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臼井優

臼井優

民事訴訟における事実は、法律効果に直結する主要事実、その存在を推認させる間接事実、証拠の信用性を補強する補助事実の3つに分類される。
 主要事実は要件(売買契約の成立など)を構成し、間接事実は主要事実の存否を推認し、補助事実は証拠の価値を左右する。

事実の3つの分類
主要事実(要件事実)
定義: 法律効果の発生・変更・消滅の判断に直接必要な事実。
特徴: 弁論主義の適用対象であり、当事者が主張・立証する必要がある。
例: 売買契約が成立した(「売買契約に基づき代金を支払え」という請求の主要事実)。

間接事実
定義: 主要事実の存否を経験則に基づいて推認させる事実。
特徴: 直接の要件ではないが、主要事実を基礎づける重要な事実。
例: 「売買契約の数日前に、被告が契約と同額の現金を引き出していた」という事実(=代金支払の可能性を示唆)。

補助事実
定義: 直接の証拠(証人、書証など)の信用性(証拠力)に影響を与える事実。
特徴: 証拠が「本物か、信頼できるか」を補強する事実。
例: 「売買契約書に押印された印鑑が、被告の印鑑登録された実印である」という事実(=文書の真正を補強)。

各事実の相互関係
間接事実から主要事実を推認する。
補助事実によって直接証拠や間接証拠の信用性を高める。
これらにより、最終的に裁判所は主要事実を認定し、法律効果を判断する。
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臼井優

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間接反証(かんせつはんしょう)とは、民事訴訟において、相手方が主張する「主要事実(権利の発生原因など)」を推認させる「間接事実(状況証拠となる事実)」に対し、
 その間接事実と両立する別個の事実を立証し、相手方の主要事実の推認力を弱め、裁判官の心証(事実認定)を妨げる証拠活動のこと。

特徴と解説:
構造: 原告が「Aという間接事実があるから、主要事実Bが言える」と主張したのに対し、被告が「Aはあるが、別の原因C(間接事実)も両立する」と立証する。

否認との違い: 相手の主張を全面的に否定する「否認」や、法律効果を打ち消す「抗弁」とは異なる。間接事実は認めた上で、その証拠価値を下げる手法。

目的: 直接、主要事実の存在を否定する反証とは異なり、推認の過程に疑いを差し挟む。

法律上の扱い: 学説上は認められているが、一部の著名な民訴法学者(高橋宏志教授ら)からは不要論も唱えられるなど、実務・学説で議論がある。

例えば、売買契約の有無が争点(主要事実)で、「被告の印影が契約書にある」という間接事実に対し、「実は契約書は白紙に押印させられたものだ」という別個の事情(間接事実)を立証し、契約締結の推認力を弱める行為が間接反証に当たる。
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臼井優

臼井優

信託とは、委託者が信頼できる受託者に金銭や不動産などの財産を移転し、定めた目的(管理・運用・処分)に従って、受託者が受益者のためにその財産を管理・運用する制度です。
 財産の所有権が形式的に受託者に移るため、委託者の判断能力低下や相続発生時に備えた、円滑な財産承継や資産保全に活用されます。

信託の基本的な仕組み
信託は3つの役割で構成されます。
委託者:財産を所有し、託す人。
受託者:財産を預かり、管理・運用する人(信託銀行や家族など)。
受益者:信託財産から生じる利益を受け取る人(委託者自身の場合も含む)。

信託の主な目的とメリット
資産管理・保全:認知症などで判断能力が低下した場合に備え、財産管理を家族等に託す(家族信託/民事信託)。

資産承継:遺言の代わりに、次世代への財産引き継ぎを決める。

資産運用:信託銀行等の専門性が高い受託者に運用を任せる。

税制優遇:教育資金贈与信託など、一定の要件を満たすと贈与税が非課税になる。

信託の種類
商事信託:信託銀行などが営業として引き受ける信託(投資信託、年金信託など)。

民事信託(家族信託):受託者が信託業の免許を持たず、主に親族が受託者となる信託。

信託は、金銭、不動産、有価証券など、金銭的価値のあるものであれば信託可能です。
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pluton

pluton

妻子持ちを好きになったらどうしますか?また好きの気持ちを持ち続けたとしてメンタル面はどうしてますか?妻子持ちを好きになったらどうしますか?また好きの気持ちを持ち続けたとしてメンタル面はどうしてますか?

回答数 66>>

忘れてはいかがですか?金曜日の妻たちへ以来
刑事に民事に法曹界や関係する公務員に雇用創出する義理もないでしょうに
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臼井優

臼井優

ストーカー規制法は、つきまとい等により身体の安全や生活の平穏が害される不安を覚えさせる行為を規制する法律です。
 この法律の大きな特徴は、法改正により非親告罪(親告罪ではない)となり、被害者の告訴がなくても警察が事件化して検察官が公訴(起訴)を提起できるようになった点です。

告訴受理義務と関連して、以下の点が重要です。
1. ストーカー規制法における告訴の意義
非親告罪化: 以前は告訴が必須でしたが、現在は警察が被害届や相談に基づいて犯罪の成立を認めれば、告訴なしでも刑事処罰(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金など)が可能になっています。
告訴の受理: 被害者が告訴状を提出した場合、捜査機関は原則としてこれを受理する義務があります。

2. 警察の受理義務と現場の対応
受理義務の原則: 刑事訴訟法に基づき、告訴状を提出した場合は警察が受理する義務があると解されています。

拒否される場合: 犯罪が成立しないことが明らかである場合、または民事紛争の解決に警察を利用しようとする場合などは、告訴が受理されないケースも存在します。

対策(証拠の持参): ストーカー行為の証拠(メール、記録、位置情報データなど)と併せて、弁護士などを通じて形式に則った告訴状を作成・提出することが確実な受理につながります。

3. ストーカー事件への対応の仕組み
相談・証拠収集: 警察相談専用電話(#9110)等に相談し、証拠を持っていく。
警告: 警察が犯罪を認定した場合、警告が出される。

禁止命令: 警告後も被害が続く場合、公安委員会からさらに厳しい禁止命令が出される。
逮捕・起訴: 禁止命令に違反した場合は逮捕・起訴される。

ストーカー被害は迅速な対応が必要です。警察が告訴を受理しない場合でも、相談記録(被害届)が重要となるため、まずは相談し、記録を残すことが重要です。
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あくび

あくび

金より疑念が際立ち、結婚しなくなる。
かと思えばどっかで離婚訴訟が起きてる…
確かに、行動したらこの体たらく状態はあるがな。
離婚訴訟紛争ってw
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萎えトル

萎えトル

アカハラでいつでも訴えられるぞ。なんなら集団で訴訟も辞さねぇぞ。

そこら辺は詳しいんだから、ほんまに辞めとけ。
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GRAVITY3
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