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浜庵@社労士受験生
本日9月30日は任意継続被保険者の標準報酬月額が決まる基準日です。
被保険者の資格喪失時の標準報酬月額か、9月30日における被保険者の属する保険者(協会か各組合)が管掌する全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額のいずれか少ない方の額をもって標準報酬月額が決まります。
これにより、標準報酬月額が在職時より下がることはあっても、上がることはありません。
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