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ひろ

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埼玉県の無人販売の弁当屋「結局茶色い弁当が旨い」で男性が5000円分の弁当を万引きをした。店主が防犯カメラ映像をSNSで拡散し、批判が相次いだため結局店を閉めることになったそう。
お互いが訴えた際のシミュレーションをしてみた
(万引き犯)
刑法235条 窃盗罪
初犯前提→
刑事罰:不起訴(微罪処分もしくは起訴猶予)
罰金 数万円
民事罰:お店の商品代+迷惑料 計3万円程度
(店主)
刑法230条 名誉毀損罪
初犯前提→
刑事罰:不起訴(調書のみ)
民事罰:10〜50万

うわー。痛み分けじゃないのか。勉強になった
犯罪者の顔を晒していいのは正式な手続きを経た警察のみと決まってるんですね。みなさんも気をつけましょう。
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