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臼井優

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東京地方裁判所 民事第8部(商事部)
東京地裁の民事第8部は、商事事件を専門に取り扱う部署です。
主な案件: 会社関係の訴訟(役員の責任追及、株主総会決議の取消しなど)、非訟事件(帳簿閲覧許可、清算人選任など)、商事保全命令(議決権行使禁止の仮処分など)。
所在地: 中目黒庁舎(ビジネス・コート)内にあります。

大阪高等裁判所 第8民事部
大阪高裁の第8民事部は、知的財産集中部として、特許権や著作権などに関する控訴審事件を専門的に扱っています。
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臼井優

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司法書士と銀行(金融機関)は、特に住宅ローンなどの不動産取引において「緊密な連携関係」にあります。
 実質的に「バーター(取引)」のような形で仕事が回っているケースも多いと言えます。

具体的には、銀行が抵当権を設定する際、安心して融資ができるよう、信頼できる司法書士を案件に指定・紹介する実務が行われています。

この関係性における実態は、以下の通りです。
1. なぜ「バーター」と言われるのか?(関係性の背景)
銀行側のメリット(安心・確実性): 住宅ローン融資では、銀行は抵当権を設定して顧客から不動産を担保に取ります。
 この登記が間違っていると担保価値がなくなります。そのため、銀行は司法書士を「自分たちの権利を守る存在」として指定・紹介し、確実な手続きを保証させます。

司法書士側のメリット(集客・収益): 銀行の指定司法書士になることで、安定的に大規模な不動産登記案件を案件として確保できます。これが司法書士の主な収入源となります。

2. 「銀行指定司法書士」の実態と注意点
費用が高くなる傾向: 銀行指定の司法書士は、個人が探す司法書士よりも費用が若干高く設定されるケースがあります。

システム経費: ネット銀行などでは、指定システム(エスクロー・エージェント・ジャパンなど)を介した高機能な連携が求められるため、その費用が司法書士報酬に上乗せされている場合もあります。

紹介料(キックバック)の懸念: 司法書士の行為規範により、紹介料の支払いや受け取りは禁止されていますが、過去の背景から実質的なバーター取引が疑われることもあります。

3. 指定司法書士は変えられるか?
原則、銀行指定の司法書士を拒否したり、自分で探した司法書士に変更したりすることは難しいのが実情です。銀行は融資の安全性を最優先するため、信頼関係のある事務所を好みます。

結論
司法書士と銀行の関係は、単なる馴れ合いではなく、「確実な債権保全(銀行)」と「安定的な業務受注(司法書士)」という実利に基づいたビジネスパートナーシップです。
 
 もし費用が非常に高いと感じる場合は、見積もりの内訳を精査するなどの対応が必要です。
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臼井優

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信託とは、委託者が信頼できる受託者に金銭や不動産などの財産を移転し、定めた目的(管理・運用・処分)に従って、受託者が受益者のためにその財産を管理・運用する制度です。
 財産の所有権が形式的に受託者に移るため、委託者の判断能力低下や相続発生時に備えた、円滑な財産承継や資産保全に活用されます。

信託の基本的な仕組み
信託は3つの役割で構成されます。
委託者:財産を所有し、託す人。
受託者:財産を預かり、管理・運用する人(信託銀行や家族など)。
受益者:信託財産から生じる利益を受け取る人(委託者自身の場合も含む)。

信託の主な目的とメリット
資産管理・保全:認知症などで判断能力が低下した場合に備え、財産管理を家族等に託す(家族信託/民事信託)。

資産承継:遺言の代わりに、次世代への財産引き継ぎを決める。

資産運用:信託銀行等の専門性が高い受託者に運用を任せる。

税制優遇:教育資金贈与信託など、一定の要件を満たすと贈与税が非課税になる。

信託の種類
商事信託:信託銀行などが営業として引き受ける信託(投資信託、年金信託など)。

民事信託(家族信託):受託者が信託業の免許を持たず、主に親族が受託者となる信託。

信託は、金銭、不動産、有価証券など、金銭的価値のあるものであれば信託可能です。
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かにみ

かにみ

クラウドストレージがBANされてデータ吹き飛んだ話流れてきたけどローカル端末に全データ保全しててもダメなのかどうかがよくわからん
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朽ちとまと

朽ちとまと

@グラちゃん【公式】
シルエットクイズ!
ヒント…
竹島は韓国の領土と訴える活動を
している
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臼井優

