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しゅう

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日本の「不公平・不平等」を生んでいる
大きな「要因」の中には 以下もあるお話
「メディア・SNS」には あまり出てこない件

◆ 特別会計
◆ 官房機密費
◆ 特別宗教法人 ※寺・神社・仏閣
 (選挙の「票の獲得」にもつながる)
◆ 輸出還付金
◆ 法人税の「不平等」(大企業と中小企業)
◆ 防衛費 等
( 防衛費という名の
「自民ら×軍需系企業」の権益・忖度癒着)

そして「官公省庁」や
「地方議会・首長」における
◆「不当な官僚・首長・議員」の一掃
◆ 官公省庁の浄化
(特に「防衛省・財務省」は優先)

その様な事が求められているお話

日本における「課題」と「闇」は
非常に課題が山積している件

その背景には
日本が「明治維新」(江戸→明治)に
変わる頃から
「天皇」がすり替えられ

「山口県田布施町」の
「朝鮮集落」の出身者が
どんどん「日本の政治・経済」に入り込み
(安倍晋三の祖父 岸信介も含む)

その結果が
「少なくとも 160年以上は
 日本は 長らく 政治・経済を
 牛耳られている」というお話

要するに
「1945年(昭和20年)」の
第二次世界大戦 終戦における
「日本の降伏」から
「日本は 自立している」は全く嘘のお話

現に 現在の「日本の現行法」における
「財政法4条・5条」ならびに
「日米安保」・「日米合同委員会)などは

既に
「日本が アメリカに鎖をつけられる」という
そのような状態であるお話

その中で
「在日朝鮮・韓国の帰化した公人」が
「国会議員・地方議員」として
「アメリカと共謀して
 日本をコントロールしている」という事

その様な事に
日本人は まだまだ気づいていない人が多く
「正しい政治が おこなわれていない」のが
「日本が良くならない理由」と
単純に考えてる人が多い

「政策・ルール制定」を
過失で間違えているのではなく
そもそも
「政策・方法を実施する側」が
「意図的に 政策・ルール」を
「日本に住む日本人(特に弱者)にとって
 不利なようにしている」という事である話
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臼井優

臼井優

1. スポーツ事故が「不可罰」となる基準
スポーツは危険を伴うため、競技者はある程度の危険を自ら引き受けて参加している(危険引受けの法理)とみなされます。

正当な業務行為・社会通念上の相当性: ルールを守り、競技の目的の範囲内(例:サッカーのショルダーチャージ、ボクシングのパンチ)で行われた行為であれば、刑法35条の「正当な業務行為」として違法性が阻却され、不可罰となる可能性が高いです。

危険の分配: 複数人で危険なスポーツをする場合、各人が互いに注意を払うことを信頼しており、通常想定される注意義務を果たしていれば、事故が起きても過失は否定されます。
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臼井優

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格闘技(ボクシング、MMA、プロレス、レスリング)における事故は、主に頭部や顔面への打撃や衝撃によって、脳震盪、骨折、急性硬膜下血腫などの致命的な外傷が発生することが多い。
 レスリングは外傷発生率が最も高いが、死亡事故は頭部打撃を伴うボクシングやMMAで深刻である。主な原因は技術不足やルール違反、適切な安全措置の不備による。

格闘技の事故における詳細
発生状況と部位:
10年間で推定18万6,471件の外傷が報告され、レスリングが50.7%、武道29.4%、ボクシング20%の順で多い。
事故の60%以上が10〜19歳の若年層に集中している。

主な外傷は脳震盪(約40%)、骨折(約30%)、靭帯損傷、裂創の順。
主な要因:
頭部・顔面への打撃: パンチやキックによる脳への大きな衝撃が急性硬膜下血腫や脳挫傷を引き起こす。
安全措置の欠如: ヘッドガードの不着用、練習中のマットの不備、スパーリングの激化。
減量・脱水: 試合直前の過度な減量による身体の脆弱化。

責任の所在:
ルール遵守の範囲内であれば民事上の賠償責任は問われないことが多いが、故意や著しい過失(反則行為など)があれば、相手選手が不法行為に基づく損害賠償責任を負う可能性がある。
管理・監督責任があるトレーナーやジム側にも注意義務が問われる場合がある。

事例:
プロボクシングで急性硬膜下血腫による死亡事故が発生している。

総合格闘技(MMA)でも、頭部外傷による試合後の死亡が確認されている。

この問題に対し、試合間隔の調整や競技前後の医学的チェックの強化など、安全対策が絶えず検討されている。
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臼井優

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入会書(入会申込書)と同意書(特に傷害・免責・保険に関するもの)は、スポーツクラブ、シルバー人材センター、学童保育などの施設や団体に入会する際にセットで求められる重要な書類です。

これらの書類には、「事故発生時の責任の所在」や「保険による補償範囲」が記載されています。

1. 入会書と同意書(傷害・リスク関連)の主な目的
リスクの理解・承諾: 活動中に怪我(傷害)や損害が生じるリスクがあることを、会員自身が認識していることを確認する。

