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恋愛裁判の星

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【恋愛裁判の星へようこそ!】 あなたの恋愛エピソード、ここで裁いてみませんか? 「リアルの恋愛でこんなことされたんだけど、これって絶対罪だよね?!💢」 「GRAVITYの中でこんな気になる相手がいるんだけど、私ってもしかして有罪…?💘」 恋愛に関するモヤモヤした出来事や、どうしても納得いかないあの事件、白黒つけたいあなたのエピソードを待っています! さあ、この惑星であなたの『恋愛事件』を投稿して、みんなにジャッジしてもらおう。 罪あり?罪なし?それともあなたが有罪…? 惑星の投稿から話題になったエピソードは音声ルーム『ゲストが決める恋愛裁判』でリアルタイム裁判も開催予定! あなたの一言が、新しい恋愛ルールを作るかも…! ※特定の人物の名前を出す行為や誹謗中傷につながる投稿はご遠慮ください。みんなが楽しく参加できる惑星を作りましょう。

ポケモン色違いの星

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ポケモン色違いの星へようこそ! この星はポケモンスリープ、ポケポケ、ポケモンGO、現在最新作のポケモンSVを含めたポケモンシリーズ等のポケモンの色違いを投稿して盛り上げて行きたいと思い作成しました! ポケモンに関連する投稿(主に色違い関連)をしていただければと思います! 特にルール等はありませんが投稿者に対する暴言などの不快にさせる行為がこの星内に出た場合は即この星を追放となりますので注意してください

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性別違和や性別不合のある人の星です、自分はそうかも知れないという方はもちろん、トランスジェンダーXジェンダージェンダーフルイドノンバイナリークェスチョニングデミジェンダートランスマスキュリントランスフェミニンなどなど誰でもどうぞ。

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悩んでることみんなで考えれば意外とすぐ解決するかもぉ? 自分が悩んでることなんて、地球の大きさに比べたら大したことじゃないかもしれないしぃ? 迷ったら悩んだらいったん聞いてみよぉ( ᐙ ) 考えるのも悩むのも大切だけど、過ぎたるは猶及ばざるが如しだよぉᐠ( ᐖ )ᐟ とりま聞いてみぃ?( ᐛ👐)✨

魔法少女ノ魔女裁判の星

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魔法少女ノ魔女裁判が好きな人は是非 ゲームをやってる人も、ゲーム実況で見てる人も誰でもOKです。露骨なネタバレ投稿は✖です。

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親不孝でも、いいじゃない。 自分のことが嫌い、生きづらさを感じている方へ 「三つ子の魂百まで」ということわざがあるように、私たちの性格や感じ方には、親や家庭環境の影響がとても大きく関わっています。 だから、自分のダメなところ、嫌いなところを「親のせいかもしれない」と思うことがあっても、いいんです。 一人で抱え込まずに、思っていることを少しだけ言葉にしてみませんか? みんなで聞けば、「そんなふうに感じてたんだね」と、きっと誰かが受けとめてくれます。 そして、あなたの思いに共感することで、救われる方だっています。 話すことは、あなた自身にとってだけでなく、誰かの力にもなるのです。 気持ちを共有することで、少し肩の力が抜け、新しい道が見えてきたり、自分を受け入れられるようになったりします。 「私だけじゃなかったんだ」と気づけた瞬間から、心が少し軽くなるかもしれません。 あなたが、あなた自身を少しずつ好きになれますように。 ⚠️注意点⚠️ この惑星のテーマから大きく外れた内容や、見る人が不快に感じるやり取りがあった場合は、惑星主の判断で投稿を通報または惑星からの追放をすることがあります。みんなが安心して過ごせる場所にするため、ご理解とご協力をお願いします。

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おはようございます😊 自作の間違い探しを作ってます! 表示のサイズ感が分からないのでタップして探してね! コメントで解答などお待ちしてます🌟 手持ち無沙汰の時に楽しんでね

決意の星

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皆違って皆いい星

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マサコ

マサコ

違憲判決出てなかったっけ?
最高裁じゃなかったとか?

#NHK
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ぱんてら

ぱんてら

東京高裁での同性婚違憲判決文読まなきゃなあ…。
気が重え…。
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楓 本出版したー!

