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浜庵@社労士受験生

浜庵@社労士受験生

#労働安全衛生法
近所の建設現場にあった移動式クレーン車。多分吊り上げ荷重は3トン以上あるでしょう。
都道府県労働局長による製造許可を得て製造され、同じく都道府県労働局長による製造時検査を受けた上で都道府県労働局長から検査証が発行された筈です。
※移動式の為、労働基準監督署長による設置時検査はありません。
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