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何も解決して無いのに地上波復帰?自分で金払って出る気なのかな?最近、コンプライアンスや倫理に欠けるテレビ局が出て来たから有りかもね!刑事告発されてる人間を出演させるんだから!何だかな!
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りんご飴

りんご飴

オススメの香港映画教えてくださいオススメの香港映画教えてください

回答数 15>>

『盗聴犯 死のインサイダー取引』(2009)🤮🤢
(ラウ・チンワン、ルイス・クー、
ダニエル・ウー)
(映画館で観ました🤮)(シネマート心斎橋📽️)

インサイダー情報を監視・盗聴する
3人の刑事が、捜査の過程で知った情報を
私的に悪用したことから
事態が泥沼化していく…😵‍💫🤮🤢

マフィアの報復が残忍で怖いです😵‍💫🤮🤢

3人の刑事が地獄の底へ転がり落ちていきます😵‍💫🤮🤢

マイナー映画だけど、面白いです!🥳🤮🤢
映画の星映画の星
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ノゾ

ノゾ

戦隊テイストで穢すなら、宇宙刑事なんかやらないでほしいなあ。
なんだよあの乾電池みたいな、気の抜けた小道具。宇宙刑事に、そういうの要らないんだよ…
子供向けながらも硬派であってほしい。

やっぱ「宇宙刑事ボイサー」を主人公にして、同僚たちの誰かが最終的にハンターキラーになってしまう、昭和のギャバンに繋がるプリクエルにしたほうが面白いって…
最終話付近、スターウォーズEP3みたいな描き方もできようし、絶対アツいって…
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臼井優

臼井優

治外法権(ちがいほうけん)とは
 → 国際法上、特定の外国人(外交官や元首など)が、滞在する国の法律や裁判権に服さず、自国の法律や制度が適用される権利のことです。これは外交特権の一部で、大使館などが不可侵とされるのもこの一環です。比喩的には、ある組織や場所で、通常の規則が適用されない(手が届かない)状態を指すこともあります。
国際法上の治外法権
対象者: 外国元首、外交官、大使館員、国際機関の職員、軍艦などに認められます。
内容: 滞在国の刑事・民事・行政裁判権、警察権、課税権などが免除され、住居や信書の不可侵が保障されます。
目的: 国家間の円滑な外交関係の維持や、職務遂行の保障が目的です。
歴史: 幕末・明治初期の日本は不平等条約によりこの治外法権(領事裁判権)を認めざるを得ず、外国人が日本で犯罪を犯しても日本の裁判所で裁けない問題がありました。1894年(明治27年)に日英通商航海条約により廃止されました。
比喩的な用法(俗語)
「あの会社はまるで治外法権だ」のように使われ、本来は従うべき規則や権限が及ばない領域、聖域のような場所や状態を指します。
具体例
大使館: 日本にあるアメリカ大使館は、外交特権により治外法権が及ぶ場所であり、日本の警察は許可なく立ち入って捜査できません。
外交官: 外交官が日本で犯罪を犯しても、日本の法律で逮捕・処罰できず、本国(自国)の法律で裁かれることになります。
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臼井優

臼井優

「一事不再理」と「二重の危険の禁止」は
 同じ刑事事件で二度処罰されないという点で共通しますが、一事不再理は確定判決の法的効果(既判力)によるもので、
 二重の危険は被告人の手続保障(憲法39条)という根本的な理念・原則です。
 一事不再理は二重の危険の禁止を具体化・基礎づけたもので、二重の危険は「何度も裁判を受ける負担から解放する」という理念、一事不再理は「一度確定した裁判は覆されない」という法的効力として機能し、両者は刑事裁判の安定性と個人の権利保護のために不可分に結びついています。

一事不再理(いちじふさいり)
意味: 一度判決が確定すると、その事件について再度公訴提起(起訴)ができない効力。
根拠: 憲法39条の「二重の危険の禁止」を具体化したもの。
役割: 裁判の安定性を保ち、何度も裁判を繰り返すことで生じる不利益から個人を保護する。

二重の危険の禁止(にじゅうのきけんのきんし)
意味: 憲法39条が保障する原則。「何人も、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない」。
根拠: 裁判を受けること自体が被告人に大きな負担(精神的・経済的)をかけるため、その危険は一度限りとするという手続保障の考え方。
役割: 刑事手続きの乱用を防ぎ、被告人が際限なく処罰の危険に晒されることを防ぐ。

両者の関係
二重の危険の禁止という理念(なぜ重ねて裁いてはいけないのか)が、一事不再理という法技術(確定判決は再審理を許さない)の根拠・基礎となっている(二重の危険説)。
大陸法系の「既判力」と英米法系の「二重の危険」という異なる発想が、日本の法制度では融合し、一事不再理効として機能していると理解されています。

具体例での違い
検察官の上訴: 無罪判決に対して検察官が上訴することは、一事不再理の効力(既判力)の範囲内かどうかが争われるが、二重の危険の理念からすれば、第一審の無罪判決をもって一度目の危険は終了したとみなされ、上訴は許容される場合がある
(ただし、英米法では第一審の無罪判決に対する上訴は許されないとする考え方が強い)。
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臼井優

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「一年半待て」は松本清張の短編小説のタイトルで
 「一事不再理(いちじふさいり)」という刑事裁判の原則(一度判決が確定した事件は、同じ理由では二度裁判にかけられない)を利用した巧妙な犯罪を描いた作品です。
 物語の主人公は、この原則を逆手に取り、裁判で不利な状況をひっくり返し、無罪(もしくは執行猶予)を勝ち取るために「一年半待つ」という戦略を駆使し、最終的に事件の真相が明らかになる、という内容で、12回もドラマ化されるほど人気があります。

「一事不再理」とは?
意味: ある事件について、一度裁判で有罪・無罪の判決が確定したら、同じ事件について再び起訴(裁判にかけること)を許さないという、憲法39条にも定められた原則です。

目的: 裁判の長期化や二重の処罰を防ぎ、被告人の権利を保護するためにあります。

「一年半待て」の物語のポイント
巧妙なトリック: 判決確定後、有利な証拠が出ても再審は難しい(一事不再理)という法の隙間を利用します。

衝撃の結末: 犯人が予想外の形で罰を受け、その結末が物語のテーマを際立たせる、悪漢小説(悪役が主人公の小説)としての魅力があります。

ドラマ化: 時代設定を変えながらも、多くのテレビドラマで映像化され、広く知られています。
この二つの言葉は、法的な原則とそれを巧みに利用した人間の心理を描いたエンターテイメント作品として、深く結びついています。
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