
浜庵@社労士受験生
社労士試験落ち続けること早◯年。
自分なりにもっと工夫を凝らさなければと思い、勉強の為になる投稿をするために新しくアカウントを立ち上げました。
目指せ、2024年社労士試験合格!
写真撮影

浜庵@社労士受験生
健康保険組合連合会(が入居する住友不動産青山ビル西館)。
全国の健康保険組合の互助会的存在(保険者としての機能はなし)。
組合健保特有の保険料である調整保険料を拠出金として各健保組合ここへ納付し、財政状況があまりよろしくない健保組合へ交付金として交付する役割を担っています。
尚、調整保険料の基本調整保険料率は厚生労働大臣が定め、健康保険組合連合会は修正率を定めます。





浜庵@社労士受験生
#障害者雇用促進法
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(が入居するポリテクセンター関東)。
雇用保険法上では、政府はここに雇用安定事業と能力開発事業の一部を行わせる事ができます。
そして障害者雇用促進法上では、障害者の法定雇用数未達事業主(常時100人超)から5万円×下回る人数の障害者雇用納付金を納付して貰い、法定雇用数超過事業主へ2.9万円×超過人数の障害者雇用調整金を交付します。
※駅から辿り着くまで丘を上り下りして大変だったわ。





浜庵@社労士受験生
関東労災病院。
社会復帰促進等事業として設置された病院。
普段馴染みのない病院ですが、意外と訪れる方は多いみたいです。撮影した日も出入りする人を何人も目にしました。
因みに隣には前に投稿した運営主体である独立行政法人労働者健康安全機構の施設があります。





浜庵@社労士受験生
独立行政法人労働者健康安全機構(の総合研修センター)。
社会復帰促進等事業である労災病院等の運営や災害予防や健康の保持増進の総合的な調査研究、未払い賃金の立替払事業(8割まで。限度額あり)等を実施する独立行政法人。
聞き慣れない団体名ですが、ちゃんと実在しますよ。川崎市にこの施設があります。神奈川県内で撮影が出来て助かった。



浜庵@社労士受験生
本日11月14日は労働保険事務組合に委任して延納している継続事業者の2期目の納期限でした。
労働保険事務組合に委任した場合は概算保険料の額に関わらず保険料の延納が出来るのがメリットです。

浜庵@社労士受験生
本日10月31日は継続事業者の概算保険料延納の第2期締切日です(通常)。
尚、労働保険事務組合に委託している継続事業者の延納締切日は14日後の11月14日です。
ハロウィン?なにそれ?

浜庵@社労士受験生
本日10月1日以降に保険関係が成立した事業者は残念ながら保険料を延納することができません。
保険関係成立後50日以内に概算保険料を全額お支払いください。
延納に関しては来年の4月1日までお待ち下さい。

浜庵@社労士受験生
本日9月30日までに労働保険の保険関係が成立した事業者は(他の条件にも当てはまる場合)保険料の延納が認められます。
初回の納付は保険関係成立日から50日以内、2回目は1月31日までに納めます。
また、労働保険事務組合に事務委任している継続事業者の場合は、2回目の納付の締切日が2月14日まで延びます。

浜庵@社労士受験生
特例退職被保険者の標準報酬月額についても、特定健康保険組合が管掌する前年(1月から3月までの標準報酬月額については前々年)の9月30日における特例退職被保険者以外の全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額の範囲内でその規約で定めた額が標準報酬月額となります。

浜庵@社労士受験生
本日9月30日は任意継続被保険者の標準報酬月額が決まる基準日です。
被保険者の資格喪失時の標準報酬月額か、9月30日における被保険者の属する保険者(協会か各組合)が管掌する全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額のいずれか少ない方の額をもって標準報酬月額が決まります。
これにより、標準報酬月額が在職時より下がることはあっても、上がることはありません。

浜庵@社労士受験生
#厚生年金保険法
また、本日9月1日は標準報酬月額の新たな最高等級が適用される日でもあります。
ただ、今年は健保、厚年どちらも新たな最高等級はないでしょうね。

