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《超早起きの良い点》 ・他人の都合に振り回されにくい時を過ごせる ・夜明けを、朝を爽やかと思える☀️🌱 ・移動時の混雑・渋滞を避けやすい🚃🚗✨ ・静かな時間を手に入れられる ・結果としての早寝が深い睡眠に寄与しやすい ・1日の最初にコンディションを整えてスタートできる😌 ・常識を越えて好き寝好き起きに進化する オプション ・(一部の契約者は)超安価な深夜電力を使える💡 ・朝湯を楽しめる♨️

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情報が目まぐるしく飛び交う昨今、便利になった一方で我々の睡眠時間が脅かされています。 Gravityにおいてもこの限りではなく、人と簡単に繋がれる心地良さがある一方で、心地よかったはずの繋がりが次第に睡眠時間や実生活を圧迫するようになったり…なんてことありませんか? そんな君たちの睡眠時間を確保するべく、早寝早起きを推奨する惑星です。 それぞれ生活リズムがあるでしょうから、具体的な時間は設けません。 自分が早寝と思えば早寝なのです。 さぁ、皆さんも早寝早起きを意識して、そこそこのGravityライフを満喫しましょう。 話す内容は睡眠に関するあれこれ、自分の起床時間、就寝時間等自由ですが暴言は禁止です。

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バロ

バロ

嫌疑なし、嫌疑不十分ならまだしも、起訴猶予ですやん
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芦田愛菜(概念)

芦田愛菜(概念)

留置所の自弁アンケートはまだ捗るんやけど刑務所はサンプルが少ない!
起訴猶予とか不起訴とか執行猶予とか罰金刑とかいらんから全員ぶち込もう!!
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碧・リテーナー

碧・リテーナー

明日の放送は大丈夫だろうけど、本当にリチャなにしてんのよ😡😡
酒に酔ってた、は言い訳にならないからね
おそらく起訴猶予か不起訴処分だと思うけど、死ぬほど反省して半年くらいは謹慎してほしい
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しゅん

しゅん

「罪のない嘘」ってあるけど、
カラオケでの「これ歌うの初めてなんだ〜」は、皆様どうか慎重な審理をお願いします。

個人的には、、
歌い終わりの採点が80点以下なら無罪。80〜87点以内なら起訴猶予で、87点以上なら有罪確定。90点以上は、、、即刻○刑でいいと思います。
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パピコ(冬眠中)

パピコ(冬眠中)

68人中3人しか裏金問題で起訴されないのに
体制が変わるわけないでしょ。
多分平気で今でもやってるだろ。
もう自民党を落とすしかないよね。

【岸田政権下の政治資金問題:起訴vs不起訴】

● 起訴された議員:たった3人(全員安倍派)
・池田佳隆
・谷川弥一
・田中英之

● 不起訴になった議員:65人
・岸田首相(岸田派)→ 嫌疑なし
・茂木幹事長(茂木派)→ 嫌疑なし
・二階元幹事長(二階派)→ 嫌疑なし
・他にも安倍派・二階派など多数 → 嫌疑不十分 or 起訴猶予
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げんたん

げんたん

不起訴とは

不起訴とは、検察官が刑事事件を裁判にかけないと決定することです。これにより、刑事裁判は開かれず、事件はそこで終結し、前科もつきません。不起訴には「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」といった種類があり、捜査の結果、犯罪の証拠がない、または犯人だと言い切れない場合や、犯人であるとしても事情を考慮して起訴を見送るべきと判断された場合に処分されます。 

不起訴処分とは

検察官が起訴しない決定を下すこと

刑事裁判が開かれない

前科がつかない

捜査が終了する 

主な不起訴処分の理由

嫌疑なし: 犯罪を犯したという疑いが全くない場合

嫌疑不十分: 犯罪を立証するだけの十分な証拠がない場合

起訴猶予: 犯人だと疑う証拠が十分にあるが、被告人の性格や境遇、犯罪の軽重などから、あえて起訴しないと検察官が判断した場合(刑事訴訟法248条) 

