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浜庵@社労士受験生
所轄公共職業安定所
所轄労働基準監督
年金事務所
これら3つの機関の内から、
統一様式での事業所設置届及び保険関係成立届及び新規適用事業所の届出(健保・厚年)、並びに概算保険料申告書
の提出先を一つ選べます。




浜庵@社労士受験生
6月1日関連で追記。
昨日6月1日から継続事業にかかる概算保険料及び確定保険料の申告受付が始まりました。
こちらの期限は40日後の7月10日までです。

浜庵@社労士受験生
本日11月14日は労働保険事務組合に委任して延納している継続事業者の2期目の納期限でした。
労働保険事務組合に委任した場合は概算保険料の額に関わらず保険料の延納が出来るのがメリットです。

浜庵@社労士受験生
本日10月1日以降に保険関係が成立した事業者は残念ながら保険料を延納することができません。
保険関係成立後50日以内に概算保険料を全額お支払いください。
延納に関しては来年の4月1日までお待ち下さい。

浜庵@社労士受験生
#厚生年金保険法
#労働保険徴収法
昨日7月10日は
・標準報酬月額算定基礎届(定時決定)
・(労働保険)概算保険料申告書
・(労働保険)確定保険料申告書
の提出期限でした(当日投稿しようとしたらうっかり寝過ごした)。
事業者の皆様はきちんと寝過ごさずに提出しましたでしょうか?

浜庵@社労士受験生
日本銀行(の横浜支店)
概算保険料申告書及び確定保険料申告書の提出先の一つ。
但し、払う保険料がない人はお断り!
振込払いもお断り!
いつもニコニコ現金払い!



浜庵@社労士受験生
本日10月31日は継続事業者の概算保険料延納の第2期締切日です(通常)。
尚、労働保険事務組合に委託している継続事業者の延納締切日は14日後の11月14日です。
ハロウィン?なにそれ?

浜庵@社労士受験生
本日9月30日までに労働保険の保険関係が成立した事業者は(他の条件にも当てはまる場合)保険料の延納が認められます。
初回の納付は保険関係成立日から50日以内、2回目は1月31日までに納めます。
また、労働保険事務組合に事務委任している継続事業者の場合は、2回目の納付の締切日が2月14日まで延びます。

浜庵@社労士受験生
#労働保険徴収法
一定規模の建設業が加入する事ができる労働保険事務組合である金沢土木建築組合。
ここに事務委託する事で労働保険料のの延納が出来ます(一括有期事業の場合に限る)。
また、ここは一人親方が労災保険の特別加入者になる為の団体でもあります。


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