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臼井優

臼井優

国際連合憲章の「敵国条項」(第53条、第107条など)は、第二次世界大戦の旧敵国(日本、ドイツなど)が再び侵略行為を行った場合、安保理の許可なしに旧連合国が強制措置を取れると定めていましたが、現在は事実上「死文化」しており、日本政府は1995年の国連総会決議で「時代遅れ」と明記させ、削除を求めています。
 条文自体は残存しているものの、日本は常任理事国入りを目指す中でこの条項の削除を望んでおり、近年、中国などがこれを政治的に利用する動きも見られますが、外務省は「事実と異なる」と反論しています。

敵国条項の概要
内容: 戦時中の敵国(日本、ドイツなど)が再び侵略的な行動をとった際、国連憲章第51条に基づく自衛権の行使として、安全保障理事会の承認なしに旧連合国(米・英・仏・ソ・中)が強制措置を取れるとする条項(第53条、第107条)。

目的: ファシズム・軍国主義国家の再興を防ぎ、国際平和と安全を維持するため。

現状: 戦後80年近くが経過し、日本を含む旧敵国は国連の主要メンバーとなっており、条文は国際社会では「死文化」している。

日本の対応
削除の要求: 日本政府は、国連加盟後、安保理改革の一環としてこの条項の削除を求めてきた。

1995年国連総会: 日本とドイツが削除決議案を提出し、採択。条項が「時代遅れ」であることが明記されたが、憲章改正には加盟国の3分の2以上の批准が必要で、削除は実現していない。

政治的利用への反論: 2025年には中国が「敵国条項」を根拠に日本への攻撃を示唆する投稿を行い、日本政府は「事実に反する」と反論している。

結論
敵国条項は、第二次世界大戦の文脈で定められたもので、現代の国際社会ではその実効性は失われ、日本は条文削除を求めていますが、国連憲章の改正手続きの難しさから、条文自体は憲章に残存したままとなっています。
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臼井優

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会社の買収防衛策
→敵対的買収を予防するための「事前防衛策」と、実際に買収を仕掛けられてから対抗する「事後防衛策」があります。主な手法と近年の動向は以下の通りです。

買収防衛策の種類
1. 事前防衛策(予防的対策)
敵対的買収のリスクをあらかじめ低減させるための策です。
ポイズンピル(ライツプラン): 買収者が一定比率以上の株式を取得した場合、既存株主(買収者を除く)に新株予約権を無償で割り当て、買収者の持株比率を大幅に希薄化させる手法です。
黄金株(拒否権付き株式): 特定の重要議案(合併など)について拒否権を持つ特別な株式を、友好的な株主に保有してもらう手法です。
MBO(マネジメント・バイアウト): 経営陣が自社株を買い取り、会社を非公開化(上場廃止)することで、外部からの買収を困難にします。
事前警告型防衛策: 買収者が大規模な株式買付を行う際のルールを事前に定め、違反した場合は対抗措置を発動することを警告するものです。
2. 事後防衛策(有事の対策)
実際に敵対的買収が開始された際に実行される対策です。
ホワイトナイト: 敵対的買収者に対抗するため、自社に友好的な第三の企業(白馬の騎士)に買収・合併してもらう手法です。
自社株買い: 市場に流通する自社株式を買い戻すことで、買収者が取得できる株式の量を減らし、買収コストを増加させます。
クラウンジュエル: 買収者が特に目的としている収益性の高い事業や資産を、第三者に売却してしまう手法です。
第三者割当増資: 友好的な第三者に新株を発行し、買収者の持株比率を引き下げます。
近年の動向
近年、日本企業では、株主の利益を損なう可能性があるとして、常設型の買収防衛策を廃止・非継続する動きが見られます。その代わりに、平時にはルールのみを定めておき、実際に買収の危機が顕在化した際に株主総会の承認を得て導入する「有事導入型」へのシフトが進んでいます。
また、安定的な長期株主を獲得するために、累進配当などによる株主還元の強化や、コーポレートガバナンスの向上が重視される傾向にあります。
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臼井優

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株式の取得に関するもの
取得請求権付株式: 株主が会社に株式の買い取りを請求できる。
取得条項付株式: 特定の条件で会社が株式を強制的に取得できる。
全部取得条項付株式: 会社が全ての種類の株式を強制的に取得できる。

その他のもの
拒否権付株式(黄金株): 特定の重要事項に対して拒否権を持つ。
役員選解任権付株式: 種類株主総会で役員を選任・解任できる。

種類株式が使われる場面
事業承継: 経営権を安定させつつ、特定の株主に利益を分配する。
資金調達: 投資家のニーズに合わせた形で資金を調達する。
敵対的買収防衛: 拒否権付株式などで防衛策とする。
これらの種類株式は、会社の定款(ていかん)にその内容を定めることで発行されます。
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臼井優

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株式の種類
 株式には大きく分けて普通株式と、権利内容が異なる種類株式があり、種類株式には配当・残余財産で優先・劣後する優先株式・劣後株式、議決権に制限がある議決権制限株式、譲渡に制限がある譲渡制限株式、その他取得請求権付株式など、会社法で定められた複数の種類(全9種類程度)があります。
 これらは主に資本政策や事業承継、敵対的買収防衛などの目的で、企業のニーズに応じて発行されます。

