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早くに目覚めた土曜日

早くに目覚めた土曜日

#政治の星
日本維新の会とれいわ新選組の話です。

前身の大阪維新ですね。
2008年の大阪府議会で誕生した橋下府知事の始業前朝礼の件です。

かなり報道された就任後の2008年3月13日府職員の始業前朝礼、覚えておいででしょうか。ぼくは覚えています。

橋下さんの発言、
「本当は始業前に朝礼をしたかったができなかった。民間では始業前に準備や朝礼をするのが普通。そんなこと言ってくるなら、勤務時間中のたばこや私語も一切認めない、給料カット!」
というところ、使用者側で目線で、違法でもあり倫理上も問題のあるサビ残は押し付け、
合法な勤務時間中の休息等をはく奪する(条例で合法化)と公言したことに僕は驚きましたが、
この時橋下知事は「ご意見ありますか」と繋げたものだから、
すぐに府の若手女性職員が
「どんだけサービス残業やってると思ってるんですか!?あなたは若い職員に、『上司に不満があれば自分にメールを送って』、などときれいなことを言ったが、職場をバラバラにしている。職員と府民を分断している。あなたのやろうとしていることは逆ばかり。」
と噛みついたことが反響を呼びました。

結局橋下知事は始業前朝礼を任意として実施したものの、当然強制的な雰囲気もり時限全出張等の職務も後ろ倒ししているわけで、業務として捉えるべきものです。

その後日本維新に移行した後も、自民党の残業代未払いを合法化する法案(高プロ)に賛同し可決させ、更にここ5年のその拡大にも寄与していますので、方向性は変わっておりません。厚生省労働政策審議会答申の見なし労働の本来義務である労務時間管理の是正にも消極的。

尚、報復が好きな橋下さんですから、例の朝礼の5日後に、庁内禁煙と、休息時間の廃止条例を決めました。なぜか議員のみ禁止せず。


-------------朝日新聞より抜粋2008年03月19日
 大阪府の橋下徹知事は19日、世界禁煙デーの5月31日から庁内と出先機関を全面禁煙にすることを明らかにした。たばこを吸える休息時間を廃止するため、条例改正案を提出する意向。
 橋下知事は全面禁煙の理由について「公務員として姿勢を示したい」と説明。庁内の喫煙室計8カ所のうち、議員のフロア1カ所をのぞく7カ所を廃止する。
「(朝礼は)任意で自由参加でやる」と語った。
-------------



さて資本家偏重政策を非難し労働者の環境改善確保を進めてきたれいわ新選組です。
憲法審査会の委員も務めた山本太郎は、自民党の言う憲法改正の意義とする改正しなければできないとする政策について現行憲法と法での実施の可否調査を当該審査会で問う(確か前年およびR5年の審査会)など暗に憲法改悪の発議への疑義を投げる姿勢を僕は応援しておりました。
山本は残念ながら今年の引退表明となったわけですが、
かわって現在の大石あきこ代表が、
その橋下に新たな知事に正しいと思うことを突き付けた元大阪府職員です。
僕は彼女を支持します。

ちなみに東京都庁の労基立入による大規模なサビ残摘発も数年前ありました。
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臼井優

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もし痴漢に間違われたら「駅事務室には行くな」 弁護士が教える実践的「防御法」
2014年04月22日 15時58分

「それでもボクはやっていない」――痴漢の冤罪(えんざい)被害を描いた映画が大きな反響を呼んでから7年が経つが、いまだに痴漢の冤罪事件はなくならない。3月には、兵庫県の電車内で痴漢をしたとして、迷惑防止条例違反に問われた男性に対し、神戸地裁尼崎支部が無罪判決を言い渡した。男性は一貫して無実を訴えていたという。

無実にもかかわらず、痴漢の容疑で逮捕されたりすれば、社会的信用を失う可能性がある。そのため、朝の通勤ラッシュで痴漢に間違われないよう、「つり革を両手で持つ」「女性から離れて乗車する」など徹底的な対策をしている男性もいる。

しかし、どんなに気をつけていても、あらぬ罪を着せられる可能性はゼロではない。もし身に覚えがないのに痴漢を疑われた場合、どう対応すれば良いのだろうか。全国痴漢冤罪弁護団の事務局長をつとめる生駒巌弁護士に聞いた。

「残念ながら、痴漢に間違われた場合、あらぬ罪を着せられないようにする、絶対的に有効な方法はありません」

生駒弁護士はこのように述べる。痴漢の疑いを晴らすのは、簡単なことではないようだ。現実的な対処方法として、どんな選択肢があるのだろうか。

「現実問題として、駅などで痴漢に間違えられた場合、いったん駅事務室に行ってしまうと、ベルトコンベアーに載せられるように警察署に連れて行かれ、そのまま現行犯逮捕の手続きを取られてしまいます。

