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キニラ
回答数 12>>
それか、旗燃やすのは厳罰に処す、とかね。
公共の福祉に反することだから、旗燃やすのは。
コメント
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あの池は


金ちゃん
回答数 89>>
ねこ
2500年の新紙幣に水原一平が選ばれていました

オオニシ(チャピ)
ではノモス的な認識全般はどうか。ノモスはフーコーが言うように、政治的公平さをもってして経済的不平等を覆い隠す。またこの感性的なもののパルタージュは視覚のもたらす優れた快楽が付き物である。
アリストテレスはこの視覚及びパルタージュの快楽を導出するに辺り、アガペーシスからの接近を試みて、自然本性と人間の重ね合わせに成功する。フーコーによればテオーリア(観照)を可能にする身体(生理学的なもの)の省略はこのようなー尤もアーレントは彼女自身による遺稿においてその問題を省略したがーアリストテレスによって与えられている。
古代ギリシアの哲人たちは不平等を覆い隠すために冗長的な議論を行った。しかしだからと言ってこれを許容すべきだとは言わない。重要なのは非-性と反-性を見極め、活かすことにある。

kana
回答数 1>>
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🔥やき

なつほ

山麓の
すごいフォーク見て投げてみたいってなるアイドルなかなかおらんって⚾
#haruyotalk

なお

マンジ
完全勝利で良い週末になりそうです! #ひるおび

べびも

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塩分
法律が国会で成立しただけでは合憲とはならない。憲法81条は最高裁に違憲審査権を委ねており、過去にも多数の法律が違憲判決で葬られている。国旗を燃やす行為を刑罰で禁じる法は、表現の自由という民主主義の根幹を侵し、公共の福祉の名で多数の感情が少数を圧殺する典型として、ほぼ確実に違憲とされる。法治国家の本質は、たとえ国民の多くが嫌悪しようとも、内心と表現の自由を権力から守ることにある。国会は民意を、裁判所は憲法を守る――その分立こそが、日本が戦後歩んできた道の含蓄だ。
弄
僕も国旗損壊罪には賛成だけども、「可決・成立したら合憲でいい」はどうでしょ。国会で可決成立した法律の規定で違憲とされた例は数あり、国旗損壊罪が位置づけられる刑法の中なら尊属殺重罰とか。 憲法は「一切の表現の自由は、これを保障する。」(21条)とあり、公共の福祉のために法律で内容を定めてよい財産権(29条2項)と比べても断然強力に保障されてて国旗損壊罪のハードルは確かに高い。 参政案は主観的構成要件が微妙、同じ要件の外国国章は親告罪、参政案は被親告罪。故に恣意的に運用しやすく違憲性の要素かも。ドイツみたく集会の場でとか客観的構成要件を足した方が悪意の認定もしやすく、僕の思う落とし所です。
🎀
AIが「政治的扇動・国際対立を煽っている」と勘違いしてるのね