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仮に参政党の提出した国旗毀損罪(国旗損壊罪)法案が可決・成立し、これに対して違憲裁判が起こされた場合、違憲か合憲か?あなたが最高裁判所長官だったら、どっち?

仮に参政党の提出した国旗毀損罪(国旗損壊罪)法案が可決・成立し、これに対して違憲裁判が起こされた場合、その違憲か合憲かの最終判断を下すのは日本の 最高裁判所です。 もし、あなたが最高裁判所長官だったら、違憲か合憲か?どっちですか?
チィーエア

チィーエア

合憲です、国民の自由がーとか言って反対する人いますけど外国国旗はダメで日本国旗を平気で傷つけて良いなんてダブスタですし。
それに平気で損壊する輩はロクな人物では無いです。
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キニラ

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法案が可決・成立したんなら、合憲でいんじゃね?

それか、旗燃やすのは厳罰に処す、とかね。
公共の福祉に反することだから、旗燃やすのは。
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言語好きな人

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合憲です。
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六兵衛

六兵衛

合憲
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猫彦

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導入は無理でしょうね
マラソン大会とかで適当に振ってた旗が扱い難しくなるの現実的に考えてあり得ないし
昭和の昔と違って今は電子メインだから定義自体難しい
こんな妄想遊びしてないで高市の与えた経済的な損失を回復する方法でも考えたほうがいい
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とも

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合憲ですね。外国の旗を損害させたら罰せられる法律は既にありますし、世界各国をみてもあります。法律自体は合憲。ただ個人の罰則にはケースバイケースで判断は必要になると思います。


オリンピック選手が国旗を掲げて、走り回って破いてしまった。→故意では無い。また日本を侮辱のための行為では無いため無罪

選挙演説の妨害のために日本国旗にバツ印を書いた→有罪

コレは日本人なら当たり前に理解出来る価値観だけど、反対してる人には分からない。
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チャリオ

チャリオ

国旗損壊罪の保護法益は「国家の尊厳」や「国旗に対する国民感情」だと思います。
刑法92条の外国国旗損壊罪とは保護法益が異なるから国旗損壊罪を制定する必要はないという人もいますが、保護法益が異なる犯罪はいくらでもあります。
この問題は「国家の尊厳を守るために国旗を傷つける行為を罰する必要があるのか」という価値判断の問題だと思います。
反日活動家は当然必要ないと言うでしょうし、一方で国旗に愛着を持つ人は、処罰すべきだと言う人もいるでしょうし、そこまでの必要はないと言う人もいるかも知れません。
国会での議論から国民的議論を展開して国民がどのように考えるのかを知りたいところです。
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D-da

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合憲です
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