自分の言い分を聞いてもらおうとか、被害を訴えている女性と話し合いをしたいとか考えても、駅の事務室でそれができる機会は、絶対にありません。したがって、駅事務室に行かないことがまず重要です」
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臼井優

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「中学生だけで居酒屋」はアウト?ビアジョッキでソフトドリンクでも停学?違法じゃなくても注意すべきポイント、弁護士が解説

1/27(火) 10:55   Yahooニュース

「子どもが中学生だけで居酒屋に行くと言っています」

そんな戸惑いの声がSNSに投稿され、さまざまな意見が寄せられました。

【写真】「カップル入店禁止」を掲げる飲食店

投稿によると、卒業記念としてクラスメート同士で居酒屋に行く計画があり、夕方から食べ放題コースを予約。すでに多くのクラスメートが参加を希望しているといいます。

一方で、居酒屋の場所は繁華街。保護者としては「トラブルに巻き込まれないか」「そもそも中学生だけで居酒屋に入っていいのか」といった不安が募ります。

投稿には「ファミレスならいいけど…」「条例に引っかかるのでは?」などの反応もありました。

●居酒屋を利用しただけで「停学」になる?
また、弁護士ドットコムにも、中高生と居酒屋をめぐる相談が寄せられています。

私立高校に通う子どもが友人と居酒屋で食事をした際、ソフトドリンクをビアジョッキで飲んでいる様子をSNSに投稿。その後、学校側に把握されてしまったというものです。

実際には酒類を飲んでいなかったものの、居酒屋を利用したこと自体が「停学」の対象になるのか悩んでいるといいます。

20歳未満の飲酒が禁止されていることは広く知られていますが、「中高生だけで居酒屋に入ること」そのものは、法的に問題ないのでしょうか。寺林智栄弁護士に聞きました。

●「違法」ではないが注意が必要
──中学生や高校生が、保護者同伴ではなく、友人同士だけで居酒屋に入店し、食事をすることは、どのような法的リスクがありますか。

中学生や高校生が、保護者を伴わずに友人同士で居酒屋に入り、食事をすることは、一律に「違法」とまではいえません。ただし、法的にはいくつか注意すべき点があります。

まず、国の法律として、「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律」(20歳未満飲酒禁酒法/旧:未成年者飲酒禁止法)があります。この法律は、20歳未満の飲酒を禁止するとともに、酒類を販売・提供した側にも罰則を科しています。

そのため、居酒屋側は、たとえ20歳未満の人が「食事目的」で来店した場合でも、誤って酒類を提供してしまうリスクを常に負うことになります。このため、店によっては20歳未満のみの入店自体を断る運用をしているケースもあります。
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臼井優

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日本での状況と関連制度
憲法上の制度:
憲法改正国民投票 (日本国憲法96条): 憲法改正の発議後に行われる国民投票。

地方自治特別法住民投票 (日本国憲法95条): 地方自治特別法の制定時に行われる住民投票。

国民審査 (日本国憲法79条): 最高裁判所裁判官の国民審査。

地方自治法上の制度(直接請求制度):
一定数の署名を集めることで、条例の制定・改廃、議会の解散などを請求できる(議会が否決した場合に住民投票に付すことも可能)。

目的・意義
代表者の責任の追及: リコールにより、不信任の代表者を迅速に排除できる。

国民・住民の意思の直接反映: 議会の意思と異なる場合でも、住民が直接意思表示できる。

政治への参加促進・政治意識の向上: 住民が主体的に政治に関与する機会が増える。

これらの制度は、間接民主制の「代表者の選出」と「直接民主制の住民投票」を組み合わせることで、より民主的な政治運営を目指すために用いられています。
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臼井優

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リコール、イニシアティブ、レファレンダムは、間接民主制(選挙で選ばれた代表者が政治を行う)を補完し、住民が直接政治に参加する「直接民主制」の主要な仕組みで、
 リコールは代表者の解職、
 イニシアティブは住民発案(条例など)、
 レファレンダムは法律案・条例案などへの賛否投票を指します。
 これらは、スイスやアメリカの州などで導入されており、日本でも地方自治法上の直接請求制度や、憲法改正・地方自治特別法の住民投票として一部取り入れられています。

各制度の概要
リコール (Recall)
選挙で選ばれた議員や首長が職務を怠った際、有権者の一定数の署名を集めて解職を求める(罷免する)制度。

イニシアティブ (Initiative)
住民が、新しい条例案や憲法改正案などを自ら発案し、住民投票(国民投票)に付すことを請求する制度。国民発案とも呼ばれる。

レファレンダム (Referendum)
制定された法律案や憲法改正案、特定の政策などについて、国民・住民が直接「賛成」か「反対」かを投票で決める制度。国民投票、住民投票とも呼ばれる。
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臼井優