浜庵@社労士受験生
本日9月1日は、厚生年金保険法における在職時改定の基準日です。
受給権者がこの日に被保険者である場合、基準日の属する月前(要は8月)の被保険者であった期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月(要は10月)から年金額を改定します。

浜庵@社労士受験生
社労士試験お疲れ様でした。
結果に関わらず、今後も社労士試験に関する写真や日にちにまつわる文言の投稿は続けていきたいと考えております。

浜庵@社労士受験生
神奈川県社会保険労務士会(が入居する木下商事ビル)。
全国社会保険労務士連合会の社会保険労務士名簿に登録されると当然に各都道府県の社労士会の会員となります。
連合会に登録する際の窓口もここでしょうね。
合格してここに行きたいわ。



浜庵@社労士受験生
#労災保険法
都内の建設現場。
建設業等の仕事の開始の14日前までにに労働基準監督署長に届出を行なう事になっております。
また右上にあるのは、建設現場にのみ表示義務のある労災保険関係成立を示す例の看板です。


浜庵@社労士受験生
#国民年金法
国家公務員共済組合連合会(が入居する九段合同庁舎)。
国家公務員である第2号厚生年金被保険者用の厚生年金事業の実施機関の一つ。
国民年金事業の一部も行っています。
基礎年金拠出金の納付事務も行っています。
「基礎年金拠出金を納付する実施機関たる共済組合等」の一つです。



浜庵@社労士受験生
#国民年金法
地方公務員共済組合連合会(が入居する飯野ビルディング)。
第3号厚生年金被保険者用の厚生年金事業の実施機関の一つ。
全国市町村職員共済組合連合会と同様に国民年金事業の一部も行っています。
基礎年金拠出金の納付事務を行っているのは財務会計部門であるここです。
つまり国民年金法上の「基礎年金拠出金を納付する実施機関たる共済組合等」の一つです。



浜庵@社労士受験生
#国民年金法
全国市町村職員共済組合連合会(が入居する東京グリーンパレス。因みに入口は写真の左下にあります)。
地方公務員である第3号厚生年金被保険者用の厚生年金事業実施機関の一つ。
国民年金事業事務の一部も行っています。
但し、ここはカスタマー部門なので、基礎年金拠出金の納付に関する事務は行いません。
つまり国民年金法上の「基礎年金拠出金を納付する実施機関たる共済組合等」に全国市町村職員共済組合連合会は入っていません。




浜庵@社労士受験生
近所の建設現場にあった移動式クレーン車。多分吊り上げ荷重は3トン以上あるでしょう。
都道府県労働局長による製造許可を得て製造され、同じく都道府県労働局長による製造時検査を受けた上で都道府県労働局長から検査証が発行された筈です。
※移動式の為、労働基準監督署長による設置時検査はありません。



浜庵@社労士受験生
本日から外来に係る70歳以上の年間の高額療養費及び高額介護合算療養費の計算期間が始まります。
期間は来年の7月31日までです。

浜庵@社労士受験生
(神奈川県)国民健康保険団体連合会(が入居している神奈川県国保会館)。
国民健康保険法における保険給付のハブ機関(社会保険診療報酬支払基金は出てきてません)。
神奈川県と県内の市町村、県内の国民健康保険組合が神奈川県知事の許可を得た上で共同で設立した団体です。
(神奈川県)国民健康保険団体連合会の中には「国民健康保険診療報酬審査委員会」が置かれており、診療報酬請求書の審査を行います。
委員会は神奈川県知事が定める医師薬剤師を代表する委員、保険者を代する委員、公益を代表する委員で構成されています(被保険者を代表する委員はいません)。



