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浜庵@社労士受験生
近所の建設現場にあった移動式クレーン車。多分吊り上げ荷重は3トン以上あるでしょう。
都道府県労働局長による製造許可を得て製造され、同じく都道府県労働局長による製造時検査を受けた上で都道府県労働局長から検査証が発行された筈です。
※移動式の為、労働基準監督署長による設置時検査はありません。



浜庵@社労士受験生
#労災保険法
都内の建設現場。
建設業等の仕事の開始の14日前までにに労働基準監督署長に届出を行なう事になっております。
また右上にあるのは、建設現場にのみ表示義務のある労災保険関係成立を示す例の看板です。

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