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臼井優

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民事保全法は、民事訴訟で権利が確定(判決)するまでの間に、相手が財産を隠したり、現状を変えたりするのを防ぐための「暫定的な保護措置」を定めた法律です。

主な内容は以下の通りです。
1. 手続の二大柱(保全命令)
金銭問題か、それ以外かで大きく2つに分かれます。

仮差押え:借金返済などの金銭債権を守るため、相手の預貯金や不動産を凍結し、勝訴後の強制執行を確実にします。

仮処分:金銭以外の権利(建物の明け渡し、処分禁止など)を守るための措置です。

係争物に関する仮処分:目的物の現状変更を禁止する(例:土地の売却禁止)。

仮の地位を定める仮処分:急を要する場合に、一時的に権利を認める(例:解雇無効を争う間の賃金仮払い)。

2. 手続の特徴
迅速性と密行性:相手に知られると財産を隠される恐れがあるため、債務者への審尋(聴取)なしで決定されることが多いです。

担保の提供:誤った保全により相手に損害を与えるリスクがあるため、通常は債権者が裁判所に保証金(担保)を預けます。

本案との関係:保全命令後、一定期間内に正式な訴訟(本案の訴え)を起こさないと、保全が取り消されることがあります。

3. 不服申し立て
保全異議:保全命令を出した裁判所に対し、命令の取り消しや変更を求めます。

保全取消し:事情が変わった場合(借金を返済したなど)に申し立てます。

詳細な条文は e-Gov 法令検索(民事保全法) で確認できます。
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要(かなめ)

要(かなめ)

民事再生の報告が2ヶ月前ってどう思います?今から転職活動しなきゃなのありえない
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臼井優

臼井優

証拠保全は、訴訟前に証拠の滅失や改ざんを防ぐため、民事訴訟法234条に基づき、裁判所が事前に証拠調べを行う手続です。
 医療カルテや会社の内部文書の確保に利用され、労働問題や一般民事訴訟で不可欠です。民事執行法は強制執行を定めますが、証拠保全は直接の目的ではありません。

証拠保全のポイント
目的: 訴訟での利用(医療カルテ、記録など)。
要件: 証拠が散逸・廃棄される「証拠保全の事由」がある場合。

手続: 裁判所へ申立て、審尋(または審尋なしで)を経て、裁判官が相手方から証拠を保全。
注意点: 証拠保全自体に強制力は弱いため、拒否されるケースも存在。

民事執行法との関連
強制執行: 債権・担保権の実現(金銭の取立て、差押え)。

手続きの性質: 証拠保全は証拠の「保存」、民事執行法は権利の「実現」という異なる目的。

具体的な利用ケースとしては、労働事件でのタイムカードの保全や、企業間訴訟でのメールデータ等の記録化が挙げられます。
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臼井優

臼井優

いじめが発覚した場合、加害児童の保護者は「教育上の責任」と「民事上の損害賠償責任(監督義務違反)」を問われます。
 法律上(いじめ防止対策推進法第9条)は、子にいじめを行わせないよう指導する義務があり、加害行為が起きれば、保護者が損害賠償義務(民法714条)を負う可能性が高いです。

いじめと保護者の責任に関する主なポイント
法律上の責任(親の義務):いじめ防止対策推進法第9条に基づき、保護者は子どもが加害者とならないよう教育・指導する責任を負います。

損害賠償責任(民事責任):加害児童に責任能力(概ね11〜12歳以上)がない場合、親が「監督義務者」として損害賠償を負います。

 また、責任能力がある場合でも、監督義務違反(しつけの怠慢など)が認められれば、損害賠償責任(民法709条・714条)が追及されます。

被害者への対応:加害者の保護者は、学校や被害者と連携し、真摯に謝罪し、再発防止策を講じる必要があります。

学校の責任:いじめを放置した学校側には安全配慮義務違反などが問われ、被害者側は学校・加害者双方に損害賠償を請求できる可能性があります。

加害者と言われた際の対応
学校からの事実関係を隠さず確認する。
事実であれば、誠意を持って被害者へ謝罪する。

子供への指導を強化し、再発防止の体制を整える。
事態が深刻な場合、弁護士などの専門家に相談する。

法的責任は民事上の損害賠償が中心となりますが、犯罪行為(暴行、脅迫、恐喝など)に及んだ場合、学校への通報や警察の介入を招くこともあります。
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臼井優

臼井優

「バカッター(不適切なSNS投稿・拡散)」と「家庭崩壊」
→ 現代において非常に深刻な因果関係を持つテーマです。
 軽い気持ちでSNSに投稿したバイトテロや迷惑動画が、家族の日常を音を立てて崩してしまうケースが多発しています。