1. 普通株式 (ふつうかぶしき)
株主の権利(議決権など)に制限がなく、株主全員が平等な権利を持つ、最も標準的な株式です。

2. 種類株式 (しゅるいかぶしき)
普通株式とは異なる、特別な権利(優遇・制限)が付与された株式です。

配当・残余財産に関するもの
配当優先株式(優先株式): 普通株式より優先的に配当金を受け取れる。
配当劣後株式(劣後株式): 普通株式より配当が劣後する(後回しになる)。
残余財産優先株式: 会社が解散した際、残余財産を優先的に受け取れる。
議決権に関するもの
議決権制限株式: 株主総会での議決権が制限される(例:議決権がない「無議決権株式」など)。

株式の譲渡に関するもの
譲渡制限株式: 株式を譲渡する際に会社の承認が必要になるなど、譲渡に制限がある。
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臼井優

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総会屋と従業員持株制度
 総会屋が株主権を濫用して金品を要求する「悪」であるのに対し、従業員持株制度は従業員の資産形成と経営参加意識向上を目的とした「善」の制度ですが、議決権の集中やコントロールが課題となり、総会屋対策や経営安定化のために「議決権なし株式(無議決権株式)」の活用が関連します。総会屋は特定の株主を装い株主総会で騒ぎ立てる「プロ」で、持株会は従業員が給与から積立、自社株を共同購入する仕組みで、株主総会での議決権は「理事長」が一括行使するのが一般的ですが、不統一行使禁止規約が重要です。

総会屋とは
目的: 株式を少数保有し、株主総会で権利行使を濫用(脅迫、議事妨害など)し、会社から金品を引き出すことを目的とする。
別名: 特殊株主、プロ株主。

従業員持株制度とは
目的: 従業員の福利厚生、自社株取得の奨励、財産形成支援、経営参加意識の向上。
仕組み: 従業員が給与・賞与から拠出し、持株会が自社株を共同購入・保有。配当金は拠出額に応じて分配される。

運営: 民法上の「組合」形式で設立されるのが一般的。理事長が議決権を一括行使する。
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「物言う株主」とは、アクティビストとも呼ばれ、株式を一定数保有して発言力を高め、投資先の企業に対して経営戦略の見直し、事業再編、株主還元(増配など)、経営陣の交代などを積極的に提言し、企業価値向上を目指す投資家のことです。単なる株の売買益だけでなく、株主としての権利を積極的に行使して経営に影響を与え、最終的に株価を上げて利益を得ようとするのが特徴で、日本でも近年その活動が活発化しています。
主な特徴と活動内容
経営への介入: 経営陣に対し、事業ポートフォリオの改善、コスト削減、資産の有効活用などを求めます。
株主提案権の行使: 株主総会で自らの提案(取締役選任など)を提出したり、会社提案議案への反対票を呼びかけたりします。
多様なタイプ: 穏健な対話を重視するタイプから、強硬な手段(敵対的買収など)も辞さないタイプまで様々です。
目的: 企業のパフォーマンスを向上させ、自身の投資利益を最大化することです。
近年の動向と背景
「物言わぬ株主」からの変化: かつては「ハゲタカ」と批判されることもありましたが、近年は中長期的な企業価値向上や、ESG(環境・社会・ガバナンス)課題への取り組みを重視する傾向が強まっています。
市場環境の変化: 低成長・低金利環境下で内部留保が増え、資本効率が問われるようになったことや、東証のPBR(株価純資産倍率)改善要請など、制度面の後押しも背景にあります。
「エンゲージメント」の重視: 企業との建設的な対話(エンゲージメント)を通じて、持続的な成長を目指す動きが一般的になっており、一般の機関投資家も「物言う株主」の一員とみなされるようになっています。
このように、「物言う株主」は単なる短期的な利益追求者ではなく、企業経営の健全化や成長を促す存在として、現代の資本市場で重要な役割を担うようになっています。
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臼井優

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株式とは、企業が事業に必要な資金を集めるために発行する「会社の所有権の一部」を表す証券で、購入した投資家(株主)は経営への参加権(議決権)や利益の分配(配当金、株主優待)を受け取れる権利を持ち、企業の成長による値上がり益も期待できますが、元本保証はなく、会社の業績や経済情勢で価値が変動する金融商品です。
株式の基本的な役割
資金調達: 企業が工場建設や事業拡大のために、投資家から資金を集める手段です。銀行からの借入と異なり、返済義務がありません。
出資の証明: 株式を購入することは、その会社に資金を提供し、オーナーの一人(株主)になることを意味します。
株主が得られる権利と利益
経営参加権: 株主総会で議決権を行使し、会社の経営方針に投票できます。
利益の分配: 会社の利益から配当金を受け取れます。
株主優待: 企業によっては、自社の商品やサービスを提供してくれます。
売買益: 企業の成長や市場の動向により株価が上昇した際、売却して利益を得られます。
残余財産分配請求権: 会社が解散した際、残った財産を株式数に応じて受け取れます。
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生存

生存

職場の全社総会出たら、同じ事業所のおじさんが二十年来バンドでギターやってたと言うから話し込んでいた。
ぐんぴいがついに卒業したらしい。
頭が情報が追いつかない感じ。
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