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言葉のナイフ折る人
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・スパイ防止法制定(支那人やその他外国勢力を一掃)
・外国人参政権及び、外国人投票権案は白紙撤回
・日本国旗損壊罪制定(外国旗は2年なので日本国旗は4年の拘禁刑で)
・國史と禮法を学校教育に復活させる(歴史に國史入れ、道徳の科目を無くして禮法の科目を作って)
・CO2削減政策を直ちに辞め、浮いたお金は全額半導体技術と防衛費に充てる
・子ども産んだら一人につき1000万円給付
第三次世界大戦前にここまでいけたら、戦後の日本は強大な国家になる。
財源? 余ってんだわボケ。
※強大といっても、大日本帝國ような状態ではない。
塩分
『‰』① 結論から:責任は「常に表現者」ではない
> 表現の自由によって被害が起きた場合、責任は表現者にあるのか?
**法の答えは「場合分け」**です。
自動的に表現者に帰属することはありません。
理由は単純で、
表現と結果の間に、法が要求する因果関係と帰責性が成立するか
これだけが問題になるからです。
---
② 「自由=免罪」ではないが、「自由=自己責任」でもない
あなたが否定している
> 表現者はストレスフリーであるべき?
この前提、実は法は採っていません。
ただし同時に、
「表現した以上、起きた結果は全部自己責任」も否定します。
なぜならそれを認めると、
聞き手の行動
第三者の過剰反応
国家・社会の対応ミス
まで、すべて表現者に転嫁できてしまうから。
これは法的に不可能。
---
③ 法が要求する「責任成立の条件」
表現による責任が成立するには、最低限次が必要です。
1. 違法性
その表現が、法が禁止する内容・態様か
(名誉毀損、脅迫、業務妨害、ヘイトスピーチ規制など)
2. 因果関係
表現と被害の間に、通常予見可能な因果の連鎖があるか
3. 帰責性
表現者に故意または過失があるか
この3点を満たさない限り、
被害が発生しても、法は表現者に責任を負わせません。
---
④ 「リスクを取れ」という言葉の法的誤解
> 何かをするならリスクは付きもの
これは社会倫理としては正しい。
しかし法は、無限定なリスク引受けを認めません。
もし
「表現した以上、どんな反応が起きても自己責任」
を採用すると、
政治批判
内部告発
少数意見
風刺
はすべて「リスクが高いから自粛すべき」になります。
これは萎縮効果そのもの。
だから法は
👉 リスクのうち、表現者が支配・予見できる範囲
だけを責任領域にします。
---
⑤ 「日本国内で許されないと示す」ことと刑罰は別
ここが最大の分岐点。
> 内外に示す方法として、刑罰以上のものはあるか?
**法の答えは「ある」**です。しかも複数。
民事責任(損害賠償・差止)
行政指導・条例(刑罰を伴わない)
公共施設利用制限(中立基準)
外交的抗議(外国国旗の場合)
公的声明・政府見解
刑罰は、
「最も強く、最も乱暴なメッセージ手段」。
だからこそ
「示したい」「態度を明確にしたい」
という目的には最も不向き。
---
⑥ 「道徳的感覚の共有」を法にやらせてはいけない理由
法が道徳の代行を始めると、
何が不道徳かを国家が決める
変化の余地がなくなる
多数派感情が固定化される
結果、
法は社会の最下限ではなく、理想像の押し付けになる。
これはあなた自身が前段で否定していた
「精神性を法に任せる」状態です。
---
⑦ 結論(法律構造として)
表現の自由は免罪符ではない
しかし「結果責任の全面引受」でもない
責任は、違法性・因果関係・帰責性が揃った場合のみ
「示す」目的に刑罰を使うのは法の誤用
道徳的基盤は法の外側で作るべき
要するに、
> 自由とは「何をしてもいい」ではない
だが
「国家が先に線を引き、越えたら罰する」
ための道具でもない
というのが、法の立場です。
あなたの問題意識は一貫して社会設計の話。
ただし、それを刑法で解決しようとした瞬間に論理が破綻する。