免責事項の同意: クラブ側やスタッフに過失がない場合、施設側が損害賠償責任を負わないことに同意する。

傷害保険の補償内容の確認: 万が一の事故の際に、加入している傷害保険でどこまでカバーされるかを了解する。

健康状態の申告: 既往症や内疾患により、保険の対象外となる場合があることを理解する。

2. 同意書の記載内容(例)
事故発生時の対応: クラブの過失がない限り、障害・死亡・損害が発生しても各自が責任を負う。

自己責任: セルフ営業時間中などは、自己責任で健康管理・安全管理を行う。

個人情報の取得・調査: 保険金請求に必要な範囲で、医療機関から診察記録などを取得することへの同意。
損害賠償: 他の顧客に損害を与えた場合の賠償責任。

3. 書類提出時の注意点
署名・捺印: 内容をすべて読んだ上で署名・捺印する(サインすれば内容に同意したとみなされる)。

未成年の場合: 保護者の署名が必要になる。
内容の保管: 提出した書類の写し(コピー)を自身でも保管しておくことが望ましい。

入会手続きにおいてこれらの書類は、会員と施設側との間でのトラブルを避けるための重要な契約文書となります。
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臼井優

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善管注意義務(善良な管理者の注意義務)とは、職業や地位に応じて通常期待される程度の注意を払って業務を行う義務のこと(民法644条)。
 「自己の財産におけるのと同一の注意」(自己のための注意)よりも高いレベルが求められ、取締役や受任者(専門家等)に課される。違反すると損害賠償責任を負う。

善管注意義務のポイントは以下の通りです。
概要: 職務上、その立場の人に一般的に要求される注意義務(客観的注意義務)のこと。
対象者: 取締役、弁護士、会計士、受任者(委任契約における管理者)、賃借人など。

具体例:
経営者: 会社法上の取締役は会社に対し、会社の利益を最優先する管理義務がある。

管理者: 借りた物を保管する際、自分の物以上に大切に扱う必要がある(民法400条)。

違反時の責任: 故意または過失により注意を怠って損害を与えた場合、債務不履行責任や損害賠償責任を問われる。

対比概念: 「自己の財産におけるのと同一の注意義務」(自己のための注意)より重い責任である。

善管注意義務の関連する主な場面
民法第644条: 受任者は委任の趣旨に従い、善管注意をもって事務を処理すべき。

会社法第330条: 取締役の会社に対する関係(委任関係)において発生。

利益相反取引: 取締役が自社と取引する場合、承認なしに行うと善管注意義務違反に該当する。
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臼井優

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スノーレジャー(スキー・スノーボード)の事故は、法的には民法上の損害賠償責任(過失)の問題となり、事故の状況によって責任の所在が異なります。

大きく分けて「スキーヤー同士の接触・衝突」と「施設管理者の責任(管理区域内の危険)」の2つのケースが考えられます。

1. スキーヤー・スノーボーダー同士の衝突事故
一般的に、上から滑ってくるスキーヤー・スノーボーダーは、下の方の安全を確認し、避ける義務があります。

責任の所在: 原則として、前方不注意やスピードの出しすぎがあった側に責任が生じます。特に初心者コースでの衝突や、上級者がスピードを出していた場合は責任が重くなる傾向にあります。

注意義務: スキーヤーには「自己責任」の原則が適用されますが、国際スキー連盟(FIS)のルール(前方の人を避ける、安全に停止できるスピードで滑るなど)を遵守する必要があります。

2. スキー場(施設管理者)の責任
スキー場側は、安全な滑走環境を維持する義務(安全管理義務)を負います。
責任の所在: ゲレンデ内に危険物(隠れた障害物、ロープの不備、監視不足など)があり、それが原因で事故が起きた場合、スキー場側が責任を負うことがあります。

責任が問われないケース: ゲレンデの特性上不可避な雪質や地形の凹凸、自己責任エリア(管理区域外)での事故や遭難については、基本的に自己責任となります。

3. 具体的な事故事例
衝突: 上から滑ってきたスノーボーダーが、停止していたスキーヤーに衝突して負傷させた場合、上にいたスノーボーダーが加害者として損害賠償責任を負う。

施設内の設備: 2025年に発生した、駐車場とゲレンデを結ぶスノーエスカレーターの隙間に5歳児の腕が挟まり死亡した事故では、自動停止装置が作動せず、監視員も不在だったという、スキー場側の管理上の問題が指摘されている。

コース外の誤進入: 初心者が隣接したモーグルコースに誤って入って転倒し負傷した事案では、コースの境界が明確であったかどうかが焦点となる。
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臼井優

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海難審判庁(現:海難審判所)は、日本国憲法下においては、行政権に属する国土交通省の「特別の機関」として位置づけられています。
司法権(裁判所)とは異なり、行政上の懲戒処分を行う機関ですが、法的に「準司法的手続き」を採用しているという特徴を持っています。具体的な位置づけは以下の通りです。
1. 憲法・組織上の位置づけ
行政機関(行政権): 海難審判法に基づき国土交通省に設置された行政機関です。
 憲法第76条第2項が禁じる「特別裁判所」ではなく、行政審判を行う行政委員会・行政機関の一つです。
懲戒処分を行う機関: 海難の審判を行い、故意・過失のあった海技士等に対し、免許取消、業務停止、戒告といった行政上の懲戒処分を下します。