臼井優

民事保全法は、民事訴訟で権利が確定(判決)するまでの間に、相手が財産を隠したり、現状を変えたりするのを防ぐための「暫定的な保護措置」を定めた法律です。

主な内容は以下の通りです。
1. 手続の二大柱(保全命令)
金銭問題か、それ以外かで大きく2つに分かれます。

仮差押え:借金返済などの金銭債権を守るため、相手の預貯金や不動産を凍結し、勝訴後の強制執行を確実にします。

仮処分:金銭以外の権利(建物の明け渡し、処分禁止など)を守るための措置です。

係争物に関する仮処分:目的物の現状変更を禁止する(例:土地の売却禁止)。

仮の地位を定める仮処分:急を要する場合に、一時的に権利を認める(例:解雇無効を争う間の賃金仮払い)。

2. 手続の特徴
迅速性と密行性:相手に知られると財産を隠される恐れがあるため、債務者への審尋(聴取)なしで決定されることが多いです。

担保の提供:誤った保全により相手に損害を与えるリスクがあるため、通常は債権者が裁判所に保証金(担保)を預けます。

本案との関係:保全命令後、一定期間内に正式な訴訟(本案の訴え)を起こさないと、保全が取り消されることがあります。

3. 不服申し立て
保全異議:保全命令を出した裁判所に対し、命令の取り消しや変更を求めます。

保全取消し:事情が変わった場合(借金を返済したなど)に申し立てます。

詳細な条文は e-Gov 法令検索(民事保全法) で確認できます。
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臼井優

臼井優

証拠保全は、訴訟前に証拠の滅失や改ざんを防ぐため、民事訴訟法234条に基づき、裁判所が事前に証拠調べを行う手続です。
 医療カルテや会社の内部文書の確保に利用され、労働問題や一般民事訴訟で不可欠です。民事執行法は強制執行を定めますが、証拠保全は直接の目的ではありません。

証拠保全のポイント
目的: 訴訟での利用(医療カルテ、記録など)。
要件: 証拠が散逸・廃棄される「証拠保全の事由」がある場合。

手続: 裁判所へ申立て、審尋(または審尋なしで)を経て、裁判官が相手方から証拠を保全。
注意点: 証拠保全自体に強制力は弱いため、拒否されるケースも存在。

民事執行法との関連
強制執行: 債権・担保権の実現(金銭の取立て、差押え)。

手続きの性質: 証拠保全は証拠の「保存」、民事執行法は権利の「実現」という異なる目的。

具体的な利用ケースとしては、労働事件でのタイムカードの保全や、企業間訴訟でのメールデータ等の記録化が挙げられます。
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臼井優

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証拠保全とは、訴訟前に証拠の隠滅や改ざん、紛失を防ぐため、裁判所を通じて客観的な資料(カルテ、タイムカード等)を強制力をもって事前に確保・記録する手続きです。
 医療事故や労働問題で、相手方管理下の資料が必要な際に用いられ、通常、裁判官と弁護士が現地へ赴き、コピーや写真撮影を行います。

証拠保全の主な概要
目的: 重要な証拠の散逸・改ざんを防ぐこと(特に医療現場のカルテや労働関連のデータ)。

対象となる事例: 医療ミス(カルテ等)、労働問題(未払い残業代のタイムカード等)、知的財産権侵害の証拠収集など。

手続の流れ: 申立て(弁護士)→ 裁判官による審理・決定 → 実施(裁判官、当事者、カメラマンが現場へ)。

特徴: 突然実施されるため相手方が隠滅・改ざんする余裕を与えず、実質の証拠調べが行われる。

費用: 弁護士費用、カメラマンの撮影費用、裁判所への実費などが必要となる。

この手続きは、裁判での訴訟が確実に見込まれる場合に、迅速に証拠を確保する強力な手段となります。
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臼井優

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風評被害(デマの拡散、誹謗中傷)は
 日本の刑法において主に名誉毀損罪(3年以下の拘禁刑、50万円以下の罰金)、
 信用毀損罪・業務妨害罪(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)に問われます。
 事実無根の内容をSNS等で拡散した場合、発信者や拡散者も刑事罰の対象となる可能性があります。

具体的に適用される主な刑罰は以下の通りです。
名誉毀損罪(刑法230条): 公然と事実を摘示し、人や法人の社会的評価を下げた場合に成立。3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金。

侮辱罪(刑法231条): 事実を摘示せず、公然と人を馬鹿にする行為(例:「クズ」「ゴミ」など)。1年以下の懲役・禁錮、または30万円以下の罰金(2022年の厳罰化)。

信用毀損罪(刑法233条): 虚偽の情報を流布して、人や法人の経済的な信用を傷つけた場合に成立。3年以下の懲役または50万円以下の罰金。

偽計業務妨害罪(刑法233条): 嘘の情報で業務を妨害した場合に成立。3年以下の懲役または50万円以下の罰金。

金融商品取引法違反(風説の流布): 株価や商品価格を変動させる目的でデマを流した場合、最大で10年以下の懲役や3000万円以下の罰金が科される場合がある。

注意点
事実の有無にかかわらず、社会的評価を下げれば名誉毀損罪に該当する。

デマを「拡散」しただけでも、同様の犯罪に問われる可能性がある。

被害を受けた場合、投稿の証拠(スクリーンショット等)を保全し、弁護士や警察へ相談することが重要。
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