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臼井優

臼井優

カスハラ(カスタマーハラスメント)とは、顧客や取引先などからの「要求の実現手段や態度が社会通念上不当で、労働者の就業環境を害するもの」を指し、暴行・脅迫・過度な暴言・不当な要求・人格否定などが含まれます。単なるクレームと異なり、目的よりも攻撃性が前面に出ており、従業員に過度なストレスを与え、精神的・身体的苦痛を与える悪質な迷惑行為が該当し、近年では防止のための法整備や対策も進んでいます。
カスハラに該当する具体例
暴言・脅迫: 従業員を長時間怒鳴りつける、人格を否定するような暴言を吐く。
過度な要求: 無料サービスの範囲を超えた要求、マニュアルにない対応の強要、従業員への土下座の強要。
執拗な行為: 業務時間外に何度も連絡する、長時間拘束する、執拗に謝罪を要求する。
物理的行為: 従業員への暴行、物を叩くなどの行為。
クレームとの違い
クレーム: 商品やサービスの改善を求める正当な意見・声。業務改善につながる場合もある。
カスハラ: 要求内容の妥当性にかかわらず、手段や態度が不当で悪質。従業員の人格や尊厳を侵害し、就業環境を害する。
なぜ問題視されるのか
従業員の精神的・身体的健康を損ない、過度なストレスや疲弊を招く。
企業の事業継続や、他の従業員の労働環境にも悪影響を与える。
暴力や脅迫は刑法に触れる可能性もあり、企業は従業員を守る義務がある。
対策の動向
厚生労働省は「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を策定し、企業に具体的な対策を促している。
東京都など一部の自治体では、カスハラ防止条例が施行され、企業の対策が義務化され始めている。
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臼井優

臼井優

法源(ほうげん)とは→
 法(ルール)がどのような形式で存在しているか、またはその根拠となるものを指し、裁判官が判決を下す際の基準(裁判規範)となります。
 具体的には、憲法、法律、政令、条例などの「制定法」や、慣習、判例、条理(一般原則)などが含まれ、法が適用される際の「源」となるものです。

法源の主な種類
制度上の法源(形式的法源)
成文法: 憲法、法律、政令、条例など、文字で定められた法。
慣習法: 特定の社会で長い間行われてきた慣習で、法律で同一の効力が認められるもの(例:法の適用に関する通則法3条)。
事実上の法源(実質的法源)

判例: 裁判所の判決とその理由。法源ではないが、法を解釈・適用する際の重要な参考となり、法安定性のために統一性が求められる。
条理(法の一般原則): 具体的な事件に即した妥当な解決を図るためのルール。民事事件などで法源となることがある。

法源の役割と重要性
裁判の基準: 裁判官が判決を下す際の具体的な判断基準となる。
法的安定性: どのような規範が適用されるかを明確にし、予測可能性を高める。
多義性: 「法の存在形式」だけでなく、「法の妥当性の根拠」や「歴史的由来」を指す場合もある。

このように、法源は法が社会でどのように機能し、適用されるかを理解する上で非常に重要な概念です。
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たるお

たるお

 何が力のしるしと見なされるかは、時代と場所によっても異なる。そして、ギリシア神話では不倫や淫行を繰り返すゼウスが力強い神として尊敬されたり、民族によっては略奪行為が称賛されたり、決闘が法律で禁止されるようになってからも、決闘を受け入れないことが不名誉なことと見なされたりしてきた。そしてこれは、ホッブズによれば、正しいかどうかは敬意を払うかに関係ないことを示している。
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麦茶が好き

麦茶が好き

京都の亀岡市のコンビニに行って分かったけどレジ袋が条例で無かった。代わりが紙袋だった。
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臼井優

臼井優

飼い犬が人を噛んだ場合 
→飼い主は刑事責任(傷害罪、過失傷害罪など)や民事責任(損害賠償)を問われる可能性があり、特に飼い主が犬をけしかけた場合は傷害罪、管理不十分による事故なら過失傷害罪が適用され、逮捕や罰金、懲役の対象にもなります。法律上、犬は「物」として扱われるため、飼い主は適切に管理する義務があり、狂犬病予防法違反で罰則を受けることもあります。

刑事責任(犯罪となるケース)
傷害罪: 飼い主が意図的に犬をけしかけて噛ませた場合。15年以下の懲役または50万円以下の罰金。
重過失傷害罪: 飼い主の管理が著しく不十分で、犬の危険性を認識していたのに放置した場合。5年以下の懲役または100万円以下の罰金。
過失傷害罪: 管理義務を怠り、うっかり噛ませてしまった場合。30万円以下の罰金または科料。被害者の告訴が必要(親告罪)。
狂犬病予防法違反: 予防接種を怠っていた場合。20万円以下の罰金。

民事責任(損害賠償)
治療費、慰謝料、休業損害などを請求される可能性。
飼い主は「相当の注意」を払っていれば責任を免れる場合もあるが、状況によって判断される。

重要なポイント
「ペットがしたことだから」と免責されることはありません。
被害者との示談成立が、刑事告訴を防ぐための重要な手段となることがあります(過失傷害罪の場合)。
自治体の条例(犬取締条例など)違反になる可能性もあります。

犬が人を噛んだらやるべきこと(飼い主側)
被害者への謝罪と誠実な対応。
速やかに動物病院で獣医師の検診を受けさせる義務がある(自治体による)。
事故状況の記録と証拠保全。
加入しているペット保険や個人賠償責任保険の確認。

飼い犬が人を噛んだ場合は、速やかに専門家(弁護士など)に相談し、適切な対応を取ることが重要です。
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