共感で繋がるSNS
GRAVITY(グラビティ) SNS

投稿

浜庵@社労士受験生

浜庵@社労士受験生

#労働保険徴収法
本日9月30日までに労働保険の保険関係が成立した事業者は(他の条件にも当てはまる場合)保険料の延納が認められます。
初回の納付は保険関係成立日から50日以内、2回目は1月31日までに納めます。

また、労働保険事務組合に事務委任している継続事業者の場合は、2回目の納付の締切日が2月14日まで延びます。
GRAVITY
GRAVITY36
話題の投稿をみつける
関連検索ワード

#労働保険徴収法