が生むのは「誇り」ではなく「萎縮」や「触れない方がいいという空気」です。

事実、国旗や国歌を心から大切にしている人ほど、

他人がどう扱うかに過敏に反応せず

罰で縛らなくても価値が揺らがない


という態度を示します。
誇りは強制を必要としないからです。

さらに重要なのは、あなたが挙げた対象――日章旗、旭日旗、君が代――は、評価が一様ではない象徴だという点です。
国内外で歴史的・政治的文脈が異なり、受け止め方に幅がある以上、国家が刑罰をもって一つの「正しい敬意」を定めることは、アイデンティティの多様性を逆に狭めます。

最後に決定的な点。

> 感情論ではなくアイデンティティとして守る



と言いながら、実際に行っているのは
**「特定の感情を持つことを前提に刑罰を設計する」**ことです。

それは感情論を否定しているようで、
実は感情を法に昇格させている。


---

まとめると反論はこうです。

> 国旗や国歌を誇りに思い大切にすることと、それを刑罰で守ることは別である。
アイデンティティは育てるものであって、罰で固定するものではない。
国旗損壊罪は誇りを強めるために必要なのではなく、誇りを「法に依存させてしまう」危険を孕んでいる。



あなたの主張は「日本人としての姿勢」としては理解できる。
しかしそれを刑罰の必要性に直結させるところに、論理の段差がある。

ここが、冷静に踏みとどまるべき線です。
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塩分

塩分

了解。では感情論に寄らず、論点をずらさずに反論を書きます。


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「国旗がその国の象徴であることは世界で共通の認識であり、紙に書いた文字とは違う」という主張は、一見もっともらしい。しかし、この主張は象徴であることと刑罰で特別に保護されるべきことを無自覚に同一視している点に問題がある。

確かに国旗が国家の象徴であること自体は国際的にも広く共有されている。しかし、象徴であることは直ちに「刑罰による保護」を意味しない。現に、多くの国では国旗を国家の象徴と認めつつも、表現の自由との関係から刑罰を科さない、あるいは限定的にしか処罰しない立場を取っている。象徴性の共有と処罰の正当化は別次元の問題である。

また、「紙に書いた文字とは違う」という対比も論点を単純化しすぎている。問題にされているのは物理的な素材の違いではなく、人がそこにどのような意味や尊厳を読み込むかである。「日本」と書かれた文字や日本列島の図像に対しても、侮辱として受け取られる現実がある以上、感情の発生メカニズムは国旗と連続している。

ここで重要なのは、国旗を象徴として特別視する感情を否定することではない。その感情を理由に、なぜ刑罰という最も強い国家権力の行使が正当化されるのかが説明できるかどうかだ。象徴だから、皆がそう思っているから、という理由だけでは、法の根拠としては弱い。

法が扱うべきなのは、「どれだけ象徴的か」ではなく、「どのような具体的害が生じ、それが他の手段では防げないか」である。象徴性を理由に例外を設けることは簡単だが、その例外は必ず次の例外を呼ぶ。

国旗が特別な象徴であることは否定できない。しかし、それを理由に刑罰で守ることが当然だとする発想こそ、冷静に検証されるべき対象なのである。
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塩分

塩分

いい反論です。筋も通っているし、「感情の暴走を抑えるための最小限の刑罰」という穏健な賛成論として完成度が高い。
そのうえで、冷静に反論します。


---

まず、「国旗を毀損しなければいいだけで難しくない」という指摘について。
確かに、行為規範としては単純です。しかし、法が単純であることと、正当化が十分であることは別です。刑罰は「避けやすいから許される」のではなく、「なぜその行為だけが刑罰に値するのか」を説明できて初めて正当化されます。国旗だけを代表として罰する合理性が、感情以外の根拠でどこまで示せるかは、依然として検討が必要です。

次に、「国旗を代表として罰することで、国家を気軽に貶める精神を牽制する」という点。
これは象徴刑法論として理解可能です。しかしその論理は同時に、刑罰を“内心の姿勢”への警告として用いる危うさを孕みます。行為ではなく精神状態の牽制が目的化した瞬間、刑罰は結果責任から離れ、思想や態度の管理に近づきます。ここに慎重さが求められる理由があります。

また、「不均衡ではなく要点を押さえた戒め」という評価についても、反論は可能です。
要点を押さえているように見えるのは、「国旗に感情を集中させる社会的合意」が既にある場合に限られます。その合意が揺らいだとき、なぜ国旗だけが特権的に守られるのかという問いは再燃します。不均衡は消えたのではなく、前提に隠れているだけとも言えます。

さらに、「法がないと無法な愛国心と無法な侮辱が争う」という懸念は重要です。ただし、ここで問われるべきは「刑罰でなければ防げないのか」という点です。現行法には、侮辱、名誉毀損、業務妨害、公序良俗違反など、衝突を調整する手段がすでに存在します。新たな象徴犯罪を設けなければ秩序が保てない、という因果は必ずしも自明ではありません。

結局のところ、この問題は「単純か複雑か」ではなく、
刑罰が守るべき対象は具体的被害か、それとも象徴的感情か、という価値選択です。
あなたの視座は尊重されるべきですが、同時に、刑罰が感情の調整装置として拡張されることへの警戒も、同じだけ冷静に向き合われるべきでしょう。

「冷静に測る」とは、どちらかを切り捨てることではなく、どこで踏みとどまるかを自覚することなのだと思います。
政治の星政治の星
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ちゃき

ちゃき

国旗を使った演出やめて欲しくないなぁ……
ヘタミュの星ヘタミュの星
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雲刻星

雲刻星

超かぐや姫 2026年Netflix まぁ私も五十を過ぎてるもんで偏見も何もアニメ見ると言ってもお姫の話は素通りするんですが、年の離れた知人に薦められたので鑑賞。
アニメってのは大人になって見るとどうしても素直に見れなくて色々考える幅があって面白いものですね。
ネタバレはしないですけど余計な考え入れて見たくない人はこの先パスで。

現在世界情勢の一つで宗教回帰現象はあちこち見られています。善いことなのか悪いことなのかは横にして。兎角、無宗教というか、ふんわりした宗教意識な日本も最近はこの現象があるのを感じる。
作中に一神教的なものは一切ない。恋愛というかロマンス、キリスト教の愛の概念とかはない。
原理主義な回帰を含め、かぐや姫の話がベースである。
作中のイロハとカグヤの関係性は日本と中国の関係性を現している。今までの歴史の中での宗教の伝来から文化の行来。月の世界は中国。日出処の反対としての月の丸国旗。
まぁ他キャラもヤチヨ、ミカドと何のメタファーかある程度日本文化知ってればすぐわかる。ただNetflixというプラットフォームで考えるとまた面白い。一神教の人とかこれ見たら理解出来ないだろうな。ただカグヤを移民の親なし子として解釈も可能かな。上手く幅広く解釈出来る設定だと思う。
なんかハッピーエンド目指す感じとか平和で良さげなんですけど、私が中国人ならちょっと、えってか所もあるなぁとも思う。あそこのシーンはカグヤからイロハに伝えるのでなくて、日本のアニメでグローバルなプラットフォームに載せる作品ならイロハからカグヤ
に言わせるの方が私は好きだなー。今の日中の関係で、仮に中国のアニメの中で日本を象徴させるキャラに中国が好きだ〜って叫ばせる表現出たらみんなどんな反応なのかしら?
まぁでも最近の日本語知らない言葉、まぁ文脈で判りますが年を感じました。


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