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臼井優

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インハウスローヤー(In-house Lawyer)とは、弁護士法人に所属せず、一般企業や官公庁などの組織に社員・役員として内部で雇用され、その組織に特化した法務業務を行う弁護士のことです。企業内弁護士や組織内弁護士とも呼ばれ、契約審査、コンプライアンス強化、M&A、知財戦略など、ビジネスに深く関わりながら法的リスクの管理や事業推進をサポートします。
主な役割と仕事内容
契約関連業務: 契約書の作成・審査、交渉など。
コンプライアンス・リスク管理: 法令遵守体制の構築・運用、法的リスクの低減。
コーポレート法務: 株主総会対応、M&A、組織再編など。
知的財産: 特許、商標などの戦略立案・管理。
ビジネスサポート: 事業部門への助言・連携。
法律事務所の弁護士との違い
専門性: 特定の企業や業界のビジネス、商習慣に深く精通する。
働き方: 組織の一員としてビジネスに直接関与し、ワークライフバランスが取りやすい傾向。
訴訟: 法廷に立つ機会は少なく、主に社内での法務戦略が中心。
インハウスローヤーが増加する背景
コンプライアンス意識の高まり。
専門的な法務ニーズの増加。
ビジネスと法務の連携強化の必要性。
ワークライフバランスを重視する弁護士の増加。
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晃(ヒカ

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コーポレート、勝手にやります
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きちきち

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てか、他社だとコーポレート部門って島流し部署なん?
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臼井優

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会社乗っ取りとは、現在の経営者や支配株主の意に反して、第三者がその会社の経営権を奪取する行為を指します。一般的には「友好的買収」と対比される「敵対的買収」や、中小企業で発生しやすい違法な手段を含む幅広い概念です。
主な手口と事例
会社の規模や状況によって、様々な手口が存在します。
1. 株式の取得による方法(敵対的買収)
上場企業で多く見られる手法です。買収を企む側が、現在の経営陣の同意なく市場で株式を買い集め、過半数の議決権を取得することで経営権を握ります。これは法的には問題のないM&Aの一種ですが、元の経営者から見れば「乗っ取り」と感じられます。
2. 内部からのクーデター
中小企業や非上場企業で起こりやすいケースです。
親族や役員による裏切り: 信頼していた役員や親族が他の株主や従業員を巻き込み、現社長を解任に追い込むケースがあります。
議事録の偽造・虚偽登記: 株主総会議事録を偽造し、自分が新しい代表取締役に就任したとして法務局に虚偽の登記申請を行う違法な手口も存在します。
3. 反社会的勢力による関与
反社会的勢力が会社に入り込み、内部から経営権を掌握して資産を食い物にすることを目的とするケースもあります。
4. その他の違法・脱法行為
資金繰りに窮した経営者に甘い話を持ちかけ、弱みに付け込んで乗っ取る手法や、不正アクセスによって会社の機密情報を入手するなどの違法行為も含まれます。
対策
会社乗っ取りを防ぐためには、以下のような法的な対策を事前に講じることが重要です。
定款による株式譲渡制限:株式を譲渡する際に会社の承認が必要とする設定することで、望まない相手への株式の流出を防ぎます。
種類株式の活用:特定の株式に拒否権や取得条項を付与することで、乗っ取りを困難にします。
買収防衛策の導入:上場企業であれば、ポイズンピルなどの買収防衛策を導入します。
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臼井優

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シナジー(相乗効果)はM&Aや事業統合で1+1>2の効果を目指す経営戦略の概念で、会社法ではM&Aにおける企業価値評価(公正な価格算定)や組織再編(合併・会社分割など)の際、その効果を「公正な価格」に含めるかどうかが重要な論点となります。特に反対株主が株式買取請求権を行使する場面で、シナジーを算定に含めることで株価が変動し、法的な紛争(裁判)に発展するケースも見られ、法務と会計(企業価値評価)が密接に関わる領域です。
シナジーの基本(経営戦略・会計視点)
意味: 複数の企業・事業・部署が連携することで、単独では得られない大きな付加価値を生み出す効果(例:販売チャネルの統合による集客力向上、コスト削減、技術・ノウハウ共有による開発期間短縮など)。
種類: 販売シナジー、生産シナジー、経営シナジー、財務シナジーなど多岐にわたる。
M&Aでの重要性: 統合後の企業価値を高める重要な要素であり、相手企業の価値評価にシナジー効果を含めることが一般的。
会社法との関連(法務・裁判視点)
組織再編(M&Aなど)の公正性: 会社法は、組織再編の際に反対株主が請求できる株式買取価格(公正な価格)の算定方法を定めています。
シナジーの取り扱い:
肯定派: 統合によって生じるシナジー効果は、その企業(事業)の本来の価値の一部であり、公正な価格には含めるべき、という考え方。
否定派(消極的): シナジーは将来の予測であり、株主間の公平性を保つため、統合しない場合の客観的価値(独立企業価値)を重視すべき、という考え方。
訴訟リスク: 買収価格(シナジーを考慮した価格か否か)を巡り、反対株主と買収側が対立し、裁判で公正な価格が争われることがあります。この際、専門家(会計士など)によるシナジーを含む企業価値の算定(DCF法など)が鑑定として提出され、裁判所の判断に大きな影響を与えます。
まとめ
シナジーはM&Aの「目的」であり「効果」ですが、会社法上は「価格」の問題となり、特に株主間平等原則との関係で、その算定方法と範囲が法的・会計的に複雑な論点となるのが特徴です。
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心碧

