投稿

浜庵@社労士受験生
本日9月30日までに労働保険の保険関係が成立した事業者は(他の条件にも当てはまる場合)保険料の延納が認められます。
初回の納付は保険関係成立日から50日以内、2回目は1月31日までに納めます。
また、労働保険事務組合に事務委任している継続事業者の場合は、2回目の納付の締切日が2月14日まで延びます。
話題の投稿をみつける

容赦あ

えひ🏆

RUN (走
#VRChat




とに

まくま

もふも
#パピプペポ川柳 #そして明日へ

みー

ぽんぽ

とに

ジャク
自分軸でしか生きてないからね
人は人、自分は自分よ
他人は自分の責任ひとつもとれん
好きなもの、好きな人間関係だけで生きてる
もっとみる 
関連検索ワード