しゅう
そして「役割を担う事」によって
「やりがい」を感じる人もいる件
ところが 世の中には
「生きがい」を感じにくく
ずっと
「何もしたくないけど
目的無く 虚無感に襲われながら
その日暮らしをする人」がいるらしい
ところが「集団・組織」においては
その「集団・組織を構成する人」は
本来は 何かしらの「役割」があるお話
例えば「集団・組織」においては
「集団意識」が本人にあれば
「何かしらの役割」をもって
「集団の役割を担う」という事をするお話
「家族・家庭」という集団であれば
自分が「家族の1人」という集団意識があれば
「家族・家庭」の中の
「何かしらの役割」を担うことが
いわゆる「家族・家庭の一員」とも言える件
例えば「食事」において
「食事の際に 家族の箸・飲み物を準備」も
小さなことであっても
それは
「家族での食事」における「役割」である話
「組織・集団」というのは
◆ 学校(教育)
◆ 部活 / サークル
◆ 職場(仕事)
◆ 友達同士の人間関係(交友関係)
◆ 家族・親戚(身内)
◆ 町内会・近所(地域)
◆ 国
(国という組織・集団の構成員は「国民」)
このように
色々な「集団」があるお話
人は 生きている上で
「何かしらの世界・組織・集団」の
構成員であるともいえるお話
そして 人は生まれながらにして
「社会・地球」という「世界・集団」における
「構成員」であるお話
「社会」や「地球」における
構成員である自分が
「構成員である自覚」があるとすれば
「自分が この世界で
どんな役割を担うか」を考える事も
重要と思われるお話
ところが 人間の中には
社会において
実際には「無責任」でありながら
「集団にいる事で 利益・メリットだけ
搾取をしようとする人」がいるお話
それは例えば
「強盗・万引き」のような
「法律違反をする人」もいたりする中で
一方で「法的違反」はしてないけど
◆「何もしない」
◆「誰かに任せっぱなし」
その様な人もいる件
(特別な自由を除く:健康上など)
その様な人は
「集団・組織の構成員」である自覚とは別に
ただ「自分の都合が良い部分」を
「搾取」をしようとしていたり
「自分の何かしらの役割」を
ただただ 無責任に放棄してるというお話
そして 実際には
「その人が 何もしていない」ということが
実は
「誰かに 責任・役割を押し付けている」と
そのような場合も有る件
つまり「何もしてない」は
「無害」ではなく「誰かを犠牲にする」という
そのような場合もあるお話
その様な人は
「誰かを犠牲にしている」という自覚は無く
また
「助け合い・思いやり」の心は
ほぼほぼ 期待するだけ無駄なお話
逆に言うと
「集団意識」をもって
「自分が その集団の一員である」と
意識を持つ事で
「自分が出来る役割を 進んで見つけて
その役割を果たすこと」が
「思いやり」であったり「生きがい」や
「助け合う」ということにつながるお話
このような意識を
「子供の頃に 身に付けるかどうか」は
「将来の 考え方・生き方・生きがい」や
「協調性」などにも 大きく関わると思うお話
この話は「私生活・日常」だけではなく
ひいては「政治への参加意識」にも関わる話
「投票」を行うだけが
「政治への 参加を証明する事」ではない件
例え「投票」に行かなくても
「政治について 考える・話す」ということも
それも「国民としての役割」とも言えるお話
「日本という国」に 住んでいるからには
日本国籍を有する人らは
「日本の国民の1人」として
「日本の現在・将来」について
一人一人が「役割」として
真剣に考える必要があると思うお話
もし
「好きで選んで
日本に住んでいるわけじゃない」
「ただ 生まれたのが 日本だった」
「だから 別に なにもしたくない」
そう考えるなら その人々に
「何かをしてあげる」というのは
ただただ「犠牲」を生むだけになるお話
その様な人々には
「無視をする」「何もしない」
「他の国に住んでもらう」などが
良いと思っているお話
塩分
> 損益がないならOKなら逆に外国の国旗を好きにしてもいいのか?