心碧

#今年旅立ちされた全ての皆さん
#KAN

心からご冥福をお祈りします🌈🙏

皆さん心の傷哀しみは少しは落ち着き戻せましたか無理していっぺんに片付けしようとしないで大丈夫ですよ...
思いっきり泣いて良いからスッキリしますよそしたら動きましょ眠れない慣れない生活でも口に何か入れてあげて元気パワーを注いであげて下さいね~[照れる]
自分中々行動出来ずまだ大丈夫と家の登記変更を放置改正が決まったの無頓着で過ごしてました今年動きたらあと3ヶ月しか無い状態に(;¬∀¬)ハハハ…
これはやばいと思いどうにか今年まで査定額をお支払いして完了なはずだと法務局の方も言ってました
自分の場合複雑だったから仕方ないけど両親とも名義変更して無かったからなんですけど...[びっくり]今年今年
登記は気づいた年から3年なので皆さんも大変だと思いますが登記の期限内に参考して見て自分みたいになっちゃうから(笑)
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今年もこうして二人でクリスマスを祝う

KAN

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臼井優

臼井優

「悪魔ちゃん事件」とは→
 1993年に東京都昭島市で、両親が男児に
「悪魔」と名付けた出生届を提出したところ、市役所が受理を拒否し、裁判にまで発展した騒動で、
 親の「命名権」の範囲と、役所の「受理」の裁量権が争点となり、社会に大きな反論を巻き起こし、「キラキラネーム」問題の先駆けともなった出来事です。

事件の経緯
出生届の提出: 1993年8月11日、昭島市に住む両親が長男に「悪魔」という名前をつけて出生届を提出しました。

受理の混乱と拒否: 「悪」も「魔」も常用漢字であったため、市役所は当初受理しましたが、法務省への照会後、「子の名を『悪魔』とするのは妥当でない」として、受理手続きを中断し、別の名への変更を指導しました。

裁判へ: 父親はこれに不服を申し立て、家庭裁判所に訴えました。裁判所は「命名権の濫用」としながらも、一度受理した名前を抹消した市役所の行為は違法とし、受理を命じる判断を下しました。

決着: 裁判が続く中、子供に名前がない状態が続くことなどを考慮し、父親が申し立てを取り下げ、最終的に「悪魔」とは別の名前(「亜駆(あく)」など)で受理され、騒動は終結しました。

論点と影響
命名権の範囲: 親の命名権は尊重されるべきだが、子の福祉や社会通念に反する場合、制限される(濫用にあたる)可能性があるかどうかが問われました。

行政の裁量: 役所の担当者が名前の内容(「悪魔」というイメージなど)にまで立ち入って受理を拒否できるかどうかが争われました。

「キラキラネーム」: 現代の「キラキラネーム」に通じる問題として、子どもの名前の自由と社会的な常識のバランスについて、社会全体で考えるきっかけとなりました。

この事件は、親の権利と子の名前という普遍的なテーマを結びつけ、世間の注目を集め、日本の命名文化に大きな影響を与えた出来事として記憶されています。
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臼井優

