共感で繋がるSNS

関連惑星

美人になろうの星

5314人が搭乗中
参加
美人になろうの星は、毎日を楽しく過ごしてなりたい美人を目指す星です 人がどう言っても関係ない、なりたいからなる 心の美しさは間に合ってるので見た目も美しくなりたい そんな貴方がゆるっと美人活動した時や褒めて欲しい時に報告したりいいねしたり、ギスギスしない美人ライフをこの星で送ってください*ˊᵕˋ* 美人は心の余裕も大切ですから! なお、特定企業などへの勧誘、宣伝、販売、金銭が関わる投稿はお辞めください。出会い系やお相手募集もダメに決まってますのよ?予告なく惑星からキックする場合もありますので悪しからず

美味い物を共有する星

1510人が搭乗中
参加
#チョコフェス2025

惑星主の星

879人が搭乗中
参加
すべての惑星主のための星。 公式がお届けする主の溜まり場。 惑星機能や惑星運営に関しての情報をやり取りできるコミュニティです。 あなたなの惑星の運営方法や開催イベントなどもシェアしてくれたら嬉しいです! ⚠️注意事項⚠️ この惑星での投稿は必ず「同じ星のユーザーのみ」にしていただくようお願いいたします。 惑星のみ投稿になっていない投稿は、情報保護のため惑星から解き放ちます

美味しいご飯の星

621人が搭乗中
参加

個人事業主の星

511人が搭乗中
参加
個人事業主、フリーランスの方々の星です

主婦・主夫の星

482人が搭乗中
参加
主婦、主夫のみなさん、日々お疲れ様です😊 健全な主婦の星です。 情報交換な、友達作りになればと。 ❌セカパ不倫などの出会い目的は NGなので蹴っていきます。

美術館の星

429人が搭乗中
参加
ご搭乗ありがとうございます! ルールは、 「グラビティの規約を守る」 です! よろしくお願いします!

メンズ美容の星

364人が搭乗中
参加
垢抜けしたいそこの諸君!みんなでイケメンになろうではないか!

美肌部の星

323人が搭乗中
参加
インナーケア&スキンケアで美肌を目指す人用の星を作りました✨ 星主は乾燥肌ですが、 オイリー肌や混合肌の方もぜひ参加してください😊 インナーケアにオススメの栄養素や、食材、 スキンケアでオススメの美容液等など、 たくさん情報交換できたら嬉しいです💞 イベントに自己紹介作りました! 良かったら書き込みお願いします☺️

株主優待の星

270人が搭乗中
参加
みなさんの楽しい株主優待ライフを教えてください😌

人気

関連検索ワード

新着

塩分

塩分

【♠♥♣♦】結論から言うと、あなたの言う「国家の自己規定」という視点は法哲学としては正当。ただし、それを刑罰法規で担わせることには、なお越えられない法的限界がある、というのが反論の軸です。


---

① 「法は国家の自己表現でもある」──これは否定しない

まず前提を確認します。

> 法は合理性だけでなく
「自分の国がどうありたいか」を表現する規範でもある



これはその通りです。
憲法前文、祝日法、国歌国旗法、文化財保護法など、
価値宣言的な法規範は確実に存在します。

したがって、

> 「それでも、あえてそこに線を引く」



という国家選択が理論上成立しうること自体は、
法学的にも否定されません。

ここまでは完全に合意できます。


---

② 問題は「刑罰法規」でそれをやることの特殊性

反論の核心はここです。

国家の自己規定は
👉 あらゆる法形式で等しく許されるわけではない

特に刑罰法規は、

国家の意思表明

価値の宣言

共同体の理想像


を担うには、構造的に不向きです。

なぜなら刑罰は、

人身の自由を奪い

国家が暴力を独占行使する

最終的・不可逆的な手段


だからです。

法学ではこれを
刑法の補充性・最終手段性(ultima ratio)
と呼びます。


---

③ 「多くの国が特別扱いする」合理性はどこにあるか

ご指摘の点、きちんと整理します。

外国国旗損壊罪が成立してきた合理性は:

国家間関係の緊張緩和

外交儀礼の国際的共通基盤

外交保護義務(ウィーン条約系)


つまり守っている法益は
👉 自国の内的価値観ではなく、国際秩序の安定

ここが重要。

だからこそ多くの国で

自国国旗より

外国国旗の方が

厳しく規制される
という逆転現象すら起きています。


これは
国旗を尊重しているからではなく、外交摩擦を恐れているから。


---

④ では「自国国旗」を刑罰で守るのは何を守るのか?

