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臼井優
主要事実は要件(売買契約の成立など)を構成し、間接事実は主要事実の存否を推認し、補助事実は証拠の価値を左右する。
事実の3つの分類
主要事実(要件事実)
定義: 法律効果の発生・変更・消滅の判断に直接必要な事実。
特徴: 弁論主義の適用対象であり、当事者が主張・立証する必要がある。
例: 売買契約が成立した(「売買契約に基づき代金を支払え」という請求の主要事実)。
間接事実
定義: 主要事実の存否を経験則に基づいて推認させる事実。
特徴: 直接の要件ではないが、主要事実を基礎づける重要な事実。
例: 「売買契約の数日前に、被告が契約と同額の現金を引き出していた」という事実(=代金支払の可能性を示唆)。
補助事実
定義: 直接の証拠(証人、書証など)の信用性(証拠力)に影響を与える事実。
特徴: 証拠が「本物か、信頼できるか」を補強する事実。
例: 「売買契約書に押印された印鑑が、被告の印鑑登録された実印である」という事実(=文書の真正を補強)。
各事実の相互関係
間接事実から主要事実を推認する。
補助事実によって直接証拠や間接証拠の信用性を高める。
これらにより、最終的に裁判所は主要事実を認定し、法律効果を判断する。
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🍋いっぺい
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