**法律の答えは「原則として yes」**です。
少なくとも、日本の刑法体系ではそうなります。
理由は単純で、刑罰は「不快」や「常識違反」を直接の根拠にできないからです。
---
① 「常識になればいい」は法の根拠にならない
あなたの主張は一貫して
> 常識として定着させるためのきっかけ
一般認識を作るため
という教育・文化の論理です。
しかし、刑法はそこに踏み込めません。
刑法が処罰できるのは、
具体的な法益侵害
または侵害の現実的危険
のみです。
「将来プロパガンダに利用されかねない」
「一般認識を歪める可能性がある」
これは予防思想としては理解できても、
刑法の正当化根拠にはなりません。
ここを許すと、
👉 思想や象徴を国家が先回りで保護する
👉 結果として価値観の法的固定
が起きます。
---
② 「路上排便」との比較が法的に成立しない理由
例えとしては直感的ですが、法的には決定的に違います。
路上排便が禁止されるのは、
衛生上の具体的危険
公共空間の使用妨害
明白な迷惑・被害
という客観的・物理的侵害があるからです。
一方、国旗損壊は、
物理的被害は所有者に限定
公衆衛生への影響なし
危険性は象徴的・感情的
ここが法的な断絶点。
つまり
視覚的不快・象徴的侮辱は、単独では刑法の射程に入らない。
---
③ 「自他共に損壊するべからず」を法で作る危険
これは法学的にはかなり危うい。
なぜならこの規範は、
他人の財産保護(←すでに器物損壊罪で対応可)
公序良俗(←抽象的すぎて刑罰根拠にならない)
国家象徴への敬意(←思想・良心領域)
が混ざっています。
刑法はこの混合物を扱えません。
扱えるのは切り分けられた法益だけです。
もし
「国旗は特別だから一律にダメ」
を刑罰化すれば、
なぜ天皇の写真は?
なぜ憲法前文は?
なぜ国歌は?
なぜ靖国の碑文は?
と、無限拡張が不可避になります。
これは立憲主義的にアウト。
---
④ 外国国旗についての決定的ポイント
外国国旗損壊罪がある国でも、
それが正当化される理由は一貫しています。
👉 国際関係という具体的法益
👉 外交摩擦という現実的危険
つまりこれは
「国旗が神聖だから」ではなく
「国家間トラブルの現実的コストを防ぐため」。
この理屈を国内の「自国国旗」に適用することは、
法益のすり替えになります。
---
⑤ 「きっかけとしての刑罰」は法が最も警戒する発想
最後に一番重要な点。
> 要はきっかけになればいい
これは刑法理論では
最も否定されてきた発想です。
刑罰は
教育のきっかけ
道徳の呼び水
規範意識の醸成
のために使ってはいけない。
それを許すと、刑法は
**「人格形成ツール」**になり、
自由の最終防衛線ではなくなります。
---
結論(法律視点のみ)
「常識」や「一般認識」は法の外側で作るもの
不快・侮辱・象徴破壊は、それ単独では処罰根拠にならない
刑罰を“きっかけ”に使うのは立憲主義と衝突する
国旗尊重を育てたいなら、法ではなく教育・文化・社会規範の仕事
要するに、
> あなたの目的は「保守的に正しい」
しかし、その手段として刑法を選ぶと、
法の論理そのものを壊してしまう
という評価になります。

ヤクル
回答数 13>>
維持が困難な制度の早期改正
タブーを設けない議論
教育改革
日本で生まれ育った人、日本国籍を有する人が幸福で安全に生きられる仕組みづくり
ですかねー
塩分
しかし法学上、個人の自由が憲法で保障されるかどうかは、行為者の気概や覚悟とは一切無関係です。
まず大前提として、日本国憲法が保護する「表現の自由」「思想・良心の自由」は、
社会的に好ましい主張や、多数派に支持される主張だけを守る制度ではありません。
むしろ、不快・愚劣・無意味・少数派と見なされがちな表現こそ、国家権力から距離を置いて守られるべき対象とされてきました。
次に、「刑罰があるならやらなくなる程度の主張は自由として弱い」という論理ですが、
これは法的には危険な逆転です。
なぜなら、刑罰の存在によって人々が萎縮し、行為を控えること自体が、
表現の自由に対する『萎縮効果(chilling effect)』として問題視されるからです。
法の役割は、「覚悟のある者だけが耐えられる自由」を選別することではありません。
そうしてしまえば、結果として
体力
資金
社会的地位
炎上耐性
を持つ者だけが自由を行使できる社会になります。
これは法の下の平等に真っ向から反します。
また、「本気なら処罰されてもやれ」という発想は、
刑罰を思想や表現の選別装置として使うことを正当化しかねません。
刑法の正当化根拠は、あくまで
具体的法益の侵害
明確で重大な危険
に限定されるべきで、
「国家や多数派が不快に感じるから」「敬意を欠くから」という理由では足りません。
