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まず注意事項です⚠️
・熱くならないこと
・支持政党を押し付ける事
・人様のコメントをバカにした発言はしないこと
・聞く耳を持つ事も大切
・人それぞれ育った環境も考え方も違います
・悪コメやアンチコメントは通報とブロックします
政治や政権や各省庁に興味のなかった人に関心を持ってもらい、世の中の現状をなんとか知ってもらいたく立ち上げました
人生何があるかわかりません
番狂わせも時には起こるのでその事を願いつつ行動しています。
声をあげることや友達や知人と話したり自分で調べたり見定めて好きな政党に投票や応援する
何かしら行動しなかったり、黙認していると国の政策にYESと言ってる事と同じでことです
選挙速報見るのも楽しいですよ♪
みなさん選挙に行きましょう!!
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みんな仲良く❤️今日も良い一日‼️
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※作成当初の質問No4の解答の配置がバグにより間違っておりました。訂正いたしましたので再度回答申請いただけますと幸いです。
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淳
父親の実家が山の中で、先祖は山から山へ渡り歩いてて幕末の嘉永〜安政年間頃に定住するようになったらしい
そういうルーツがあるからかもしれない

複雑骨折した卵さん


淡路島

ゆー

ゆー

不毛

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嘉間良眩
ってこと?

🪦しゅ
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たけねこ
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(個人の意見です)
マチアプとかで デートのお金
男が払うに設定してる人に限って
結婚したあと、 家政婦みたいな扱いで嫌!不満爆発!
みたいなことになるんだろうなぁ…
語彙力なくてすまん

臼井優
歳費(給与): 法律に基づき、一般職国家公務員の最高給与額を下回らない額が支給されます。
文書通信交通滞在費(文通費): 月額100万円が支給され、領収書は公開されますが、使途によっては議論の対象となります。
交通費: JR無料パスや航空券のクーポンなどが支給されます。
立法事務費: 公設秘書の給与(月額約65万円)などに充てられます。
これらの「特権」は、国民の代表として国政を円滑に行うための権限や身分保障として憲法で定められていますが、
歳費や経費に関する部分は国民の税金が使われるため、その透明性や妥当性が常に議論されています。

臼井優
国際法と国内法の優先関係は国によって異なりますが、日本では**「条約は法律に優位するが、憲法は条約に優位する(憲法優位説が有力)」とされていますが、
「憲法98条2項」により条約の誠実な遵守が求められ、憲法99条では公務員の憲法尊重擁護義務があるため、
「憲法と条約の抵触」は大きな論争点であり、国内法(法律)より国際法(条約)が優先されるのが国際社会の原則ですが、日本は憲法適合性を確保するため留保**を付けたり、国内法が有利なら国内法適用が認められる場合もあります(租税条約など)。
日本の立場(国内での関係)
憲法:国の最高法規であり、すべての国内法に優先します(憲法98条1項)。
条約と法律:憲法98条2項は「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守する」と定めており、**条約が法律に優先する(条約優位説)**のが一般的です。
憲法と条約の衝突:条約が憲法に違反する場合、国内裁判所で条約の効力が否定されるか、違憲審査の対象となるかが論点となりますが、基本的には憲法が優先されるという解釈が有力です。
そのため、政府は憲法違反となる条約は、留保をつけたり、批准しないことで対応します(ジェノサイド条約など)。