主な要因は、SNS投稿による「経済的リスク」、「名誉・プライバシーの損害」、そして「精神的な破綻」です。

1. バカッターが家庭を壊す3つのメカニズム
甚大な経済的損失(損害賠償)

バイトテロなどで企業に損害を与えた場合、本人だけでなく親(保護者)にも民事訴訟による億単位の損害賠償が請求されるリスクがあります。
 この金銭トラブルが、家庭内の経済的困窮を招き、夫婦関係や親子関係の破綻に直結します。

デジタルタトゥーによる名誉・生活の破壊
拡散された動画は恒久的にインターネット上に残り、氏名や住所、学校、家族構成が特定されます。
 これにより、家族が近所や職場、学校で誹謗中傷に晒され、転居や離職、離婚に至るケースがあります。

親子の信頼関係の崩壊と精神的疲労
子供の不祥事によって、親は「教育の責任」を問われ、強い精神的疲労を抱えます。
 また、子供の軽率な行動に対する失望や、それによって生活が一変したことによる怒りから、親子間の会話が消失し、家庭内の信頼関係が崩壊します。

2. 家庭崩壊に至る具体的なシナリオ
軽率な投稿: 子供(またはアルバイト店員)が不衛生な動画や犯罪行為をSNSに投稿。

炎上・特定: SNSで拡散され、個人情報が特定される。
社会的な制裁: 学校や職場、家族に迷惑がかかり、家族関係がギスギスする。

金銭的困窮: 会社から損害賠償を請求される。
コミュニケーションの欠如: 互いを責め合うようになり、会話がなくなる。

家庭崩壊: 離婚、絶縁、引きこもり、精神的な離散。

3. 未然に防ぐための対策
リテラシー教育: 「投稿されたものは消えない(デジタルタトゥー)」という認識を親子で共有する。

家庭内の対話: 日頃から相談しやすい関係を築き、孤独感からSNSに逃げるのを防ぐ。

SNSの利用制限: 子どものスマホ利用時間や内容を、親が適切に管理・監視する。

バカッターは、一時のSNS上の「笑い」のために、これまで築いてきた安心安全な日常を完全に破壊する大きなリスクを孕んでいます。
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臼井優

臼井優

例えば
①無益な殺生をすれば→動物虐待など
②悪口→誹謗中傷などをすれば
③偸盗→盗みをすれば(いろんな意味で…)
④邪淫→浮気や不倫をすれば

民事責任・刑事責任の構成要件には該当します
実際にどこまで責を負わされるかは別として

で、前述のようにそれとは別として「因果応報」であり、悪業(カルマ)は蓄積されて行くので、ブロックしようがアカウントを消そうが
投稿内容がWEB上の証拠として消えようが

阿頼耶識(蔵)に溜まり続けます
ちなみに刑事上の責任は14歳から
民事上の責任年齢は12〜13歳頃から
負います

さあて…
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塩分

塩分

【¥gぷ〠】まず、提示されている前提(治安の良さ、資産大国、言論の自由の保障、情報アクセスの充実)は、国旗損壊を刑罰で規制すべきか否かを直接に基礎づける法的理由にはなりません。
それらは「社会状況」や「成熟度」を示す事情ではあっても、刑罰法規の正当化要件そのものではないからです。

刑法上、ある行為を犯罪として処罰するためには、少なくとも次の三点が問題となります。

1. 保護法益が何か


2. その法益侵害が刑罰を用いるに値する程度か


3. 他の手段(民事・行政・社会的制裁)では不十分か



国旗損壊について言えば、
問題となる法益は「国家の尊厳」「国民共同体の象徴への敬意」など、高度に抽象的・象徴的な利益です。

ここで重要なのは、
法益が抽象的であること自体は違法ではないが、刑罰との親和性は低くなるという点です。


---

次に、「成熟した自由社会だからこそ規制してよい」という発想について。

刑法理論上は、むしろ逆です。
自由が十分に保障され、社会秩序が安定している国家ほど、刑罰権の発動はより抑制的であるべきだと理解されます。

これは感情論ではなく、刑罰の補充性・最終手段性(ultima ratio)の原則です。

社会的非難

教育

慣習

倫理

市場的評価(信用・評判)


