仮に参政党の提出した国旗毀損罪(国旗損壊罪)法案が可決・成立し、これに対して違憲裁判が起こされた場合、違憲か合憲か?あなたが最高裁判所長官だったら、どっち?
仮に参政党の提出した国旗毀損罪(国旗損壊罪)法案が可決・成立し、これに対して違憲裁判が起こされた場合、その違憲か合憲かの最終判断を下すのは日本の 最高裁判所です。 もし、あなたが最高裁判所長官だったら、違憲か合憲か?どっちですか?
とも
例
オリンピック選手が国旗を掲げて、走り回って破いてしまった。→故意では無い。また日本を侮辱のための行為では無いため無罪
選挙演説の妨害のために日本国旗にバツ印を書いた→有罪
コレは日本人なら当たり前に理解出来る価値観だけど、反対してる人には分からない。

ココ🥃
日本人ならば日の丸に敬意を払うのは当然であるという考え方が主流のようですが、それを他者に強制するのは同じく憲法に定められた「思想信条の自由」に対する侵害であり、単なる一個人または集団の「情緒」に過ぎない「愛国心」とやらに基いてそのような法律を定めてしまっては日本は法治国家ではなくなってしまいます。
私は日本人として皇室や日の丸に対する侮辱は個人の情に於いて到底許せるものだとは思っていませんが、それはあくまでも私個人の感情であり、逆に国家によって皇室や日の丸に対する敬意や忠誠を強制されたらさっさと国籍を返上して他国に移住します。
よその国には自国の国旗に対する毀損を罰する法律があるのに日本にないのはおかしい、という論調もたまに見かけますが、それこそ「よそはよそ、うちはうち」です。そう言う主張をする人々は、「欧米では死刑制度が廃止されているのだから日本も廃止すべきだ」という主張にはどう反応するのでしょうか?
お話は飛びますが旧帝国陸軍において軍旗(連隊旗)は天皇陛下よりお預かりした神聖なものであり、連隊の士気と団結の象徴として下手すれば一兵卒より大切に扱われていたのだそうです。
それに対して旧帝国海軍における軍艦旗の扱いは国籍を現す標識であり単なる軍艦の備品のひとつ。確かに朝夕の軍艦旗掲揚の際には総員敬礼して敬意を表しはしましたが、どこまで行っても旗は旗でしかなかったのだとか。
国旗とはあくまでもその国を現す標識。
いたずらに神聖視し、愛国心とやらの象徴に祀りあげることは、果たして賢明な事なんでしょうか...
燃やされるのを見れば確かにむかつきますが、器物損壊罪で充分なんじゃありません?
キニラ
それか、旗燃やすのは厳罰に処す、とかね。
公共の福祉に反することだから、旗燃やすのは。
D-da

チャリオ
刑法92条の外国国旗損壊罪とは保護法益が異なるから国旗損壊罪を制定する必要はないという人もいますが、保護法益が異なる犯罪はいくらでもあります。
この問題は「国家の尊厳を守るために国旗を傷つける行為を罰する必要があるのか」という価値判断の問題だと思います。
反日活動家は当然必要ないと言うでしょうし、一方で国旗に愛着を持つ人は、処罰すべきだと言う人もいるでしょうし、そこまでの必要はないと言う人もいるかも知れません。
国会での議論から国民的議論を展開して国民がどのように考えるのかを知りたいところです。

言語好きな人

チィーエア
それに平気で損壊する輩はロクな人物では無いです。



六兵衛

猫彦
マラソン大会とかで適当に振ってた旗が扱い難しくなるの現実的に考えてあり得ないし
昭和の昔と違って今は電子メインだから定義自体難しい
こんな妄想遊びしてないで高市の与えた経済的な損失を回復する方法でも考えたほうがいい

