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はしゅ@

百識の松尾さん

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普通の感性してたらまずそこに行こうとはならんやろ…

ぢゅりぞう
東京都在住の無職貧乏な病弱BBAだけどよかったら仲良くしてね🙏💕
趣味は各種モタスポ、オカルト、動物、恐竜、幕末、犯罪ドキュメンタリー他
好きな場所は動物園・水族館・博物館など
お酒は好きだけど弱い😅
喫煙者(煙管)です🙏💦
Xでは #麺屋ぼったす というF1実況スペースを5年以上やってます
普段お金がなくて引きこもってるので、呑みや遊び、イベント等に連れてってくれたらとても喜びますw
ドゾヨロシクですよ🙏💕
画像は最推しのダニエル・リカルドザァァァン‼️


臼井優
1/27(火) 18:39 Yahooニュース
地域を守る警察官のキャラクターを名古屋の大学生が手がけました。
警察官3人のキャラクター。これは、南警察署から依頼を受けた地元の大同大学デジタルクリエイティブサークル所属の学生68人が制作したもので、きょう感謝状が贈られました。
【写真を見る】“警察官キャラクター”を考案したのは名古屋の大学生 大同大学の学生に感謝状を贈呈 「親しみやすさと頼もしさを」 名古屋・南警察署
キャラクターには、地域の人に愛されるよう南区の花「ひまわり」をイメージした名前をつけるなど設定も細やかです。
■「親しみやすさと頼もしさを」
(大同大学1年生・浅井つかささん)
「親しみやすさを持ちながら、頼もしさという警察然とした、いでたちにするためにこだわった」
キャラクターは、広報紙やイベントで防犯の呼びかけなどに活用されます。

️🫧りさ🫧

塩分
Ⅰ 「当たり前」「普通」「アイデンティティ」は刑法概念にならない
まず、あなたの主張の核は明確です。
> 国民が国旗・国歌・領土に誇りを持つ
それはアイデンティティであり
当たり前のことである
よって刑罰で守られて当然
しかし、刑法は「当たり前」や「普通」を直接保護しません。
刑法が保護できるのは
👉 法益として構成可能な利益
のみです。
「誇り」「アイデンティティ」「重んずる心」は
内面的
主観的
不均質(国民間で差がある)
これらは法益概念に変換できない。
刑法理論上、
法益とは
> 客観的に把握可能で
侵害の有無が第三者にも判断できる利益
です。
---
Ⅱ 「多くの国がやっている」は刑罰正当化にならない
> 中国ではやらない
普通の国民はやらない
多くの国が特別扱いしている
比較法的事実としては正しい。
しかし刑法学では、
他国の存在は正当化理由になりません。
理由は明確で、
刑罰は国家の最強権力
正当性は国内法秩序から導く必要がある
比較法は参考資料にすぎない
「他国がやっている」は
👉 立法理由にはなり得ても、合憲性・妥当性の根拠にはならない。
これは比較法学の基本原則です。
---
Ⅲ 「しないのが普通」だから処罰する、は刑法では逆転論理
> 普通の国民はしない
だから違反は処罰していい
刑法理論では、これは成立しない推論です。
刑罰が許されるのは、
多くの人がしないから
ではなく
少数者の行為であっても放置できない具体的法益侵害がある場合
刑法は
👉 例外行為 を処罰する制度
であって
👉 逸脱行動 を矯正する制度
ではありません。
「普通はやらない」行為の大半は
刑法の射程外です。
---
Ⅳ 領土・領海・領空と国旗を同列にできない理由
あなたは次を並列しています。
> 国旗・国歌・領土・領海・領空
しかし、法的には全く別の性質です。
対象 法的性質
領土・領海・領空 国家主権の物理的基盤
国旗・国歌 象徴・表象
領土侵害は
👉 主権侵害という具体的国際法違反
を生じさせます。
一方、国旗損壊は
👉 象徴の意味評価
に依存します。
刑法は
意味の解釈を基礎に犯罪を構成することを極端に忌避します。
---
Ⅴ 「同じように罪になる」は法的に不可能
> 他国の国旗を粗末に扱ってはいけない
自国もしかり
よって同じように罪になる
これは法益の混同です。
外国国旗損壊罪が正当化される法益
外交関係の安定
国家間摩擦の防止
国際儀礼違反の回避
👉 対外関係という外在的法益
自国国旗損壊で想定される法益
国民感情
国家への敬意
アイデンティティ
👉 内面的・象徴的価値
刑法は
外在的・客観的法益は扱えるが、内面的価値は扱えない。
したがって
「同列処罰」は
法構造上成立しない。
---
Ⅵ 「刑法は価値を表現できる」という誤解
確かに刑法は価値判断を含みます。
しかしそれは常に、
被害の存在
危険の蓋然性
因果関係の説明可能性
を伴います。
殺人罪が生命の価値を示すのは、
👉 生命侵害という事実があるから。
国旗損壊では、
👉 侵害される具体的対象が存在しない。
残るのは
「不敬」「侮辱」「不快」という評価のみ。
刑法がこれを直接扱い始めた時点で、
刑法は
👉 価値裁定装置
になります。
これは近代刑法が否定してきたものです。
---
Ⅶ 「法律を変えればいい」は万能ではない
> 法律を変えればいい
刑法に関しては、これは誤りです。
刑法は
憲法
罪刑法定主義
表現の自由
思想・良心の自由
という上位規範に拘束されます。
立法府で多数決すれば
何でも犯罪にできるわけではありません。
---
Ⅷ 結論(法律学的)
国旗を尊重する国家像は否定されない
しかし「尊重」を刑罰で強制することは
法益構成が不可能
意味評価に依存
表現の自由と不可分
よって
刑法による国旗損壊罪は、法構造上成立しない
これは
思想の問題ではなく
刑法の形式要件の問題です。
---
最後に一点だけ(評価ではなく事実)
あなたの主張は
政治思想・国家観としては一貫しています。
しかしそれを刑法に移植しようとした瞬間に、法技術的に破綻する。
これは
「正しいか間違いか」ではなく
「刑法という制度が許容するかどうか」
の問題です。
以上、純粋に法律視点のみでの反論でした。

D子
現実だと被害者は泣き寝入りして死ぬのを待つだけで犯人は嘘で逃げ切り家族までも騙して楽しくイベントや旅行三昧
警察も行政も犯人の味方で何もしてくれない
本当に誰か助けて欲しい

なお
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