これらが機能している社会では、
刑罰を投入しなければならない必要性(必要性要件)が立証しにくい。

「普通の国民はしない」「黒歴史で終わる」という事実認識は、
まさに刑罰不要性を補強する事情として作用します。


---

また、「国旗損壊を実家の自室に限れ」という比喩は社会的感覚としては理解できますが、
法制度においては次の問題が生じます。

公共の場か私的空間か

公然性の有無

表現行為としての性質

故意・目的の区別


これらを刑法で線引きしようとすると、
構成要件が複雑化し、恣意的運用の余地が拡大する。

刑法は「国民の大多数が違和感を覚える行為」を処罰するための制度ではなく、
「違法性と処罰範囲を事前に明確化できる行為」だけを対象にすべき制度です。


---

さらに重要なのは、
国旗損壊は行為の物理的側面よりも、意味・文脈・意図に強く依存する行為だという点です。

抗議か侮辱か

芸術か挑発か

私的か政治的か


刑法は、こうした意味解釈を国家が担うことを極力避ける設計思想を持っています。
なぜなら、それは必然的に表現内容への評価・選別につながるからです。


---

結論として。

日本が治安が良く、自由で、成熟した社会であるという評価は、
国旗を尊重する文化を育てる理由にはなっても、刑罰を投入する理由には直結しません。

法的には、

尊重されているからこそ

社会的制裁が十分に機能しているからこそ

刑罰という最も強い国家権力を使う必要性が立証できない


という整理になります。

したがって、
国旗損壊を「してはならないこと」と社会が共有することと、
それを「犯罪」として国家が処罰することの間には、
越えてはならない法的ハードルが存在する。

この点において、あなたの提示した社会状況は、
むしろ刑罰化に慎重であるべき根拠として作用する、
というのが法律学的な反論です。
政治の星政治の星
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臼井優

臼井優

裁判所から「支払督促」が届いたら、2週間以内に同封の「督促異議申立書」を返送するか、債権者へ支払う必要があります。
 無視すると、仮執行宣言が付され、給与や銀行口座の差し押さえ(強制執行)に至る危険があるため、記載内容を確認し、早急に弁護士へ相談してください。

1. 支払督促が届いたらすぐやるべきこと
2週間以内の対応: 書類が届いてから2週間以内に、異議を申し立てるか、債務を完済しないと、相手方の主張が認められてしまいます。

内容の確認: 債権者名、金額、支払期日に間違いがないか確認。身に覚えがない、または金額が違う場合は、特に注意が必要です。

2. 対応方法の選択肢
支払う場合: 2週間以内に指定された方法で返済し、債権者に連絡して終了します。

反論・異議がある場合: 同封の「督促異議申立書」を裁判所へ提出します。

結果: 通常の民事訴訟手続きへ移行し、裁判所で争うことになります。

払えない場合: 専門家(弁護士・司法書士)に相談し、債務整理(任意整理、自己破産など)を検討します。

3. 無視・放置するリスク
仮執行宣言付支払督促: 2週間過ぎると、裁判所からこの書類が届きます。

強制執行(差し押さえ): 仮執行宣言が届いてからさらに2週間以内に異議を申し立てないと、銀行口座、給与、家財などが強制的に差し押さえられます。

4. 相談先
弁護士・司法書士: 支払督促の対応や、今後の返済についての具体的なアドバイスが得られます。
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臼井優

臼井優

NHK、来年度に全都道府県で2000件の督促を実施 「受信料の公平負担を徹底してまいります」

1/28(水) 12:44  Yahooニュース

NHKは28日、来年度に全ての都道府県で過去最多2000件の受信料の支払い督促を行うと発表した。

【画像】NHK受信料、支払督促の「新たな営業アプローチ」イメージ

 NHKは、受信料の公平な支払いのため、昨年10月に「受信料特別対策センター」を本部に設置し、支払督促による民事手続きを強化している。

 センターを設置した昨年10~12月までの3ヶ月で、全国で398件の支払督促の申立てを行い、昨年度1年間に行った件数の3倍あまりとなった。

 今年度は3月末までに支払率が低い大都市などを中心に全国で約750件行う。東京・大阪・千葉・埼玉・愛知・沖縄の6都府県で過去最多の支払督促の申立て件数になる見通しとなる。

 センターを設置した昨年10~12月までの3ヶ月の間に、受信契約を結んでいるにもかかわらず、長期にわたって受信料を支払っていない未収の世帯や事業所からの支払い件数は、約4万件だった。このうち、センターの設置を公表した11月18日から12月までの件数は約2万7000件で、対前年同時期比176%だった。

 来年度は、全ての都道府県で支払督促による民事手続きを実施し、全国あわせて年間2000件を超える過去最多の規模に拡大する予定。NHKは「引き続き、受信料の公平負担を徹底してまいります」としている。
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