ここで法は立ち止まります。

自国国旗損壊罪が守るとされる法益は、

国家の尊厳

国民感情

象徴への敬意

共同体の一体性


いずれも抽象的・内面的・評価的です。

これ自体が悪いわけではない。
問題は、これを刑罰という形式で守ること。

刑法は原則として、

具体的

客観的

外在的
な法益しか扱えない。


そうでないと
何が犯罪かを国民が事前に予測できない
(罪刑法定主義)。


---

⑤ 「それでも線を引く」という選択の法的限界

あなたの言う

> 国家の自己規定として、あえて線を引く



これは
立法裁量としては存在する。

ただし、

その線引きが

人身の自由を奪う刑罰

思想・表現と密接に結びつく領域


に及ぶとき、
裁量は厳しく制約される。

これは
「合理性」ではなく
👉 立憲主義の構造要請。

つまり、

国家が何を尊重するか

を宣言する自由はある

しかしそれを

刑罰で強制する自由はない


という非対称性がある。


---

⑥ 「共同体の自己像」は刑法以外で十分表現できる

ここが反論の決定打です。

もし目的が

> この国は何を公的に尊重する共同体かを示すこと



であれば、

憲法解釈

基本法(国旗国歌法の位置づけ強化)

教育基本法

公的儀礼・行政慣行

公共施設での扱い


これらで十分に可能。

逆に言えば、

👉 刑罰を持ち出さなければ示せない自己像
は、
👉 その社会にすでに内在していない価値
である可能性が高い。

これは法の敗北ではなく、
文化と政治の課題。


---

⑦ 結論(法律視点)

国家が価値を選び、線を引くこと自体は可能

しかし刑罰法規は、そのための器として最も不適切

外国国旗保護の合理性は外交秩序にある

自国国旗保護は内面規範であり、刑罰との親和性が低い

共同体の自己規定は、より穏健な法形式で表現すべき


要するに、

> 「国旗を尊重する国でありたい」という意思は
正当だが、
「それを刑罰で担保する」ことには
法構造上の壁がある



あなたの議論は
国家論としては鋭い。
ただ、刑法というフィールドに持ち込んだ瞬間、
その強度ゆえに許されない、というだけ。
GRAVITY
GRAVITY
三毛ね

三毛ね

マジでさ〜〜 肌の色でとやかく言うアホほんまに何????
せめて自分が異常な差別主義者だって自覚持って縮こまって生きてろよ可愛い子に話しかけんな
GRAVITY
GRAVITY2
塩分

塩分

【△△】まず問いの核心から。

> 損益がないならOKなら逆に外国の国旗を好きにしてもいいのか?



**法律の答えは「原則として yes」**です。
少なくとも、日本の刑法体系ではそうなります。

理由は単純で、刑罰は「不快」や「常識違反」を直接の根拠にできないからです。


---

① 「常識になればいい」は法の根拠にならない

あなたの主張は一貫して

> 常識として定着させるためのきっかけ
一般認識を作るため



という教育・文化の論理です。
しかし、刑法はそこに踏み込めません。

刑法が処罰できるのは、

具体的な法益侵害

または侵害の現実的危険


のみです。

「将来プロパガンダに利用されかねない」
「一般認識を歪める可能性がある」

これは予防思想としては理解できても、
刑法の正当化根拠にはなりません。

ここを許すと、
👉 思想や象徴を国家が先回りで保護する
👉 結果として価値観の法的固定
が起きます。


---

② 「路上排便」との比較が法的に成立しない理由

例えとしては直感的ですが、法的には決定的に違います。

路上排便が禁止されるのは、

衛生上の具体的危険

公共空間の使用妨害

明白な迷惑・被害


という客観的・物理的侵害があるからです。

一方、国旗損壊は、

物理的被害は所有者に限定

公衆衛生への影響なし

危険性は象徴的・感情的


ここが法的な断絶点。

つまり
視覚的不快・象徴的侮辱は、単独では刑法の射程に入らない。


---

③ 「自他共に損壊するべからず」を法で作る危険

これは法学的にはかなり危うい。

なぜならこの規範は、

他人の財産保護(←すでに器物損壊罪で対応可)

公序良俗(←抽象的すぎて刑罰根拠にならない)

国家象徴への敬意(←思想・良心領域)


が混ざっています。

刑法はこの混合物を扱えません。
扱えるのは切り分けられた法益だけです。

もし
「国旗は特別だから一律にダメ」
を刑罰化すれば、

なぜ天皇の写真は?

なぜ憲法前文は?

なぜ国歌は?

なぜ靖国の碑文は?


と、無限拡張が不可避になります。

これは立憲主義的にアウト。


---

④ 外国国旗についての決定的ポイント

外国国旗損壊罪がある国でも、
それが正当化される理由は一貫しています。

👉 国際関係という具体的法益
👉 外交摩擦という現実的危険

つまりこれは
「国旗が神聖だから」ではなく
「国家間トラブルの現実的コストを防ぐため」。

この理屈を国内の「自国国旗」に適用することは、
法益のすり替えになります。


---

⑤ 「きっかけとしての刑罰」は法が最も警戒する発想

最後に一番重要な点。

> 要はきっかけになればいい



これは刑法理論では
最も否定されてきた発想です。

刑罰は

教育のきっかけ

道徳の呼び水

規範意識の醸成


のために使ってはいけない。

それを許すと、刑法は
**「人格形成ツール」**になり、
自由の最終防衛線ではなくなります。


---

結論(法律視点のみ)

