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こーたろー

こーたろー

この宇宙人、地球に来て後悔している。なぜ?この宇宙人、地球に来て後悔している。なぜ?

回答数 76>>

秘密裏に侵略するつもりが、1週間でガレソに取り上げられた。
大喜利のお題の星大喜利のお題の星
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ドロ谷

ドロ谷

人って変われると思いますか?😌人って変われると思いますか?😌
いつの間にか変わってる
この前までこれ苦手だったじゃんとかこんなクセなかったとか、生き物の接し方とか
いつの間にか人間じゃなくなってたり
侵略はもう始まっていた(?)
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こた

こた


〜インコ戦隊ウロコーズ〜
いつぞやのオカメーズの次シリーズは全く統制の取れていないウロコ達。
迫り来る悪の侵略者を倒すことが出来ず地球に危機が訪れることでしょう。
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臼井優

臼井優

海難審判庁(現:海難審判所)は、日本国憲法下においては、行政権に属する国土交通省の「特別の機関」として位置づけられています。
司法権(裁判所)とは異なり、行政上の懲戒処分を行う機関ですが、法的に「準司法的手続き」を採用しているという特徴を持っています。具体的な位置づけは以下の通りです。
1. 憲法・組織上の位置づけ
行政機関(行政権): 海難審判法に基づき国土交通省に設置された行政機関です。
 憲法第76条第2項が禁じる「特別裁判所」ではなく、行政審判を行う行政委員会・行政機関の一つです。
懲戒処分を行う機関: 海難の審判を行い、故意・過失のあった海技士等に対し、免許取消、業務停止、戒告といった行政上の懲戒処分を下します。

原因究明と責任追及の分離: 2008年の制度改正以降、原因究明は「運輸安全委員会」が行い、海難審判所は「懲戒(責任追及)」に特化しています。

2. 「準司法」的性格
海難審判所は行政機関ですが、刑事訴訟法上の諸原則(公開主義、口頭弁論主義、職権主義など)がほぼ適用される形式(準司法的手続き)を持っています。

公正性の担保: 理事官が証拠を揃え、審判官がそれに基づいて裁決を下す形式であり、形式的には裁判に似た手続き(準司法手続)を踏む。

司法裁判所への不服申立て: 海難審判所の裁決に不服がある場合、東京高等裁判所に取消しの訴えを提起できる、という形式になっています。

3. 戦後の憲法改正による変化
戦前の「海員審判所」は行政官の裁決が最終的なもの(終審)でしたが、戦後の日本国憲法第76条第2項で「行政機関による終審の裁判」が禁じられたため、不服があれば通常裁判所へ訴えることができる形に制度が改められました。

要約:
海難審判庁は、憲法上は「司法権を持つ裁判所」ではなく「行政権を行使する懲戒機関」ですが、手続きが「司法に準ずる(準司法)手続」で行われる機関という位置づけです。
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臼井優

臼井優

海難事故における裁判は、原因究明と懲戒を目的とする「海難審判」と、刑事・民事責任を問う司法裁判の2つの側面があります。
 専門的な海難審判は国土交通省の海難審判所が行い、船員等の免許停止等を判定し、司法裁判では業務上過失致死傷罪や損害賠償責任が争われます。

1. 海難審判 (国土交通省・海難審判所)
目的: 海技士や小型船舶操縦士の故意・過失を調査し、懲戒処分を行うことで海上交通の安全を確保する。

内容: 理事官が調査し、審判開始を申し立てる。裁決は、海難の事実認定と原因の判断を行う。
結果: 懲戒(業務停止、戒告)または不懲戒。

2. 司法裁判 (刑事・民事)
刑事裁判: 海難事故により人命が失われた場合、船長や安全統括管理者の安全管理義務違反(過失)が問われる。
民事裁判: 死亡事故の遺族や被害者が、運航会社や経営者に対して損害賠償を求める。

3. 知床観光船沈没事故(事例)
2022年の事故を受け、運航会社の社長に対する刑事・民事裁判が進んでおり、安全管理責任が厳しく問われている(2025年11月時点)。

海難事故の法的対応は、海難審判と並行して刑事・民事裁判が発生することがあり、専門知識を要するため弁護士(海事補佐人)が関与することも多いです。
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臼井優

臼井優

海難審判庁(かいなんしんぱんちょう)は、かつて国土交通省に設置されていた外局ですが、2008年(平成20年)10月1日に解体・再編されました。

2026年現在の体制と役割は以下の通りです。
1. 現在の組織(2008年以降)
海難審判庁の業務は、目的別に2つの組織に分割されました。

海難審判所(JMAT): 国土交通省の特別の機関。海難事故の発生に関与した「海技免許保持者(船長など)」に対して、懲戒(業務停止や免許取消など)を行うための審判を行います。
運輸安全委員会(JTSB): 国土交通省の外局。事故の原因究明を専門に行い、再発防止策を提言します(航空・鉄道・海難の3分野を統合)。

2. 主な役割
海難審判所は、海難事故が発生した際に「審判」という裁判に似た手続きを行います。
目的: 海技士や水先人などの職務上の過失を明らかにし、懲戒処分を下すことで海難の発生を防止することです。
処分内容: 免許の取消し、業務の停止(1ヶ月〜2年)、または戒告(注意処分)などがあります。

3. 歴史的背景
かつては海難審判庁が「原因究明」と「懲戒」の両方を担っていましたが、国際的な「事故調査の独立性(責任追及と調査の分離)」の流れを受け、現在の分離体制となりました。

海難事故の調査報告書や審判の裁決例については、海難審判所のホームページで検索・閲覧が可能です。
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