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浜庵@社労士受験生

浜庵@社労士受験生

#労働保険徴収法
所轄公共職業安定所
所轄労働基準監督
年金事務所

これら3つの機関の内から、
統一様式での事業所設置届及び保険関係成立届及び新規適用事業所の届出(健保・厚年)、並びに概算保険料申告書
の提出先を一つ選べます。
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浜庵@社労士受験生

浜庵@社労士受験生 投稿者

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#労働保険徴収法 年金事務所経由できる条件 ・社会保険適用事業所である事。 ・継続事業(労働保険事務組合委託除く)である事。 ・現金払いで保険料納める事(口座振替は❌。いつもニコニコ現金払い)。 ・6月1日から40日以内に納めるべき一般保険料にかかる申告である事(増加概算保険料等は❌)。

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