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ぼす。
遅くなりましたが、今月もよろしくお願い致します。なお、海外の方が試してみたいらしく
ご説明をしておきました。
多少の失礼があってもお許し下さい。
国際貢献ですから、、、。


Hello,Again~昔からある場所~
おーい北海道検定
せっかく頑張ってきたのに不名誉だな…

愛

ウスイ
謝罪を続ける宿命を、先の世代にまで背負わせてはいけない。
70年談話でそう言った安倍元首相への嫌味と恨み節はいつまでも続くんだな。
#報道ステーション

どこでもぺお
国際貢献という考え方のうえだと思ってたな
力による一方的な現状変更を認めたら
ウクライナ以外で行われていることについて
国際秩序の考え方が変わっちゃうだろうし
トランプはそれを、国と国の取引のレベルまで
落とし込んでしまった
アメリカファーストの大統領だから
それは仕方ないんだけど
バイデンのやり方が良かったかどうかはともかく
これまでは、アメリカは世界のために
活動していた姿勢はあったと思うのよ…[目が回る]

臼井優
デメリットは、「戦争放棄」の原則後退、軍拡競争の懸念、平和主義の後退、自衛隊の文民統制(シビリアンコントロール)の弱体化、「平和ブランド」の喪失などが指摘されており、明確な合意形成が難しい、非常に複雑なテーマです。
メリット(改正推進派の主張)
自衛隊の存在の明確化と役割拡大: 自衛隊を「戦力」ではないとする政府解釈の曖昧さを解消し、憲法に明記することで、自衛隊の存在を合憲化し、国際社会での日本の役割を明確にできる。
日米同盟の強化・信頼向上: 集団的自衛権の行使を認めることで、日米安保条約に基づく集団防衛がより円滑になり、同盟関係が強化される。
国際貢献の拡大: 災害派遣や国際平和活動などで、より積極的に役割を果たせるようになる。
明確な法的根拠: 「自衛のための必要最小限度の実力」という政府解釈の曖昧さを解消し、「自衛隊」の法的地位を明確にする。

テッチー🥊📚🍺
ロシアに指名手配され、アメリカの制裁の危機が危惧されている状況で、ICCを守るために必死に尽力している日本人がいる。ICCが潰されたら、法の支配から力の支配の時代に戻ってしまう。
そのことをこの本を読んで初めて知り、驚きと感銘を隠しきれない。
この本の後半では日本が法律を持ってして国際貢献するために必要なことが書かれている。それは中核犯罪を処罰する国内法を整備すること、もう一つはジェノサイド条約を締結すること。


ギャ
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臼井優
「スパイ防止法」の不在: 国家機密の漏洩を防ぐための包括的な法律がなく、欧米諸国に比べて法的な穴があると指摘されています。
類似の法律の存在: 刑法(国家公務員法違反など)や「特定秘密保護法」で一部のスパイ行為は罰せられますが、これらは限定的です。
国際的な状況: 中国の「反スパイ法」改正など、他国ではスパイ活動規制が強化される中、日本は対応が遅れているとされます。
過去の経緯: 1985年の法案は「言論弾圧」との批判を受け廃案となり、その後も議論は続いています。
なぜ議論されるのか
国家安全保障の危機: 防衛、先端技術、政治などの分野で、外国による情報収集活動が活発化し、国益が損なわれるリスクが高まっているためです。
国際社会との連携: 国際的に信頼される国家として、基本的な法制度を整備する必要があるという考え方があります。
議論の焦点
法制定により、「国家機密を故意に国外へ流す行為」を取り締まること。
一方で、「言論・報道の自由」や「一般市民の活動」への影響をどう防ぐかという点が大きな論点となります。
結論として
日本には「スパイ防止法」はありませんが、国家機密保護の必要性と国民の自由の確保という二つの側面から、制定を求める声と慎重な議論が続いています。

臼井優
日本には外国勢力によるスパイ行為を包括的に取り締まる「スパイ防止法」は未だ制定されていませんが、
刑法や「特定秘密保護法」などで一部規制されており、「スパイ天国」との指摘もあります。
G7諸国で日本だけが「スパイ防止法」を持たないとされ、国際情勢の変化を受け、その必要性が議論されていますが、過去には言論弾圧への懸念から廃案になった経緯があります。

臼井優
身体の不可侵、裁判権・課税権の免除、公館・公文書・通信の不可侵などが含まれ、現地の法律が及ばない(適用されない)特別な権利ですが、
悪用されるケースも指摘され、派遣国からの召還(ペルソナ・ノン・グラータ)などの措置で対応されます。

臼井優
属地主義(Territorialism): 領土(領土・領海・領空)内で起きた犯罪には、その国の法律が適用される原則です(刑法第1条1項など)。
属人主義(Nationality Principle): 自国民が外国で起こした犯罪に自国の法律を適用します(例:刑法における国外犯規定)。
保護主義(Protective Principle): 外国での行為でも、自国の国家機能や利益を害する犯罪(通貨偽造、公務員への賄賂など)に適用されます。
旗国主義(Flag State Principle): 航空機内など、特定の領域(旗国)の法律を適用します(例:日本航空機内での暴行)。
国際取引と契約
準拠法(Governing Law): 契約締結時に、どの国の法律(例:日本法、米国法など)を適用するかを当事者が合意します(準拠法条項)。
国際私法(Conflict of Laws): 準拠法が定まらない場合や、当事者の国籍・常居所地が異なる場合に、どの国の法を適用するかを定めるルールです(例:法の適用に関する通則法)。
域外適用の具体例(日本の場合)
刑法: 海外での通貨偽造、放火(日本国民が対象)、公務員への収賄などに適用。
その他: 不正競争防止法など、特定の法律で国外犯の処罰規定があります。
外国の「域外適用」
米国証券法のように、日本企業が米国株主を対象とする場合、米国法(F-4フォーム提出義務など)が日本の企業活動に影響を与える「域外適用」の例もあります。