原因究明と責任追及の分離: 2008年の制度改正以降、原因究明は「運輸安全委員会」が行い、海難審判所は「懲戒(責任追及)」に特化しています。

2. 「準司法」的性格
海難審判所は行政機関ですが、刑事訴訟法上の諸原則(公開主義、口頭弁論主義、職権主義など)がほぼ適用される形式(準司法的手続き)を持っています。

公正性の担保: 理事官が証拠を揃え、審判官がそれに基づいて裁決を下す形式であり、形式的には裁判に似た手続き(準司法手続)を踏む。

司法裁判所への不服申立て: 海難審判所の裁決に不服がある場合、東京高等裁判所に取消しの訴えを提起できる、という形式になっています。

3. 戦後の憲法改正による変化
戦前の「海員審判所」は行政官の裁決が最終的なもの(終審)でしたが、戦後の日本国憲法第76条第2項で「行政機関による終審の裁判」が禁じられたため、不服があれば通常裁判所へ訴えることができる形に制度が改められました。

要約:
海難審判庁は、憲法上は「司法権を持つ裁判所」ではなく「行政権を行使する懲戒機関」ですが、手続きが「司法に準ずる(準司法)手続」で行われる機関という位置づけです。
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臼井優

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海難審判は、船舶事故(海難)の原因を究明し、海技士などの免許を持つ人(受審人)の「職務上の故意・過失」があれば懲戒処分(免許取消・業務停止・戒告)を行い、再発防止に繋げるための準司法手続きです。
 運輸安全委員会(旧海難審判庁の一部)が調査し、海難審判所(中央・地方)が審判を行い、公正な審理(公開・口頭弁論)を経て、裁決を下します。損害賠償とは別物で、目的は海上交通の安全確保です。

1. 海難審判の目的と役割
目的: 海難の発生原因を明らかにし、懲戒を通じて海上交通の安全を確保し、再発を防ぐこと。
対象者: 海技免状(海技士、小型船舶操縦士)や水先人の職務上の故意・過失が原因の海難。
行う機関:
運輸安全委員会: 海難の事実調査と原因究明。
海難審判所: 調査結果に基づき、審判(懲戒・勧告)を行う。

2. 審判の流れ(ざっくり)
海難発生・認知: 事故が起きる(または通報を受ける)。
調査: 運輸安全委員会の理事官が事実関係を調査(証拠集め、関係者への質問など)。
審判開始申立て: 理事官が「これは審判すべき」と判断すると、海難審判所に申立て(審判請求)を行う。

審判開始: 審判官が審理を開始。受審人(免許保持者)や関係者が公開の審判廷に出廷。
証拠調べ・弁論: 証拠に基づき、理事官・受審人・補佐人(弁護士のような存在)が意見を述べ、口頭でやり取りする(準司法手続き)。

裁決: 審判官が、事実と故意・過失の内容、その理由を明確にして裁決を下す。
懲戒: 裁決に基づき、免許の取消・業務停止・戒告などの処分が実施される。

3. 重要なポイント
損害賠償とは別: 金銭的な賠償を求める民事裁判とは関係ありません。
公開主義: 誰でも審判を傍聴でき、公正さが保たれる。
不服申立て: 裁決に不服があれば、東京高等裁判所に取消訴訟を起こせる(一審制)。
懲戒の種類: 免許の取消、1ヶ月以上3年以下の業務停止、戒告。
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臼井優

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海難事故における裁判は、原因究明と懲戒を目的とする「海難審判」と、刑事・民事責任を問う司法裁判の2つの側面があります。
 専門的な海難審判は国土交通省の海難審判所が行い、船員等の免許停止等を判定し、司法裁判では業務上過失致死傷罪や損害賠償責任が争われます。

1. 海難審判 (国土交通省・海難審判所)
目的: 海技士や小型船舶操縦士の故意・過失を調査し、懲戒処分を行うことで海上交通の安全を確保する。

内容: 理事官が調査し、審判開始を申し立てる。裁決は、海難の事実認定と原因の判断を行う。
結果: 懲戒(業務停止、戒告)または不懲戒。

2. 司法裁判 (刑事・民事)
刑事裁判: 海難事故により人命が失われた場合、船長や安全統括管理者の安全管理義務違反(過失)が問われる。
民事裁判: 死亡事故の遺族や被害者が、運航会社や経営者に対して損害賠償を求める。

3. 知床観光船沈没事故(事例)
2022年の事故を受け、運航会社の社長に対する刑事・民事裁判が進んでおり、安全管理責任が厳しく問われている(2025年11月時点)。

海難事故の法的対応は、海難審判と並行して刑事・民事裁判が発生することがあり、専門知識を要するため弁護士(海事補佐人)が関与することも多いです。
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