仮に参政党の提出した国旗毀損罪(国旗損壊罪)法案が可決・成立し、これに対して違憲裁判が起こされた場合、違憲か合憲か?あなたが最高裁判所長官だったら、どっち?
仮に参政党の提出した国旗毀損罪(国旗損壊罪)法案が可決・成立し、これに対して違憲裁判が起こされた場合、その違憲か合憲かの最終判断を下すのは日本の 最高裁判所です。 もし、あなたが最高裁判所長官だったら、違憲か合憲か?どっちですか?
とも
例
オリンピック選手が国旗を掲げて、走り回って破いてしまった。→故意では無い。また日本を侮辱のための行為では無いため無罪
選挙演説の妨害のために日本国旗にバツ印を書いた→有罪
コレは日本人なら当たり前に理解出来る価値観だけど、反対してる人には分からない。
jei
アメリカでは最高裁が国旗の棄損を処罰する法は「表現の自由の侵害」として違憲判決出してます。(1989年「テキサス州対ジョンソン事件」)
アメリカと法体系が違うのは事実ですが、日本における表現の自由の解釈がアメリカ以下だとすれば、それはそれで日本の後進性であり、改善すべきでしょう。
キニラ
それか、旗燃やすのは厳罰に処す、とかね。
公共の福祉に反することだから、旗燃やすのは。
D-da

チャリオ
刑法92条の外国国旗損壊罪とは保護法益が異なるから国旗損壊罪を制定する必要はないという人もいますが、保護法益が異なる犯罪はいくらでもあります。
この問題は「国家の尊厳を守るために国旗を傷つける行為を罰する必要があるのか」という価値判断の問題だと思います。
反日活動家は当然必要ないと言うでしょうし、一方で国旗に愛着を持つ人は、処罰すべきだと言う人もいるでしょうし、そこまでの必要はないと言う人もいるかも知れません。
国会での議論から国民的議論を展開して国民がどのように考えるのかを知りたいところです。

まさお
(※私は日本国旗損壊罪には反対です)
外国国旗損壊罪とは保護法益が異なり比較にしてもしょうがないでしょう。現在の刑法の中では、礼拝所不敬罪(刑法188条第1項)あたりが比較対象になるでしょうか。
表現の自由と他者の内心の自由との調整の問題であって、表現の自由を制限するから直ちに違憲とはならず検討が必要です。私としては礼拝所不敬罪は合憲だと考えますし、日本国旗損壊罪についても違憲ではないと考えています。
しかし、不敬罪の規定がない刑法において、日本国旗損壊罪を作るのは不敬すぎたりしませんか?陛下の写真を汚損するのは合法で国旗を汚損するのは違法になるというのは、私には受け入れがたいです。日本国旗損壊罪肯定派の方々はどう思われているのでしょう。。

ぐっち

言語好きな人

しょう
何故なら完全に故意犯だから。
あきな🏳️⚧️
私有財産の権利に侵害するし、国旗はただの国旗でしかない(外国の国旗を毀損しても罰していないのだから尚更)
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