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「人権統治二分論」

基本的人権規定について違憲判決の効力は一般的であり、統治規定についての違憲判決の効力は個別的にすべきとする理論

違憲判決の効力については、①個別的効力説と②一般的効力説があるが、本理論は事件を人権と統治に分け前者の違憲判決では①説を後者のそれでは②説を採用するものである。

まぁ、知らんけど笑
#法律
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もってぃ

もってぃ

違憲判決を説明する偽物勇者

何かと都合の悪い法を
改正するような判決さ
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偽物勇者

703号室

クソネタ投稿の星クソネタ投稿の星
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おーし

おーし

京大法学卒なのに尊属殺人違憲判決知らないやつ見かけて顎外れかけた。
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たすく

たすく

両性の合意に基づいて、とは子どもを持てる男女前提の話しですよ笑
って。地裁や高裁で違憲判決出てるんやが......
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ゴーストピンク

ゴーストピンク

仮にGPTの言うことが正しく法理論的に弱いなら最高裁判所は同性婚訴訟に違憲判決または違憲状態判決を下すでしょう。高裁レベルの判決の積み重ね、国際的な潮流や社会の変化、多様性のスタンダードを無視できないでしょう (妄想)
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アヌ君ダダ漏れ(17

アヌ君ダダ漏れ(17

警察に関与すると人生終わりますの話(捕まる以外で捕まる冤罪の恐怖とは?)

警察のなかった事にしようがなくならず、こんな上司を法廷裁判官込み込みで平林のポンコツの出鱈目側を「正」としかみなさず未だ警察官の体質は治んない,という事はストーカーは訴えても未然に防止しないで川崎市の娘さんもだったかな
パターンをそろそろ市民は紅林麻雄、
軍人は牟田口インパール作戦で覚えておくと

日本という国が美談美化で終了と真実の二重構造が一目で分かるようになる勉強なんてものは
そこのみ覚えておく方が「強者」になる
そもそも警察官も思ってるはず警察官を信用する方がバカだと(これは有能なデカなら)必ず言ってるね「とびまついさお」とかね

紅林 麻雄(くればやし あさお、1908年〈明治41年〉 - 1963年〈昭和38年〉9月16日)は、日本の警察官。静岡県警察の刑事として担当した事件において、数多くの冤罪被害者を生み出した。

現在の静岡県藤枝市出身。
自身が担当した幸浦事件(死刑判決の後、無罪)、二俣事件(死刑判決の後、無罪)、小島事件(無期懲役判決の後、無罪)、島田事件(死刑判決の後、無罪)の各事件で無実の者から拷問で自白を引き出し、証拠を捏造して数々の冤罪を作った。その捜査手法は紅林の部下も含めて静岡県警の警察官に影響を与えることになり、紅林自身は直接捜査に関与しなかったが袴田事件(死刑判決の後、無罪)などの冤罪事件を生む温床ともなった[1]。
あらゆる手段を用いて被疑者を拷問し、自白を強要させるなどしたことから「昭和の拷問王」、「冤罪王」と称されている[1]。
紅林はさまざまな拷問の手法を考案したが、実行には直接関与せず部下に指示を出していた。また、二俣事件における山崎兵八の書籍においては真犯人と思われる人物からの収賄の疑惑も暴露されている。
上記4事件のうち島田事件を除く3事件が一審・二審の有罪判決の後に無罪となり、島田事件も最高裁での死刑判決確定後の再審で無罪が確定した。幸浦事件・二俣事件の有罪判決破棄差し戻しの時点で御殿場警察署次席警部の地位にあった紅林は、非難を浴びた静岡県警上層部によって吉原警察署駅前派出所へ左遷された。しかも交通巡視員待遇という実質的な二階級降任だった。
紅林は世間や警察内部から非難され精神的に疲弊しきっていたが、1963年(昭和38年)7月に幸浦事件の被告人に対する無罪判決が確定したことにより、気力が尽きて警察を退職。同年9月16日に脳出血により藤枝市志太の自宅で死去[2]。55歳没。