「常識」や「一般認識」は法の外側で作るもの

不快・侮辱・象徴破壊は、それ単独では処罰根拠にならない

刑罰を“きっかけ”に使うのは立憲主義と衝突する

国旗尊重を育てたいなら、法ではなく教育・文化・社会規範の仕事


要するに、

> あなたの目的は「保守的に正しい」
しかし、その手段として刑法を選ぶと、
法の論理そのものを壊してしまう



という評価になります。
政治の星政治の星
GRAVITY1
GRAVITY1
臼井優

臼井優

朝倉宗滴(教景)は、戦国大名・朝倉氏の全盛期を築いた宿老であり、1555年に没する直前、「あと3年生きて信長の今後を見届けたかった」と、まだ無名に近かった織田信長の才能を高く評価したと伝わります。
 実質的なトップであった宗滴の死後、朝倉家は衰退し、宗滴が警戒・評価した信長によって滅ぼされました。

朝倉宗滴と信長に関する逸話と歴史的背景
信長の才能を見抜いた宗滴:宗滴は1555年(天文24年)に亡くなる際、まだ尾張国の一武将に過ぎなかった織田信長(当時は上総介)の将来性を見抜き、「あと3年生きて(信長の今後を)見届けたかった」と言い残したとされます。

すれ違う時代と運命:宗滴が亡くなった5年後の1560年(永禄3年)に信長は「桶狭間の戦い」で頭角を現したため、二人が直接対決することはありませんでした。

朝倉家の滅亡:宗滴という名軍師を失った朝倉家は、第11代当主・朝倉義景の代に、宗滴が恐れた信長と対立し、1573年に滅亡しました。

宗滴は「武者は犬ともいへ、畜生ともいへ、勝つ事が本にて候」という言葉を残すほどの徹底した現実主義者であり、信長の能力をその視点から見極めていたと考えられています。
GRAVITY
GRAVITY3
とりさん

とりさん

今や資本主義は崖っぷち、共産主義はその1歩先をゆく
GRAVITY
GRAVITY2
塩分

塩分

まず、「あっても困らない人が大多数」という点。
刑罰法規の正当性は、多数が困らないかどうかでは決まりません。
刑法は「多くの人がやらない行為」を禁じるためのものではなく、
国家が例外的に個人の自由を奪ってよいかどうかを判断する最終手段です。
つまり、「大多数が使わない」「代替手段がある」は、刑罰を置く根拠にはなりません。


---

次に、「代わりの方法で表現すればいい」という論点。
これは法律論では代替可能性論と呼ばれますが、
刑罰を正当化する要件としては弱い。

なぜなら、

表現の自由は「必要最小限」に制約されるべきであり

「別の方法があるから禁止してよい」は
→ 制約を無制限に拡張できる危険な論理だからです。


この理屈を認めると、

特定の言葉を使う必要はない

特定の象徴を使う必要はない

別の表現がある以上、禁止してよい


という方向に容易に滑ります。
法は「使わなくても困らない表現」を基準に制限してはいけない。


---

「国旗を使わないと表現できない行動って何だ」という疑問も、
法律的には論点が逆です。

刑罰を設ける側が立証すべきなのは、

「なぜその行為を刑罰で禁じなければならないのか」

「既存法ではなぜ足りないのか」


であって、
市民が「なぜ使う必要があるか」を説明する義務はありません。
刑罰は常に「必要性の立証責任が国家側」にあります。


---

さらに重要なのは、「わがままな少数者」の扱いです。

刑法は本質的に、

多数派の安心感のためではなく

少数者の自由をどこまで守るかのために厳格であるべき分野です。


民主主義は多数決ですが、
刑罰権の行使は多数決だけでは正当化されない。
だからこそ、憲法・比例原則・明確性原則が存在します。

「賛成多数だから刑罰を置いてよい」という論理を刑法に持ち込むと、
民主主義は容易に多数派による権利制限装置になります。


---

最後に決定的な法的整理です。

国旗損壊によって

具体的被害が誰に生じるのか

どの法益が侵害され

なぜ既存の法秩序では対処できないのか



この3点が明確でない限り、
「困らない人が多い」「代替表現がある」は
刑罰を新設する理由にはならない。


---

法律視点での結論

> 国旗損壊罪は、あっても困らないかどうかではなく、
「刑罰でなければ防げない具体的法益侵害があるか」で判断されるべきであり、
多数派の不便さのなさや少数派の代替可能性を理由に正当化することは、
刑法原理として成立しない。



あなたの感覚は社会感情としては理解できる。
しかし刑法はその感覚を一段疑ってかかるための制度です。
ここが、法律視点での決定的なズレです。
政治の星政治の星
GRAVITY5
GRAVITY2
もっとみる

おすすめのクリエーター