浜庵@社労士受験生
国民健康保険の保険者である神奈川県と横浜市(の県庁と市役所)。
県は主に財務会計、市は保険料徴収や保険給付、被保険者証発行等のカスタマー部門の役割を果たします。
横浜市が被保険者から保険料を徴収し、一旦神奈川県に納めた上で横浜市を含む県内の市町村に再分配されます。
県市共に専用の特別会計を有しており、保険料を管理します。
「国民健康保険」と名前が付いて、しかも国が定めた法律に基づいて運営されていますが、保険者は政府ではない点に要注意です(因みにこの様に法律に基づいて自治体が行う事務を「法定受託事務」と言います)。





浜庵@社労士受験生
#労働保険徴収法
一定規模の建設業が加入する事ができる労働保険事務組合である金沢土木建築組合。
ここに事務委託する事で労働保険料のの延納が出来ます(一括有期事業の場合に限る)。
また、ここは一人親方が労災保険の特別加入者になる為の団体でもあります。



浜庵@社労士受験生
#厚生年金保険法
昨日7月21日は法律上38歳になった日。
本日7月22日は実際に38歳になった日。

浜庵@社労士受験生
#障害者雇用促進法
本日は61報告の今年に限っての締切日です。
今日までならギリギリ間に合いますよ。

浜庵@社労士受験生
指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)であるラスール金沢文庫。
神奈川県知事の「指定」で設立されました。
指定の有効期間は6年で、6年ごとに更新が必要となります。
入所定員が30人以上だと指定が必要となります。
因みに「特別養護老人ホーム」という呼び名は老人福祉法上での名称です。




浜庵@社労士受験生
#障害者雇用促進法
本日は61報告の本来の締切日です。
但し、今年は7月15日が祝日なので明日にずれ込む予定です。

浜庵@社労士受験生
横浜市金沢区にある介護老人保健施設ふるさと。
リハビリ中心の施設であり、開設者が神奈川県知事の許可を受けて開設されました。
当然介護保険の適用が受けられ、施設介護サービス費として原則費用の100分の90の額が支給(要は1割自己負担)されます。



浜庵@社労士受験生
地域包括支援センターである泥亀地域ケアプラザ(が入居するいきいきセンター金沢)。
ここで要介護(要支援)認定の申請手続き、指定介護予防支援事業者として介護予防サービス計画の作成などの介護予防支援が行われます(まぁ、目と鼻の先に横浜市の金沢区役所もあるんだけどね)。
因みに運営元は「社会福祉法人横浜市福祉サービス協会」です。




浜庵@社労士受験生
#厚生年金保険法
#労働保険徴収法
昨日7月10日は
・標準報酬月額算定基礎届(定時決定)
・(労働保険)概算保険料申告書
・(労働保険)確定保険料申告書
の提出期限でした(当日投稿しようとしたらうっかり寝過ごした)。
事業者の皆様はきちんと寝過ごさずに提出しましたでしょうか?

浜庵@社労士受験生
本日は児童手当法に基づく届出の今年の締切日です(昨日が日曜日だった為)。
まだ間に合う筈ですので、今日中に提出しましょう。

浜庵@社労士受験生
#厚生年金保険法
本日7月1日は健康保険法、厚生年金保険法における標準報酬月額定時決定の基準日です。
本日時点で現に使用されている被保険者の4月、5月、6月(報酬支払基礎日数が原則17日、例外的に11日未満の月は除く)の給料を平均して9月から適用される標準報酬月額を割り出します。
尚、6月1日から7月1日までに被保険者資格を取得した人は定時決定ではなく、資格取得時決定の対象です。
また、7月から9月までの間に産前産後休業終了時改定、育児休業等終了時改定の適用を受ける方も今回の定時決定の対象ではありません。

浜庵@社労士受験生
本日は児童手当法に基づく届出の本来の締切日です。
児童手当を受けている一般受給資格者は市区町村長に対し、前年の所得状況及び今年の6月1日時点における被用者か被用者でないかの別を6月1日から6月30日までに届出なければなりません。
が、今年の6月30日は日曜の為、締切日は翌日になる予定です。

浜庵@社労士受験生
横浜中華街近くにある横浜中央職業訓練所。
受給資格者(基本手当を受けることができる者)が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける場所。
技能習得手当としてここへ通う人は訓練を受けた日(且つ基本手当支給対象日)に1日500円の受講手当(40日が限度)、月額最大42500円の通所手当が支給されます。




