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浜庵@社労士受験生

浜庵@社労士受験生

#健康保険法
#厚生年金保険法
本日7月1日は健康保険法、厚生年金保険法における標準報酬月額定時決定の基準日です。
本日時点で現に使用されている被保険者の4月、5月、6月(報酬支払基礎日数が原則17日、例外的に11日未満の月は除く)の給料を平均して9月から適用される標準報酬月額を割り出します。
尚、6月1日から7月1日までに被保険者資格を取得した人は定時決定ではなく、資格取得時決定の対象です。
また、7月から9月までの間に産前産後休業終了時改定、育児休業等終了時改定の適用を受ける方も今回の定時決定の対象ではありません。
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