ねこお😾


臼井優
原則として「属地主義」(日本国内に適用)ですが、刑法のように「属人主義」(日本国民に適用)や「保護主義」(国家の重要利益を守るため海外でも適用)など、例外的に海外の行為にも国内法が適用される(域外適用)場合があります。
国際取引では「準拠法」を契約で定め、国際私法でどこの国の法律が適用されるか決めるルールもありますが、米国証券法のように外国企業にも適用される「域外適用」も存在します。
1. 日本の法律の原則(属地主義)
日本の法律(特に刑法)は、原則として日本国内(領土、領海、領空)で起きたこと、または日本国内にいる全ての人(日本人・外国人問わず)に適用されます。
2. 例外:海外での行為への適用(域外適用)
刑法: 日本国外での犯罪でも、外国で日本円を偽造する、日本航空機内で犯罪を起こす、公務員が海外で収賄するなどの場合、日本の刑法が適用されることがあります。
目的: 旗国主義(航空機など)、保護主義(国家利益)、属人主義(日本国民)など、適用する目的が法律によって異なります。
他分野: 会社更生法、不正競争防止法など、他の法律でも域外適用規定があります。

臼井優
国際法優位の原則:国際社会では、国と国との約束である国際法が国内法に優先されるのが基本原則です。
ウィーン条約法条約:「条約締結権に関する国内法の規定に違反して表明された同意」を、条約の無効理由として援用できないと定めており、国内の事情で国際法違反を免れることは困難です(ウィーン条約法条約)。
具体例
租税条約:税法よりも租税条約が優先されますが、国内法を適用した方が納税者に有利な場合は、国内法が優先されることもあります。
日米安全保障条約:憲法9条との関係で、安保条約の解釈・適用において憲法適合性が常に考慮されます(日米安全保障条約、日米安保条約)。

臼井優
国際法と国内法の優先関係は国によって異なりますが、日本では**「条約は法律に優位するが、憲法は条約に優位する(憲法優位説が有力)」とされていますが、
「憲法98条2項」により条約の誠実な遵守が求められ、憲法99条では公務員の憲法尊重擁護義務があるため、
「憲法と条約の抵触」は大きな論争点であり、国内法(法律)より国際法(条約)が優先されるのが国際社会の原則ですが、日本は憲法適合性を確保するため留保**を付けたり、国内法が有利なら国内法適用が認められる場合もあります(租税条約など)。
日本の立場(国内での関係)
憲法:国の最高法規であり、すべての国内法に優先します(憲法98条1項)。
条約と法律:憲法98条2項は「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守する」と定めており、**条約が法律に優先する(条約優位説)**のが一般的です。
憲法と条約の衝突:条約が憲法に違反する場合、国内裁判所で条約の効力が否定されるか、違憲審査の対象となるかが論点となりますが、基本的には憲法が優先されるという解釈が有力です。
そのため、政府は憲法違反となる条約は、留保をつけたり、批准しないことで対応します(ジェノサイド条約など)。
シャケ🐟🍣
国内線なのに外国人が多くて
目を瞑ればここは日本だということを
忘れそうなくらい!
ファーストクラスには
中東のちびっ子が乗ってる[泣き笑い]
(国際線と国内線は同時に取ると同じ属性の座席クラスになるので、国際線もファースト乗って来たと思われる)
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どこでもぺお
なんとか生きてる!
気軽に声かけてくださいな。
おりたたぶ
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おーい北海道検定
あの〜
場所が場所なのでそんなリアルに真剣に話してないことも多いんだけど…
真面目に返答されても困る…
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臼井優
国立大学法学部卒 法律系国家資格3種保有 就職氷河期世代 元僧侶 趣味・特技 サッカー、バスケ、ボクシング、テコンドー、茶道、書道、華道、サックス、ドラム、読書、カフェ巡り、音楽鑑賞、ストレッチ、筋膜リリース、他人のデートコースを考えること 家庭教師、予備校講師、各大学でのエクステンション講座担当 担当科目・領域 小~高、文系科目全て、公務員試験全領域、面接、ES添削、マナー、論文添削等々
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シャケ🐟🍣
みんなが幸せでいること。美味しいものを美味しいと感じること。
通知オフなので全く見ない時は1週間以上見てません…すみません🥹
ルームは何かしながらの参戦が多く、コメント見れていないことが大半です🥹
投稿は不定期、気分で個人的なことばかりです🙏
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ぼす。
50を過ぎたおじさん。むしろ、おじい。
既婚なのに、今でも海外にふらりと一人旅をします。 出会わない系。以下補足あり
①23.1.7 夜中の出来事。
②刑法269条(オッサン罪)違反の死刑囚。ただし、オッサンではなくおじいさんなので減刑の可能性あり。
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