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法律の「理論と実務」とは、法学の抽象的な知識(条文、判例、学説など)を、実際の裁判や交渉、企業法務などの具体的な場面でいかに応用・適用するかという、両者の架け橋となる概念で、実務家(弁護士、裁判官、検察官)には理論的裏付けと現場の対応力が求められ、書籍もその両面を解説するものが多数存在します。実務では、裁判官の「中立公正義務」と弁護士の「誠実・忠実義務」といった役割の違いから生じる義務の解釈(「真実義務」など)も、理論と実務が交錯する重要なポイントです。
理論と実務の関連性
法学の基礎と応用: 法律の条文や判例の背後にある「なぜそうなるのか」という理論的背景(学説など)を理解することが、複雑な事案を解決する実務の土台となります。
実務における理論の深化: 実際の訴訟や交渉で、理論だけでは解決できない問題に直面し、それが新たな学説や判例を生み出すこともあります(例:共謀共同正犯判例の変遷)。
実務家としての役割: 裁判官は中立性を、弁護士は依頼者の利益を最大化する義務(誠実・忠実義務)を負い、この役割の違いが、実務における理論の解釈に影響します(例:弁護士は真実を全て開示する義務はない)。
具体的な例
民事執行関係訴訟: 執行手続きの「理論」(権利実現のメカニズム)と「実務」(具体的な訴訟の進め方、裁判例への対応)の両面から解説される専門書があります。
刑事弁護: 刑事訴訟法や刑法の理論(証拠法、共謀の解釈など)を、弁護士が「依頼者の利益を守る」という実務的使命の中でどう適用するか(例:黙秘権の行使、真実義務の範囲)が問われます。
企業法務: 契約書の作成(理論)からトラブル対応(実務)、コンプライアンス(理論と実務の融合)まで、企業活動全般を法律の視点から支えます。
まとめ
法律の学習や実務では、「理想としての法(理論)」と「現実の適用(実務)」のギャップを理解し、その両方を高いレベルで使いこなすことが重要であり、これが法律家としての専門性となります。
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臼井優

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法学部教授が弁護士資格を得るには、司法試験合格後に大学の法学教授(一定範囲)として5年以上勤務し、法務大臣の認定を受ける必要があります(2004年の法改正以降の現行制度)。以前は司法試験合格が不要な特例(無試験弁護士)がありましたが、この制度は廃止され、現在は「司法試験合格」が前提となった上で、特定の大学教授等としての実務経験(5年以上)と指定研修修了が条件となります。
弁護士資格取得の一般的な流れ
法学部卒業:大学の法学部で法律の基礎を学ぶ。
法科大学院(ロースクール)進学:専門的な法曹教育を受ける(必須ではないが一般的)。
司法試験合格:法科大学院修了後(または予備試験合格後)に司法試験に合格する。
司法修習:司法試験合格後、1年間の司法修習を経て弁護士資格を得るのが基本。
大学教授特例制度のポイント(現行)
前提条件: 司法試験合格者であること。
特例: 司法修習を経ずに、以下の条件を満たせば弁護士資格を得られる。
特定の大学(法律学研究科がある大学など)の法律学教授(または准教授)の職に、司法修習生となる資格を得た後、通算して5年以上在職する。
日本弁護士連合会が実施する指定研修を修了する。
注意点: この特例で弁護士になっても、裁判官や検察官にはなれません。
結論
法学部教授になること自体が直接弁護士資格に繋がるわけではなく、司法試験合格が必須です。その上で、教授として長く教鞭を執ることで、司法修習を免除されるルートがある、という理解が正しいです。
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ドカ鬱弁当398円

ドカ鬱弁当398円

法務アローンしぬ笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑
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りり

りり

親会社のお偉いさん、部長・課長、
酒癖悪め、その他全員帰して代表戸締役だけど
法務がまだかかるって言うから頼んで来た。
何にも出来なくて申し訳なかった。
私は酔っているのに正気な振りが上手い。
多少酔っ払ってはいるが仕事となると
ほぼ正気。今年も良い仕事をした。
でもまだラスト1日ある、来週も頑張ろう。
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臼井優

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土地家屋調査士とは、土地や建物の物理的な状況(所在・形状・利用状況など)を調査・測量し、その情報に基づいて「表示に関する登記」を法務局へ申請する、不動産の「表示登記」の専門家です。不動産取引の安全確保や財産を明確にするという公共性の高い役割を担い、境界確定や筆界特定の手続きなども行い、測量技術と法律知識を兼ね備えています。
主な仕事内容
調査・測量: 土地や建物の実際の状況を調査し、正確な図面を作成します(現況測量、境界確定測量など)。
境界確定: 隣接地の所有者立ち会いのもと、土地の境界(筆界)を明確にします。
書類作成・登記申請: 測量結果をもとに登記申請書や図面を作成し、法務局に提出します。
境界トラブルの解決: 筆界特定制度やADR(裁判外紛争解決手続)の代理人として、境界に関する紛争解決をサポートします。
不動産登記の専門家: 建物が新築されたり、土地が分筆・合筆されたりする際など、不動産の物理的な変化があった際に必ず関わります。
司法書士との違い
土地家屋調査士: 不動産の物理的な状況(表示)に関する登記(例:土地の面積が変わった、建物を新築した)を担当します。
司法書士: 不動産の権利に関する登記(例:所有権移転、抵当権設定など)を担当します。
役割・重要性
不動産取引の安全: 正確な情報に基づいて取引することで、後々のトラブルを防ぎます。
財産・権利の明確化: 国民の財産を明確にし、権利関係を安定させます。
土地の境界の専門家: 境界に関する唯一の専門家であり、全国各地で発生する境界問題を解決する役割も担います。
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