紅林の捜査法
編集
前述の通り、紅林は拷問による尋問・自白の強要・自己の先入観に合致させた供述調書の捏造のような捜査方法の常習者だった。また、アリバイが出てきそうになった場合は犯行現場の止まった時計の針を動かしたトリックを自白させ、被疑者が推理マニアであることや被疑者の周辺で時計の針を動かすトリックがある探偵映画が上映されていることなどの傍証を積み重ねる手法でアリバイを否定しようとした。
これらについて二俣事件の裁判では同僚の捜査員である山崎兵八が「県警(島田事件のみ、これ以前は国警静岡県本部)の組織自体が拷問による自白強要を容認または放置する傾向があった」と証言。県警当局は山崎を偽証罪で逮捕(ただし『妄想性痴呆症(妄想型統合失調症の旧称)』として不起訴処分)したうえ懲戒免職処分にした。また幸浦事件では自分達が先に被害者の遺体が埋められている場所を探知しておきながら、被疑者に自白させた後に発見したようにして秘密の暴露を偽装した疑惑があるほか、主犯とされた男性は拷問によるためか持病(てんかん)の悪化により僅か34歳で上告中に死亡した。
紅林の捜査法に見られるような強制・拷問または脅迫によるなど任意性に疑いのある供述調書は、刑事訴訟法第322条第1項および第319条第1項により証拠とすることができない。小島事件では実際に紅林の捜査法に最高裁の判断が下された。この最高裁判決では被告人(当時は被疑者)が取調べ中に留置場へ戻ってくるたびに赤チン(局所殺菌剤)を塗るなど治療を受けていたという証言などを認定し被告人が主張する程度の過酷な拷問があったかについて疑義を呈しつつも、紅林主導の下で作成された供述調書の任意性を否定し被告人に有罪を言い渡した原判決を破棄差戻しとした(後に無罪確定)[3]。

主な時系列

1941年(昭和16年)8月18日、1人が殺害、1人が負傷させられる(浜松事件)
1941年(昭和16年)8月20日、3人が殺害される。(浜松事件)
1941年(昭和16年)9月27日、犯人の兄が殺害され、4人が負傷する(浜松事件)
1942年(昭和17年)8月25日、4人が殺害される(浜松事件)
1942年(昭和17年)10月13日、浜松事件の犯人が逮捕される。
1944年(昭和19年)2月23日、静岡地裁浜松支部は浜松事件の被告人に死刑判決。被告人は上告。
1944年(昭和19年)6月19日、大審院は浜松事件の被告人の上告を棄却、死刑が確定。
1944年(昭和19年)7月24日、浜松事件の死刑囚(元被告人)の死刑執行。
1948年(昭和23年)11月29日、幸浦事件発生
1950年(昭和25年)1月6日、二俣事件発生
1950年(昭和25年)3月12日、二俣事件で容疑者の少年1人を強盗殺人罪で起訴
1950年(昭和25年)4月27日、幸浦事件で被告人4人に有罪判決(3人死刑、1人は懲役1年)
1950年(昭和25年)5月10日、小島事件発生
1950年(昭和25年)7月20日、小島事件で1人が起訴される
1950年(昭和25年)12月27日、静岡地裁は二俣事件の被告人の少年に死刑判決。少年側は控訴。
1951年(昭和26年)9月29日、二俣事件で東京高裁は控訴を棄却。少年側は上告。清瀬一郎が弁護人になる。
1951年(昭和26年)5月8日、幸浦事件で東京高裁が被告人側の控訴を退ける
1952年(昭和27年)2月18日、小島事件で静岡地裁は被告人に無期懲役判決。担当弁護士が西ヶ谷徹から海野普吉になる。(西ヶ谷は元検察官だったが、紅林のような警察官に危機感を抱いて、後に検察官に復職している)
1953年(昭和28年)11月27日、二俣事件で最高裁は原判決を破棄。
1954年(昭和29年)3月10日、島田事件発生
1956年(昭和31年)9月13日、小島事件で東京高裁は控訴棄却。
1956年(昭和31年)9月20日、二俣事件で静岡地裁は無罪判決。検察は控訴。
1957年(昭和32年)2月14日、幸浦事件で最高裁は審議を東京高裁に差し戻す。
1957年(昭和32年)10月26日、二俣事件で東京高裁は控訴を棄却。検察は上告を断念し、元少年の無罪が確定。
1958年(昭和33年)5月23日、島田事件で静岡地裁は被告人に死刑判決。
1958年(昭和33年)6月13日、小島事件で最高裁が東京高裁へ差し戻す。
1959年(昭和34年)12月2日、小島事件で東京高裁が無罪判決。検察は上告せずに確定。紅林は『週刊文春』への特別手記で小島事件の弁護士海野普吉、二俣事件と幸浦事件の弁護士である清瀬一郎を名指しで批判。(小島事件#その後を参照
1959年(昭和34年)2月28日、幸浦事件で東京高裁が被告人4人全員に無罪判決。
1960年(昭和35年)2月17日、島田事件で東京高裁は控訴を棄却。
1960年(昭和35年)12月5日、島田事件で最高裁は上告を棄却し、被告人の死刑判決が確定。
1963年(昭和38年)7月9日、幸浦事件で最高裁が検察の上告を棄却。4人の無罪確定。紅林が警察を辞職。
1963年(昭和38年)9月16日、紅林が脳出血で死去。
1986年(昭和61年)5月30日、島田事件で東京高裁は死刑囚の再審開始を決定し、審理を静岡地裁に差し戻し。
1989年(平成元年)1月31日、島田事件で静岡地裁は死刑囚に無罪判決を言い渡した。元死刑囚は同日中に釈放され、その後検察が控訴を断念したため無罪が確定。


