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楓 本出版したー!

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「違憲による規制強化禁止の法理」

ある法律等の規定が憲法に違反するとして無効となった場合に、国会が違憲を回避するために当該規定の規制を強化することは、原則として許されないとする理論

例えば、旧刑法において姦通罪が定められていたところ、当該規定は女性のみを処罰するものであることから、憲法14条に違反するとして無効とされた事例について検討する。

この事例では、①女性のみならず男性も処罰する両罰規定に変更するか、②姦通罪を廃止するか、という二択が問題となった。

本理論によれば、②は合憲であるが、①は違憲となる。なぜなら、憲法14条違反を回避するために両罰化することは、男性の立場からみれば新たに規制が課され、規制が強化されたと評価できるからである。

本理論の根拠は、規制強化の必要性についての議論が不十分になりやすい点にある。

この点は、通常の法規定の強化の場合と比較すると理解しやすい。通常、姦通罪の両罰化を検討する場合には、男性にも姦通罪を科す必要性そのものが主要な論点となる。これに対し、本事例のような場合には、①両罰化か、②廃止か、という選択に議論の焦点が移り、規制強化の当否についての本来的な検討が十分に行われないおそれがある。

もっとも、以前から規制強化を求める声が強く、いつでも規制強化が行われ得る状況において、違憲を回避するために規制が強化されたにすぎず、たとえ違憲回避を契機としていても、それが単にきっかけを与えたにとどまると評価できる場合には、例外的に当該規制強化は許されると解する。

まぁ、知らんけど笑
#法律
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チィーエア

チィーエア

仮に参政党の提出した国旗毀損罪(国旗損壊罪)法案が可決・成立し、これに対して違憲裁判が起こされた場合、違憲か合憲か?あなたが最高裁判所長官だったら、どっち?仮に参政党の提出した国旗毀損罪(国旗損壊罪)法案が可決・成立し、これに対して違憲裁判が起こされた場合、違憲か合憲か?あなたが最高裁判所長官だったら、どっち?

回答数 12>>

合憲です、国民の自由がーとか言って反対する人いますけど外国国旗はダメで日本国旗を平気で傷つけて良いなんてダブスタですし。
それに平気で損壊する輩はロクな人物では無いです。
政治の星政治の星
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しばわんこ

しばわんこ

靖国参拝と政教分離原則
違憲審査基準(目的効果論)を説明できずして
論じるなかれ
政治家が靖国を参拝することが一切ダメなら
某公明正大な党の政治活動如何?
私人参拝と公的参拝の区別はどう付けるのか?
次に玉串料や地鎮祭の区別や公費負担の有無や程度は? 現場の工事や神道の知識が無いと
説明できないと思いますが…
最後、もし政治家がダメなら、神道である以上
天皇は参拝しても良いことになる
しかし、天皇は政治活動をしてはいけないはず
では、それとの整合性は?
いつも言いますが、思想や感想は自由ですが
前提となるものが足りない
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うい

うい

自由に授業の出欠を決められないことは学問の自由を侵害し違憲ではないか?
→大学の自治性に委ねられ、そこに裁量があるため、そもそもお前が主張できる権利じゃない


                終  
              制作・著作
              ━━━━━
               ⓃⒽⓀ 
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塩分

塩分

参政党による「日本国国章損壊罪」法案の憲法学的考察:表現の自由と個人の尊厳の視点から

参政党が国会に提出した「日本国国章損壊罪」法案は、一見すると国家の象徴に対する敬意を求める穏当な提言のように映るかもしれない。しかし、その実体は、日本国憲法が保障する基本的人権の核心部分、とりわけ表現の自由(第21条)と思想・良心の自由(第19条)に対する重大な挑戦であり、近代立憲主義の原則に照らして看過できない不備を内包している。

【1. 表現の自由への深刻な侵害と萎縮効果】

日本国憲法第21条は、集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由を保障している。国旗の損壊という行為は、多くの場合、国家権力や特定の政策に対する強烈な抗議、あるいは政治的な意思を象徴的に表明する手段として行われる政治的表現行為である。

