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隈さんタイツ抜きって隈さんメガネ抜きと量刑相場同じ???

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「全ての罪状を認め、量刑も争わない。控訴もしない。」
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山上判決量刑について司法は腐ってる的なコメントに司法にも統一教会がたくさんいるとか書かれてるの見てつい、裏取れてるの?ソースどこなんって書いちまいましたわ。身内に司法の人間2人いるんだよ、ちょいむかついた。
政治についてSNSで書くのも読むのもハートがささくれることが多いからやめたいのよ。
結局は「嫌いって感情をたくさん見る。自分の中にも見る。政治について考えなくて良いってことじゃなくて、攻撃的な批判読んで「あー、全くそうだね、なるほどね」って考え変える人ほぼいないと思うんだ。
週末にワンコの星に入れてもらってめちゃくちゃ癒されました。感謝しかない。
最も身近な暮らしでは、わたしはワンコに一番救われているかもしれない。


めるꪔ̤̥ꪔ̤̮ꪔ̤̫ 🍑
前例踏襲の保身に走ったんやろな。ほな裁判官のあんたが時速194キロで街中走ってみろや🖐️で終わりやろ。
最高裁は条文を杓子定規に読むんじゃなくてきちんとその趣旨まで考えてくれるし、上告すれば絶対覆るやろね。
塩分
近年、国旗損壊行為を刑罰によって規制すべきかという議論が繰り返されている。仮に立法として国旗損壊罪が成立した場合、それは日本の刑事司法においてどのように運用されるのか。本稿は賛否を論じるものではなく、現行刑事実務の構造から、その実効性を冷静に検証することを目的とする。
まず確認すべきは、日本の刑事司法において「国旗損壊罪単体での逮捕・起訴」は現実的でないという点である。刑事手続において身柄拘束が許容されるのは、逃亡や証拠隠滅のおそれが認められる場合に限られる。国旗損壊行為は、その性質上、軽罪であり、行為も一過性であることが多い。そのため、単体では逮捕に値する事件類型になりにくい。
結果として、実際に捜査・立件される場合には、公務執行妨害、威力業務妨害、器物損壊など、具体的実害を伴う既存犯罪が併せて問題となる構造が不可避となる。すなわち、国旗損壊罪は単独で機能するのではなく、他罪に「付随」する形でのみ登場する可能性が高い。
ここで重要なのは、日本の量刑実務は「罪の足し算」ではないという点である。複数の犯罪が成立した場合であっても、裁判所は最も重い罪を基準に刑を定め、軽い罪は量刑判断の中で吸収される。これを併合罪処理という。したがって、公務執行妨害のような実害罪が成立している場合、国旗損壊罪が加わったとしても、刑期が実質的に増加する可能性は極めて低い。
むしろ実務上は、表現の自由(憲法21条)との緊張関係を考慮し、国旗損壊罪については量刑上ほとんど評価されない、あるいは起訴段階で整理されることも十分に考えられる。結果として、「国旗損壊罪がある場合」と「ない場合」とで、被告人の刑事責任の重さに有意な差が生じないという事態が想定される。
この点において、国旗損壊罪は「象徴的立法」としての性格を強く帯びる。刑事司法の現場で実効的に機能するというよりも、存在自体がメッセージとして消費される法になりやすいのである。だが、刑罰法規が実際の処罰に影響を与えないのであれば、それは刑法の謙抑性という原則から見ても慎重な検討を要する。
刑法は感情を慰撫するための道具ではなく、社会に具体的害悪をもたらす行為に対する最後の手段である。仮に国旗損壊罪を設けたとしても、それが単体で機能せず、他罪に埋没し、量刑上も意味を持たないのであれば、その立法的意義は根本から問い直されなければならない。
重要なのは、「罰したいかどうか」ではなく、「刑法として機能するかどうか」である。その視点を欠いた議論は、制度設計としても、法治主義の観点からも危ういと言わざるを得ない。

薔薇色無縁人生
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