共感で繋がるSNS

道徳的主体として「豚を法廷にたたせた」という史実がある。あなたならどこに着眼して論じる?

憂い顔の騎士

憂い顔の騎士

当事者能力があるかないか
権利を主張し義務を履行することができるかどうかである。あくまで、法廷において、自己の権利の妥当性を法的根拠に基き主張できなければならず、裁判の結果、義務を負った場合に、履行可能能力を有していなければならない。
哲学哲学
GRAVITY
GRAVITY9
狼

道徳的主体とは、『善悪や義務を自ら判断し、それに従って行動できる、自律的な存在を指す』言葉らしい。

 主体があるとして法定に立たせたなら、その豚には豚なりの自律能力と判断能力があるという事になるので、その前提で進めねばならず、それはつまり、豚なりの権利主張が可能という事になる(やや飛躍だが、そう言う前提と扱いをしなければ、主体を持つとは到底言えそうにない)

 しかし、実態としては豚に主張があったとして、それを完璧に汲み取り、人間が人間のために作った法律で、豚の主張を公平に扱う事が出来るかと言えばおそらく無理でしょう。猿の惑星を観れば分かるが、被告人(正確には被告豚)として立たせたとしてまともな裁判にはならず、豚が勝訴する事は難しいし、裁判官だったとしても豚の判断を反映させた裁判結果は人間からすると納得など難しいものになるでしょう(例︰人の100万~1億倍優れた犬以上の嗅覚を持つ豚が考える異臭問題の受忍限度が人間より圧倒的にハードルが高かったとしても、社会的な受忍限度≒人間の受忍限度で考える方が人間主体社会ではそれを反映させられないはず)

以上の問題を解決するためには豚の豚権を守る活動と法律整備が必要があるが、果たしてその必要があるか?

 この疑問は現在の多様性問題で実際に起きている。
 必要ない、とするなら人間は豚に優先される上級民であり、今まで通り豚を殺して権利を無視して置けば良い。必要だとするなら、ではどのように豚の権利を守るかを真剣に考えなければならず、これは正直容易ではない。

 中世で行われていたのはおそらく「豚に主体があるとして扱った上で、法律の中で裁くという形だけ整える事で、人間全員が納得(安心)して結果を受け入れられる」為に行われた事で、豚の主体など本気で考える気は無かっただろうと邪推する。
 豚だったらそれで良かったんだけどね。

 豚は豚(家畜)のままでいるべきか? 割とゆゆしき問題である。
哲学哲学
GRAVITY4
GRAVITY6
ナトル

ナトル

ものすごくずれた〇〇ニズム究極のシーンではないだろうかと感じる
哲学哲学
GRAVITY
GRAVITY4
レート

レート

質問の内容への認識を更新して再度の回答を。
-道徳的主体とは-
道徳的主体=道徳的観点から自ら判断を下し、その行為に責任を持てる存在(概ね人間のことを指す)

検索した限り、道徳的主体たる条件は先の=に加え「自律性/クオリア、内面性/他者との関わり/責任を背負う能力」これらの保持です。
言い換えれば、
『道徳的観点をもって主体的に〔=自律的に(=自分自身の意志をもって)〕他者へアプローチし、その過程で自身の感情・意識によって葛藤を内々に処理する、またその結果生まれる責任を引き受けること』
自分なりに解釈すれば『あいつと友達になりたいから話しかけよう─でも話しかけたらあいつの未来が変わっちゃうよね─決して悪いようにする気はないけど、迷惑だったらどうしよう...ええいままよ。今後どうなったとしても責任はおれがとる!』ができるのが道徳的主体であるということです。

豚さんにはこれができると?─いや、違うな。そうじゃない。できると判断した人物が法廷にたたせたという史実に関して着眼するのが今回答ではしっくりくる。
では、何をもってできると判断したのか。
─分からない。
分からない理由は刑事責任能力の有無を判断できないからだ。
刑事罰を与える法は世界中を見たとき、最低でも6歳以上で適用される。
刑事責任能力とは善悪の判断、是非の判断ができる能力を指し、これが道徳的観点をもった判断能力を指すのであれば、このことは道徳的主体の持つ内面的葛藤の可能性を示唆する。
転じて言えば、世界は6歳未満の人間は道徳的主体ではないと示している。
豚さんが法廷で裁かれる立場にあり、罰を与えるべきか判断される立場にあるのなら、そこには刑事責任能力が伴っていなければ不自然であり、言い換えれば豚さんは6歳の人間と同等の判断能力を持っていることを証明しなければ法廷にたたせる不自然さを拭えない。

それでは証明を行っていこう。

目的:豚が6歳の人間と同等かそれ以上の刑事責任能力を持っていることの証明。また、それによる豚が道徳的主体であることの証明。
前提:『刑事責任能力とは善悪の判断、是非の判断ができる能力を指し、これが道徳的観点をもった判断能力を指すのであれば、このことは道徳的主体の持つ内面的葛藤の可能性を示唆する。』これが真であること。─ん?これ爆発律?

というか字数足りないんですけど。続きはコメ欄で
哲学哲学
GRAVITY7
GRAVITY3
レート

レート

その史実に関して詳しくはないのですが、内容を文字通りだと受け取るのであれば「裁定における責任の所在」に着眼します。
裁定は基本的に法に則って行われるが、それが基本であり全体であるとするなら本質的には法を体現したものが裁くべきであり裁定の責任は当然法に宿る。
なぜ裁判官が裁くのか、、法の書が裁くのではないのか、それとも裁判官が法を体現して初めて成るものなのか、何にせよ、裁判は法が伴っていれば...法に則っていれば正当であると考えます。
だからこそ豚が立ってもいい。
─それとも豚は被告人扱い?
だとしたら話は変わりますね。
豚は国民なのか─国民の所有物になることはありますが国民そのものじゃない、少なくとも人民ではない。
であれば治外法権のようなものを適用する?
例外処理?
あ、権利は行使するものでしたね。失礼

さておき、被告人_被告豚にどんな法を適用できるのか、あり得るとすれば所有者に責を問うものであろう。
だとすれば被告豚は所有者ともどもの連帯責任を課して罪ありきとするか。

...豚が独立していたらどうだろう。
道徳的ときた。言い換えれば道徳を豚を通して見出すかみたいな問い?
道徳は倫理に近いニュアンスを感じるものだ、つまりは人の思いから成り立っている。─根本的には人を満足させるためのものだ。
なれば道徳に豚のあり方─また、豚に対する人間のあり方を内包しても不自然ではない。
つまり、裁判に関わる人々が満足するなら豚でもおばけでもたたせればいい。

─なんだこの結論。笑
哲学哲学
GRAVITY7
GRAVITY2