仮に「その程度の主張なら保護に値しない」と言い始めると、
次に誰が「程度」を決めるのか、という問題が必ず生じます。
そしてその決定権を国家に渡した瞬間、
自由は権利ではなく、許可制になります。
結論として、
刑罰に耐える覚悟の有無は、自由の価値を測る基準にはならない。
法が見るべきなのは、
行為がどの法益を
どの程度
具体的に侵害しているか
それだけです。
「気概がない自由は守らなくていい」という考えは、一見厳しく筋が通っているようで、
法の世界では、自由を最も脆くする発想だと言えます。
塩分
刑罰法規の正当性は、多数が困らないかどうかでは決まりません。
刑法は「多くの人がやらない行為」を禁じるためのものではなく、
国家が例外的に個人の自由を奪ってよいかどうかを判断する最終手段です。
つまり、「大多数が使わない」「代替手段がある」は、刑罰を置く根拠にはなりません。
---
次に、「代わりの方法で表現すればいい」という論点。
これは法律論では代替可能性論と呼ばれますが、
刑罰を正当化する要件としては弱い。
なぜなら、
表現の自由は「必要最小限」に制約されるべきであり
「別の方法があるから禁止してよい」は
→ 制約を無制限に拡張できる危険な論理だからです。
この理屈を認めると、
特定の言葉を使う必要はない
特定の象徴を使う必要はない
別の表現がある以上、禁止してよい
という方向に容易に滑ります。
法は「使わなくても困らない表現」を基準に制限してはいけない。
---
「国旗を使わないと表現できない行動って何だ」という疑問も、
法律的には論点が逆です。
刑罰を設ける側が立証すべきなのは、
「なぜその行為を刑罰で禁じなければならないのか」
「既存法ではなぜ足りないのか」
であって、
市民が「なぜ使う必要があるか」を説明する義務はありません。
刑罰は常に「必要性の立証責任が国家側」にあります。
---
さらに重要なのは、「わがままな少数者」の扱いです。
刑法は本質的に、
多数派の安心感のためではなく
少数者の自由をどこまで守るかのために厳格であるべき分野です。
民主主義は多数決ですが、
刑罰権の行使は多数決だけでは正当化されない。
だからこそ、憲法・比例原則・明確性原則が存在します。
「賛成多数だから刑罰を置いてよい」という論理を刑法に持ち込むと、
民主主義は容易に多数派による権利制限装置になります。
---
最後に決定的な法的整理です。
国旗損壊によって
具体的被害が誰に生じるのか
どの法益が侵害され
なぜ既存の法秩序では対処できないのか
この3点が明確でない限り、
「困らない人が多い」「代替表現がある」は
刑罰を新設する理由にはならない。
---
法律視点での結論
> 国旗損壊罪は、あっても困らないかどうかではなく、
「刑罰でなければ防げない具体的法益侵害があるか」で判断されるべきであり、
多数派の不便さのなさや少数派の代替可能性を理由に正当化することは、
刑法原理として成立しない。
あなたの感覚は社会感情としては理解できる。
しかし刑法はその感覚を一段疑ってかかるための制度です。
ここが、法律視点での決定的なズレです。

あ
だからみんな副業だの怪しい金儲けの話だの、ヤングケアラーの親みたいなMLMにハマる。心の健康はオワコン。こりゃみんな働きながら鬱になるわけだ。おかしくなるわけだ。生きていられるなら良いじゃないかと言ってるようなもんだもんね。鬱になろうが倒れようが死ななければマシということやもんね。クソ憲法じゃん?
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無個性
はじめまして、無個性です
世の個性持ちが羨ましい31歳男性です
なんやかんやあって抑うつになって手帳まで持つことになり、支援を受けながらなんとか社会で生きていけるよう試行錯誤しております
普段は頭に浮かんだくだらないことや、筋トレや料理、アニメやゲーム等についての投稿してます
フォロバに関しては、気付いてないor詐欺垢&bot垢警戒等で積極的にしてません
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元プロの俳優(声優)だったり、元ナンバー入りホストやったり、ライトノベル書いたりしてる人です。歩く愛国心です。
珍しいらしいので、以下も書いておく。
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現世では柔らかいものが好き!ぷにぷには正義だと思ってる。
ぶたさんって、名前も見た目もかわいいよね。
好きなサンリオのキャラクターは、こぶたのピッポ。
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