浜庵@社労士受験生
所轄公共職業安定所
所轄労働基準監督
年金事務所
これら3つの機関の内から、
統一様式での事業所設置届及び保険関係成立届及び新規適用事業所の届出(健保・厚年)、並びに概算保険料申告書
の提出先を一つ選べます。




浜庵@社労士受験生
神奈川県医師国民健康保険組合(が入居している神奈川県総合医療会館)。
神奈川県内の個人開業医等が加入できる国民健康保険組合です。
15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となる300人以上の同意を得て申請し、神奈川県知事の認可を受けて設立します。
つまり、少なくとも設立時点では組合員が300人以上居たということになります。




浜庵@社労士受験生
指定資金移動業者口座の一部。
厚生労働大臣の指定を受けたこれらの口座に給料を振り込む事が出来ます。
但しいくつか条件があります。
・労働者の同意
・指定資金移動業者口座以外への選択肢の用意
・口座残高の上限額を100万円以下に設定
・全額弁済補償制度の導入
etc


浜庵@社労士受験生
6月1日関連で追記。
昨日6月1日から継続事業にかかる概算保険料及び確定保険料の申告受付が始まりました。
こちらの期限は40日後の7月10日までです。

浜庵@社労士受験生
#障害者雇用促進法
#児童手当法
本日は61報告の日です。
高年齢者雇用安定法では6月1日時点での、障害者雇用促進法では6月1日時点での雇用状況の報告を、児童手当法では前年の所得状況と今年の6月1日時点における被用者か否かの別を報告します。

浜庵@社労士受験生
#国民年金法
#健康保険法
日本年金機構神奈川事務センター(が入居する東武第2ビル)。
年金事務の殆どがここに委任されています。
健康保険法の資格取得届、資格喪失届、標準報酬・標準賞与の届出先も全国健康保険協会ではなくここ(又は健康保険組合)。



浜庵@社労士受験生
#労働災害補償保険法
地元の病院である金沢文庫病院。
病床数は147。200未満の為、選定療養の対象病院ではありません。
「各種保険取扱い」なので健康保険適用は勿論、神奈川県労働局長からの指定を受けた労災保険指定医療機関でもあります。
但し、二次健康診断の指定はありません。




浜庵@社労士受験生
#厚生年金保険法
#介護保険法
#国民健康保険法
本日4月1日は
・国民年金の改定率の改定日
・厚生年金の改定率の改定日
・介護保険の保険料賦課期日
・国民健康保険の保険料賦課期日
です。
本日はエイプリルフールですが、これらは嘘ではありません。

浜庵@社労士受験生
(神奈川県)国民健康保険団体連合会(が入居する神奈川県国保会館)。
社会保険診療報酬支払基金と並ぶもう一つの審査支払機関。
社会保険診療報酬支払基金とはAKB48とその公式ライバルである乃木坂46のような関係(例えが少し古いかしら)。




浜庵@社労士受験生
(神奈川県)社会保険診療報酬支払基金。
保険医療機関が各種保険者へ診療報酬を請求する際、保険者が審査・支払の事務を委託する審査支払機関。
いわゆるハブ機関であり、病院等は健保協会や健保組合に直接請求するのではなく、一旦ここを経由します。



浜庵@社労士受験生
全国健康保険協会本部(が入居する四ッ谷タワー)。
協会けんぽの保険者で理事長1人と6人以内の理事、2人の監事がいます。
そして9人以内の委員からなる運営委員会もあります。
保険者とはいえ保険料徴収は協会ではなく、厚生労働大臣が行います(任意継続被保険者の保険料徴収を除く)。



浜庵@社労士受験生
国民年金保険料の指定代理納付者。
保険料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施することが認められることが認められる者として厚生労働大臣が指定するもの。
これらのマークの付いたカードの会社がそれです。
※大人の事情で参考書には載せられないマークです。