不起訴処分になった場合

逮捕・勾留されていた場合、すぐに釈放される

罰金や懲役などの刑罰は科されない

「前科」がつくことはない

社会的信用や職業上の制約といった、前科による不利益を避けられる 

起訴との違い

起訴: 検察官が裁判所に「この人を処罰してください」と求めること。

不起訴: 検察官が「起訴しない」と決定すること。

無罪判決: 裁判が行われ、その結果、裁判所が「無罪」と判断すること。不起訴は裁判そのものが行われません。 
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ひろ

ひろ

最近不起訴の理由を公表しない事件たくさん出てますが、なんで公表しないんですかね。
せっかくなので公にできる理由を公開します。
下記の理由じゃない場合、若しくは下記の理由では世間的に妥当じゃないと指摘されるケースは公表しないのかと思われます。外国人の犯罪や、公人、公務員の犯罪は、不起訴の理由を明確にした場合に「なんでやねん」とつっこまれることを危惧して非公表なのかと。

1.嫌疑なし、嫌疑不十分
逮捕したけど、証拠がない、不十分の場合は不起
訴になります。
2.起訴猶予
 軽犯罪でかつ同情の余地や、反省がみられる場  
 合は不起訴になります。
執行猶予みたいなもので、繰り返さなければOK
3.告訴の欠如、取消
 基本的に被害者が告訴しなかった場合、被害者
 との間で示談が成立した場合は不起訴になりま 
 す。



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ひろ

ひろ

埼玉県の無人販売の弁当屋「結局茶色い弁当が旨い」で男性が5000円分の弁当を万引きをした。店主が防犯カメラ映像をSNSで拡散し、批判が相次いだため結局店を閉めることになったそう。
お互いが訴えた際のシミュレーションをしてみた
(万引き犯)
刑法235条 窃盗罪
初犯前提→
刑事罰:不起訴(微罪処分もしくは起訴猶予)
罰金 数万円
民事罰:お店の商品代+迷惑料 計3万円程度
(店主)
刑法230条 名誉毀損罪
初犯前提→
刑事罰:不起訴(調書のみ)
民事罰:10〜50万

うわー。痛み分けじゃないのか。勉強になった
犯罪者の顔を晒していいのは正式な手続きを経た警察のみと決まってるんですね。みなさんも気をつけましょう。
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臼井優

臼井優

刑事事件における「起訴」と「不起訴」
 捜査を終えた検察官が、事件を裁判にかけるかどうかを判断する最終的な処分を指します。

1. 起訴(きそ)
検察官が「裁判所で審理を行うべき」と判断し、裁判所に訴えを提起することです。
公判請求: 公開の法廷で裁判を行うよう求めるもの。
略式起訴: 比較的軽微な事件で、書面審理のみで罰金や科料を求めるもの。被告人の同意が必要です。
結果: 起訴されると「被告人」となり、日本の刑事裁判では99%以上の確率で有罪判決が出されます。

2. 不起訴(ふきそ)
検察官が「裁判を行わない」と判断することです。
主な理由:
嫌疑なし: 犯人でないことが明白、または犯罪を証明する証拠がない。
嫌疑不十分: 罪を犯した疑いはあるが、有罪を立証するのに十分な証拠が揃わない。
起訴猶予: 犯罪の事実は認められるが、本人の反省、被害者との示談、事件の軽微さなどを考慮し、今回は処罰の必要がないと判断される。

結果: 直ちに釈放され、前科はつきません(捜査記録としての「前歴」は残ります)。
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404

404

とりあえず後10ヶ月程猶予があるからそこでどうなるかだなぁ

目の前の赤ちゃんがめちゃくちゃ可愛い👶♥︎🎀ᩙ
むちむちでふくふくでぎゅってしたくなった
にっこにこでいい子~

って思ってたらいきなり泣き出してどしはなになるとこだった笑
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ボンバイエ

ボンバイエ

お願いだからあと3日猶予くださいの神頼みを締切の度にやってる、はよ学べ自分
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スキー

スキー

峰岡インターは高速出て一切の猶予無く住宅街なので後ろが煽り屋だったら終わりという人生を懸けた出口
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臼井優