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地方自治は住民の意思と責任で地域行政を行う「住民自治」と、国から独立した「団体自治」を本旨とし、憲法で保障された「民主主義の学校」です。
 住民は、選挙、パブリックコメント、住民投票、直接請求などの手法を通じ、政策の計画・決定・評価の各過程に主体的に参加し、行政と協働してまちづくりを進める役割を担います。

地方自治と住民参加の基本
地方自治の本旨: 住民の意思に基づく「住民自治」と、独立した団体運営である「団体自治」の2つの側面から成り立っています。

目的: 住民のニーズに対応した特色ある地域づくりと、行政への信頼醸成、民主主義の学習の場としての意義があります。

法律的保障: 日本国憲法第8章(92条)および地方自治法に基づき、住民の政治参加の権利が制度化されています。

住民参加の仕組み
間接的参加: 選挙による首長や議会の議員の選出。
直接的参加(直接請求権): 条例の制定・改廃、事務の監査、議会の解散などを求める権利。
情報公開・広聴: パブリックコメント(意見公募)、自治基本条例、市政モニター、市民説明会。

協働のまちづくり: NPOやボランティアと行政が対等な立場で共通の目的を達成する取り組み。

住民参加の現代的課題
形骸化の懸念: パブリックコメントの数や投票率の低迷。
少子高齢化の影響: 地域活動の担い手不足による参加の質の維持。
情報と能力の向上: 住民が政策的判断を下すための、透明性の高い情報共有と説明責任が行政に求められている。

住民参加の促進は、単なる意見陳述にとどまらず、政策の全過程に住民が主体的に関わる「行政のパートナー」としての位置づけを強める方向へ転換しています。
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臼井優

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憲法における地方自治とは、住民が自分たちの地域を自分たちで決める「住民自治」と、地方公共団体が独自の権限を持つ「団体自治」を保障する制度で、
 **憲法第8章(第92条〜第95条)**に規定され、民主主義の補完と権力集中防止の役割を持ち、地方自治法(昭和22年施行)によって具体化されています。
 これは、国民主権の原則に基づき、住民の福祉増進と国政の補完・調整を図るため、地方公共団体が条例制定権や行政執行権を持つことを明確にするものです。

憲法における主な規定(憲法第8章)
第92条(地方自治の本旨):地方公共団体の組織と運営は「地方自治の本旨」に基づいて法律で定められる。

第93条(住民の参画):議会の議員と長は住民の直接選挙で選ばれ、住民は地方自治に参画する権利を持つ。

第94条(団体自治・条例制定権):地方公共団体は財産管理・事務処理・行政執行の権能を持ち、法律の範囲内で条例を制定できる。

第95条(特別法):一の地方公共団体のみに適用される特別法は、住民投票の過半数の同意がなければ国会は制定できない。

地方自治の二つの側面
住民自治:住民が直接的に政治に参加し、地域の意思を反映させること(代表民主制の補完)。

団体自治:地方公共団体が、国から独立して一定の事務を自主的に処理する権能を持つこと(権力集中防止)。

地方自治法との関係
地方自治法は、憲法の地方自治の原則を具体化するために、地方公共団体の設置(都道府県・市町村)や権限(議会・執行機関、住民の直接請求権など)を詳細に定めています。

目的と役割
国民主権の実現、住民の福祉向上、国政の補完、中央集権の緩和。

この制度により、地域の実情に応じた行政サービスやルール作りが可能となり、住民の生活の質を高めることが期待されています。
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臼井優

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地方自治法(昭和22年法律第67号)は、日本の地方自治の根幹を定める法律であり、都道府県(広域自治体)と市町村(基礎自治体)の「普通地方公共団体」の組織と運営を規定している。
 行政区画はこれら公共団体の範囲を定め、政令指定都市の「行政区」や東京の「特別区」など、実態に応じた特例も設けている。

地方自治法に基づく行政区画の体系
地方自治法では、日本を主に以下の階層構造(行政区画)に分類している。
都道府県(広域自治体): 都、道、府、県の47。
市町村(基礎自治体): 市、町、村。
特別地方公共団体: 特別区(東京23区)、地方公共団体の組合など。
政令指定都市の行政区と特別区の違い
同じ「区」でも、地方自治法の扱いが大きく異なる。
行政区(指定都市): 人口50万以上の市が条例で置く区。法人格を持たず、事務・執行の効率化のための行政単位。
特別区(東京23区): 地方自治法に基づく特別な法人格を有する自治体。市長・市議会に準ずる権限を持つ。

地方自治法と区画の目的
住民に身近な行政の実施: 住民の福祉向上を目的とした事務処理を行う。

条例による自治: 法律の範囲内で、各自治体が条例を制定し、自らの意思で行政を実施する。
大都市特例: 指定都市(政令で指定)、中核市(20万人以上)など、人口規模に応じた権限を付与し、効率的に行政を行う。

この法律により、全国一律の行政運営と、地方の独自性を両立させている。
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カズ

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おかき(塩味)

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思うところがあるので見なかったことにしました(法律やら条例が頭をよぎる)
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