この法案は、「日本国に対して侮辱を加える目的で」という主観的要件を設けているが、その定義は極めて曖昧である。何が「侮辱」に当たるかは、時の政権や捜査機関の恣意的な判断に委ねられる危険性を孕んでおり、これは「罪刑法定主義」の原則にも反する。

政治的・芸術的な表現は、社会の多様な意見形成に不可欠である。国旗損壊を処罰対象とすることで、国家に対する批判や風刺を意図した芸術作品(例えば、画家・村上龍氏の「蟻と日の丸」のような作品)や、漫画、アニメーションといった文化的な表現までもが処罰の対象となる恐れがある。こうした広範な「萎縮効果」は、健全な民主主義社会の言論空間を脅かし、国民の表現の自由を不当に制限することに繋がる。

実際、米国連邦最高裁は1989年の「テキサス州対ジョンソン裁判」において、国旗を燃やす行為を憲法修正第1条(表現の自由)によって保護される表現行為と認め、国旗保護法を違憲とする歴史的な判決を下している。これは、国家の象徴の「神聖さ」よりも、個人の自由な意思表明の権利を優先するという、立憲主義国家としての成熟度を示すものである。

【2. 思想・良心の自由と「愛国心」の強制】

憲法第19条は、思想・良心の自由を不可侵の権利として保障している。国旗に対する敬意や愛着心は、個々人の内心の領域に属するものであり、法によって強制される性質のものではない。

この法案は、国旗に敬意を表したくない者に対しても、事実上の敬意表明を強制するかのような効果をもたらす。国家への忠誠心や愛国心を法律で義務付けることは、個人の内心に権力が介入することを意味し、戦前の全体主義的な国家主義への回帰を想起させる点で極めて危険である。

真の国家への信頼は、法律による強制ではなく、政府が国民の福祉と自由を守り、国民が自国に誇りを持てるような社会を築くことによって自然と育まれるべきものである。

【3. 「外国国章損壊罪」との保護法益の違い】

参政党は、刑法第92条に「外国国章損壊罪」があることを根拠に、日本国旗についても同様の保護が必要だと主張する。しかし、両者の保護法益は根本的に異なる。

外国国章損壊罪(刑法第92条)の目的は、外国との円滑な外交関係(国際間の礼譲)を維持することにあり、国内の秩序維持や愛国心の強制を目的としたものではない。

日本国国章損壊罪(参政党案)は、国家の尊厳や国民の敬意といった抽象的なものを保護法益としており、これは外交関係とは無関係である。

両者を同列に論じることは、保護法益の観点から見て不適切であり、バランスを欠いた議論と言わざるを得ない。

【4. 立法事実の欠如と現行法の適用可能性】

この法案の必要性を示す明確な「立法事実」が日本国内には存在しない。日本で誰かが政治的意図をもって国旗を公然と焼却・損壊し、それが社会的な混乱や実害をもたらしたという事例は稀である。

仮に、他人の所有物を損壊した場合は「器物損壊罪」(刑法第261条)が成立し得る。また、その行為が他の犯罪(建造物侵入など)と複合する場合は、現行法で十分に対処可能である。新たな特別法を設ける必要性は薄く、国民への過度な規制につながる懸念の方が大きい。

【結論】

参政党の「日本国国章損壊罪」法案は、日本国憲法の根幹を成す「表現の自由」と「思想・良心の自由」の原則と、明確に矛盾するものである。多様な意見や批判が存在するからこそ、民主主義は健全に機能する。

国家の象徴を絶対視し、批判的な表現を法で抑圧しようとする試みは、寛容で自由な社会の精神に反するものであり、立憲主義国家としての日本のあり方を根本から問い直すものである。

この法案は、国民に窮屈な社会をもたらすだけであり、その不備は明白である。
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