臼井優

検察と警察は刑事事件の捜査・処理において、警察が「第一次的捜査(逮捕・証拠収集)」を行い、検察が「起訴・不起訴の判断(最終処分)」を行うという分業・協調関係にある。
 検察官は警察官に対し指示・指揮権を持つが、対等な関係で事件解決にあたる。

役割の違い(捜査と起訴)
警察:犯罪の発生・通報を受けて現場で捜査を行い、証拠収集や被疑者の逮捕・取調べを行う。
検察:警察から送致された事件を精査し、必要に応じて独自の捜査(補充捜査)を行った上で、起訴(裁判へかける)か不起訴(裁判へかけない)かを最終決定する。

権限と上下関係
起訴権限:原則として検察官のみが持つ「公訴権」であり、警察は持たない。
指揮・指示:検察官は司法警察職員(警察官)に対し、捜査に関する指揮権を持つ(刑事訴訟法)。
関係性:法律上は検察が上位(指揮権を持つ)だが、実際は対等な協力関係にあり、時には捜査方針を巡り対立することもある。

組織の違い
警察:国家公安委員会、各都道府県公安委員会・警察本部に属する行政機関。

検察:法務省の特別の機関(検察庁)に属し、司法試験に合格した検察官が配置される。

このように、警察は被疑者を特定・拘束し、検察は警察の捜査結果をもとに起訴を判断することで、国家としての刑事罰の公平性を担保している。
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塩分

塩分

仮に国旗損壊罪が成立しても、それは実効性を持つのか

 近年、国旗損壊行為を刑罰によって規制すべきかという議論が繰り返されている。仮に立法として国旗損壊罪が成立した場合、それは日本の刑事司法においてどのように運用されるのか。本稿は賛否を論じるものではなく、現行刑事実務の構造から、その実効性を冷静に検証することを目的とする。

 まず確認すべきは、日本の刑事司法において「国旗損壊罪単体での逮捕・起訴」は現実的でないという点である。刑事手続において身柄拘束が許容されるのは、逃亡や証拠隠滅のおそれが認められる場合に限られる。国旗損壊行為は、その性質上、軽罪であり、行為も一過性であることが多い。そのため、単体では逮捕に値する事件類型になりにくい。

 結果として、実際に捜査・立件される場合には、公務執行妨害、威力業務妨害、器物損壊など、具体的実害を伴う既存犯罪が併せて問題となる構造が不可避となる。すなわち、国旗損壊罪は単独で機能するのではなく、他罪に「付随」する形でのみ登場する可能性が高い。

 ここで重要なのは、日本の量刑実務は「罪の足し算」ではないという点である。複数の犯罪が成立した場合であっても、裁判所は最も重い罪を基準に刑を定め、軽い罪は量刑判断の中で吸収される。これを併合罪処理という。したがって、公務執行妨害のような実害罪が成立している場合、国旗損壊罪が加わったとしても、刑期が実質的に増加する可能性は極めて低い。

 むしろ実務上は、表現の自由(憲法21条)との緊張関係を考慮し、国旗損壊罪については量刑上ほとんど評価されない、あるいは起訴段階で整理されることも十分に考えられる。結果として、「国旗損壊罪がある場合」と「ない場合」とで、被告人の刑事責任の重さに有意な差が生じないという事態が想定される。

 この点において、国旗損壊罪は「象徴的立法」としての性格を強く帯びる。刑事司法の現場で実効的に機能するというよりも、存在自体がメッセージとして消費される法になりやすいのである。だが、刑罰法規が実際の処罰に影響を与えないのであれば、それは刑法の謙抑性という原則から見ても慎重な検討を要する。

 刑法は感情を慰撫するための道具ではなく、社会に具体的害悪をもたらす行為に対する最後の手段である。仮に国旗損壊罪を設けたとしても、それが単体で機能せず、他罪に埋没し、量刑上も意味を持たないのであれば、その立法的意義は根本から問い直されなければならない。

 重要なのは、「罰したいかどうか」ではなく、「刑法として機能するかどうか」である。その視点を欠いた議論は、制度設計としても、法治主義の観点からも危ういと言わざるを得ない。
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