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臼井優

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証拠保全は、訴訟前に証拠の滅失や改ざんを防ぐため、民事訴訟法234条に基づき、裁判所が事前に証拠調べを行う手続です。
 医療カルテや会社の内部文書の確保に利用され、労働問題や一般民事訴訟で不可欠です。民事執行法は強制執行を定めますが、証拠保全は直接の目的ではありません。

証拠保全のポイント
目的: 訴訟での利用(医療カルテ、記録など)。
要件: 証拠が散逸・廃棄される「証拠保全の事由」がある場合。

手続: 裁判所へ申立て、審尋(または審尋なしで)を経て、裁判官が相手方から証拠を保全。
注意点: 証拠保全自体に強制力は弱いため、拒否されるケースも存在。

民事執行法との関連
強制執行: 債権・担保権の実現(金銭の取立て、差押え)。

手続きの性質: 証拠保全は証拠の「保存」、民事執行法は権利の「実現」という異なる目的。

具体的な利用ケースとしては、労働事件でのタイムカードの保全や、企業間訴訟でのメールデータ等の記録化が挙げられます。
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証拠保全は、訴訟前に証拠の滅失や改ざんを防ぐため、民事訴訟法234条に基づき、裁判所が事前に証拠調べを行う手続です。