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鮟鱇

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ついでに言うと、インドがロシア制裁に対して消極的である事をとやかく言う向きもある。でも東京裁判の時、あの状況の中で唯一判決に反対したのがインドのパール判事だったことを、日本人なら決して忘れてはならないだろう。
x.com/V92835072/status/1597441368179486720

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楓 本出版したー!

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「違憲による規制強化禁止の法理」

ある法律等の規定が憲法に違反するとして無効となった場合に、国会が違憲を回避するために当該規定の規制を強化することは、原則として許されないとする理論

例えば、旧刑法において姦通罪が定められていたところ、当該規定は女性のみを処罰するものであることから、憲法14条に違反するとして無効とされた事例について検討する。

この事例では、①女性のみならず男性も処罰する両罰規定に変更するか、②姦通罪を廃止するか、という二択が問題となった。

本理論によれば、②は合憲であるが、①は違憲となる。なぜなら、憲法14条違反を回避するために両罰化することは、男性の立場からみれば新たに規制が課され、規制が強化されたと評価できるからである。

本理論の根拠は、規制強化の必要性についての議論が不十分になりやすい点にある。

この点は、通常の法規定の強化の場合と比較すると理解しやすい。通常、姦通罪の両罰化を検討する場合には、男性にも姦通罪を科す必要性そのものが主要な論点となる。これに対し、本事例のような場合には、①両罰化か、②廃止か、という選択に議論の焦点が移り、規制強化の当否についての本来的な検討が十分に行われないおそれがある。

もっとも、以前から規制強化を求める声が強く、いつでも規制強化が行われ得る状況において、違憲を回避するために規制が強化されたにすぎず、たとえ違憲回避を契機としていても、それが単にきっかけを与えたにとどまると評価できる場合には、例外的に当該規制強化は許されると解する。

まぁ、知らんけど笑
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蘇我霊幻道師准尉

蘇我霊幻道師准尉

「抗戦以来の大勝利」を宣伝した台児荘の戦いで撤退し、中国軍主力が徐州近郊にいることを掴んでいた日本軍が徐州の南北から侵攻し、台児荘の敗北での報復も兼ねて中国軍の殲滅を図った「徐州会戦」
5月19日に徐州を無血で占領したが、直前に撤退していた国民党軍主力への包囲撃滅作戦は失敗に終わり退却する中国軍が黄河の堤防を破壊し、黄河決壊事件に発展した時。
南京攻略戦に参加していた第十六師団師団長「中島今朝吾」(ゲートル将軍)が和平を訴えて居る。この人、情緒おかしいから調べると面白い。

南京軍事法廷で1947年12月18日判決が下された「百人斬り競争」として日中戦争当時新聞報道されていた、中島今朝吾第16師団第9連隊所属の「野田毅陸軍少尉」と「向井敏明陸軍少尉」及び、難民や捕虜など非戦闘員300人を斬殺したとして谷寿夫第6師団歩兵第45連隊中隊長だった「田中軍吉陸軍大尉」はBC級戦犯として死刑判決を受け銃殺される。

満洲第4軍司令官だった1938年末。南京で掠奪した財物を師団偕行社に送ったことが発覚、スキャンダルとなって本人の司令官解任された。
「虐殺事件は中島・末松およびその他の部隊が責任を負っているのである」と谷寿夫さんは言った。中華側は「
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おとこ

おとこ

人を裁く立場なら知識や分野を学んだ方が良いですね。
法の元に裁くのだから
裁判において必要な証拠を提出しているのだから
その証拠が分野外なのか知識不足ゆえなのか分かりませんが無視して感情や己のキャパフィールドで判決を下すのは裁判の根底を侮辱する行為ですし裁判官として怠慢行為極まりないと思ってます。
もっと経営者事案を学んだ方が被害者が少なくなると思うので参考にして学んで下さい。
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