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浜庵@社労士受験生

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#健康保険法
#厚生年金保険法
また、本日9月1日は標準報酬月額の新たな最高等級が適用される日でもあります。
ただ、今年は健保、厚年どちらも新たな最高等級はないでしょうね。
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#健康保険法
全国健康保険協会本部(が入居する四ッ谷タワー)。
協会けんぽの保険者で理事長1人と6人以内の理事、2人の監事がいます。
そして9人以内の委員からなる運営委員会もあります。
保険者とはいえ保険料徴収は協会ではなく、厚生労働大臣が行います(任意継続被保険者の保険料徴収を除く)。
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#厚生年金保険法
#国民年金法
#健康保険法
日本年金機構神奈川事務センター(が入居する東武第2ビル)。
年金事務の殆どがここに委任されています。
健康保険法の資格取得届、資格喪失届、標準報酬・標準賞与の届出先も全国健康保険協会ではなくここ(又は健康保険組合)。
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浜庵@社労士受験生

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#健康保険法
健康保険組合連合会(が入居する住友不動産青山ビル西館)。
全国の健康保険組合の互助会的存在(保険者としての機能はなし)。
組合健保特有の保険料である調整保険料を拠出金として各健保組合ここへ納付し、財政状況があまりよろしくない健保組合へ交付金として交付する役割を担っています。
尚、調整保険料の基本調整保険料率は厚生労働大臣が定め、健康保険組合連合会は修正率を定めます。
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浜庵@社労士受験生

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#健康保険法
本日から外来に係る70歳以上の年間の高額療養費及び高額介護合算療養費の計算期間が始まります。
期間は来年の7月31日までです。
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浜庵@社労士受験生

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#健康保険法
#労働災害補償保険法
地元の病院である金沢文庫病院。
病床数は147。200未満の為、選定療養の対象病院ではありません。

「各種保険取扱い」なので健康保険適用は勿論、神奈川県労働局長からの指定を受けた労災保険指定医療機関でもあります。
但し、二次健康診断の指定はありません。
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浜庵@社労士受験生

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#健康保険法
(神奈川県)国民健康保険団体連合会(が入居する神奈川県国保会館)。
社会保険診療報酬支払基金と並ぶもう一つの審査支払機関。
社会保険診療報酬支払基金とはAKB48とその公式ライバルである乃木坂46のような関係(例えが少し古いかしら)。
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#健康保険法
東京都鉄ニ健康保険組合。
東京都内の鉄工業者が集って設立した健康保険組合(らしい)。
被保険者数12909人→3000人以上クリア。
保険料率9.8%→3~13%以内でクリア。
事業所数260件。この数を増減させるには事業所全ての同意と被保険者の2分の1以上の同意が必要。
※この続きはコメントで
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浜庵@社労士受験生

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#健康保険法
全国健康保険協会神奈川支部(が入居しているみなとみらいグランドセントラルタワー)。
全国健康保険協会の理事長が神奈川県の協会けんぽの保険料率を改定する場合、ここの支部長の意見を聞かなければなりません。
そして、ここにあるのは評議会です。
運営委員会ではありません。
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浜庵@社労士受験生

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#健康保険法
横浜市立大学付属病院。
病床数674床で余裕で200床以上。
ということは、紹介状なしでこの病院で初診を受けると特別料金が発生し保険外併用療養費制度の選定療養の対象となります。
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#健康保険法
特例退職被保険者の標準報酬月額についても、特定健康保険組合が管掌する前年(1月から3月までの標準報酬月額については前々年)の9月30日における特例退職被保険者以外の全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額の範囲内でその規約で定めた額が標準報酬月額となります。
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浜庵@社労士受験生

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#健康保険法
本日9月30日は任意継続被保険者の標準報酬月額が決まる基準日です。
被保険者の資格喪失時の標準報酬月額か、9月30日における被保険者の属する保険者(協会か各組合)が管掌する全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額のいずれか少ない方の額をもって標準報酬月額が決まります。
これにより、標準報酬月額が在職時より下がることはあっても、上がることはありません。
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浜庵@社労士受験生

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#健康保険法
#厚生年金保険法
#労働保険徴収法
昨日7月10日は
・標準報酬月額算定基礎届(定時決定)
・(労働保険)概算保険料申告書
・(労働保険)確定保険料申告書
の提出期限でした(当日投稿しようとしたらうっかり寝過ごした)。
事業者の皆様はきちんと寝過ごさずに提出しましたでしょうか?
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浜庵@社労士受験生

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#健康保険法
#厚生年金保険法
本日7月1日は健康保険法、厚生年金保険法における標準報酬月額定時決定の基準日です。
本日時点で現に使用されている被保険者の4月、5月、6月(報酬支払基礎日数が原則17日、例外的に11日未満の月は除く)の給料を平均して9月から適用される標準報酬月額を割り出します。
尚、6月1日から7月1日までに被保険者資格を取得した人は定時決定ではなく、資格取得時決定の対象です。
また、7月から9月までの間に産前産後休業終了時改定、育児休業等終了時改定の適用を受ける方も今回の定時決定の対象ではありません。
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