臼井優
憲法改正は条文そのものを書き換える手続き(【】憲法96条】の改正手続きを踏む)で、解釈改憲(通釈)は条文は変えず、解釈を変えることで、現状の解釈を変え、実質的に意味を変えることを指します。違いは「条文を変えるか、変えないか」で、前者は明確な手続きが必要、後者は立法府や政府の判断で実質的な変更が可能ですが、最高裁の判断で覆る可能性もあります。
憲法改正(憲法改正)
意味: 日本国憲法の条文そのもの(「〇条の〇項を次のように改正する」など)を、憲法96条に定められた厳格な手続き(衆参両院の総議員の3分の2以上の賛成で発議し、国民投票で過半数の賛成を得る)を経て、変更・追加・削除すること。
特徴: 憲法の「根本」を書き換えるため、非常にハードルが高い(厳格な手続き)。
解釈改憲(通釈)
意味: 憲法条文はそのままに、政府や立法府が「この条文はこういう意味だ」という解釈(「通釈」とも呼ばれる)を変更することで、憲法の意味を実質的に変えること。
特徴: 条文を変える手続きが不要なため、比較的容易に実質的な内容を変更できるが、その解釈が憲法の趣旨に反しないか、最高裁判所による違憲審査の対象となりうる(ただし、憲法裁判所がないため、実質的な拘束力は限定的)。
例: 「自衛隊は違憲か合憲か」という議論で、かつては「戦力不保持」の原則から合憲性を疑問視する解釈が主流だったが、政府は解釈を変更して合憲とする立場を取るなど(※これは「通釈」の議論の典型例)。
主な違いのまとめ
方法: 憲法改正は「条文の変更」、解釈改憲は「条文の解釈の変更」。
手続き: 憲法改正は「憲法96条の手続き」が必須、解釈改憲は「憲法96条の手続き」は不要。
法的効果: 憲法改正は憲法典自体が変わる、解釈改憲は憲法の「意味」が変わる(実質的な変更)。
要するに、憲法改正は「憲法典」を物理的に書き換える行為であり、解釈改憲は「憲法の意味」を(解釈によって)実質的に書き換える行為、という点が決定的な違いです。

とろ
私のWi-Fi専用機壊れかけてるのかここ数週間、挙動がおかしかったんだよ。
私、怪談系はあほらしくて観ないのね。
昨日も政治系観てたら勝手に動画止まったから「めんどいなー」と思いながらリスタートしたら、観たことない怪談動画に切り替わってさ。
でもそのYouTuberさんの都市伝説系のチャンネルはよく観てたから、「まあたまにはいいかー」と思ってそのまま観てて。
出演者こわーいとかずっといってたけど、ごめんけどしょーもなくって。
今思えば、おじいちゃんだろ?
びびらそうとしたんか??
あほか。
こっちは子どもの頃から幽霊とエンパシーしてたし、人は必ず死ぬって理解してんだよ。
線香と鎮魂の詞をあとであげてやるからそれで満足しろ。
その歳まで生きて執着手放せんとかうちの母親か。
それで無理なら地獄見せるから覚悟しておけ、縁もゆかりも無い幽霊さんよ。

臼井優
政府解釈の曖昧さ: 「戦力」の定義が政府見解(自衛のための必要最小限度を超える力)と一般感覚(警察力を超えた防衛力)で異なり、解釈の揺れが問題視されている。
自衛隊の「軍隊」性: 自衛隊は実質的な軍隊であるにもかかわらず、「戦力」ではないと解釈されており、憲法9条との関係が問われている。
憲法9条の改正は、日本の安全保障政策の根幹に関わるため、メリット・デメリット双方を深く理解し、慎重な議論が求められます。

臼井優
平和主義の原則後退: 「戦争をしない」「戦力を持たない」という平和国家>>日本の基本原則が後退し、軍事力に頼る政策へ転換する懸念。
「軍隊」化への懸念: 自衛隊が「軍隊」と見なされるようになり、その活動が制限されなくなることで、歯止めが効かなくなる可能性。
国民の権利・自由の制約: 戦争をしないことが前提の現行憲法から、有事法制>>などにより、国民の権利や自由が制約される可能性がある。
平和ブランドの喪失: 日本の「平和主義」が国際的なブランドとなっており、それを失うことで外交上の影響も懸念される。
軍拡競争の誘発: 周辺国の軍事力増強を招き、地域の不安定化を招く可能性がある。

臼井優
デメリットは、「戦争放棄」の原則後退、軍拡競争の懸念、平和主義の後退、自衛隊の文民統制(シビリアンコントロール)の弱体化、「平和ブランド」の喪失などが指摘されており、明確な合意形成が難しい、非常に複雑なテーマです。
メリット(改正推進派の主張)
自衛隊の存在の明確化と役割拡大: 自衛隊を「戦力」ではないとする政府解釈の曖昧さを解消し、憲法に明記することで、自衛隊の存在を合憲化し、国際社会での日本の役割を明確にできる。
日米同盟の強化・信頼向上: 集団的自衛権の行使を認めることで、日米安保条約に基づく集団防衛がより円滑になり、同盟関係が強化される。
国際貢献の拡大: 災害派遣や国際平和活動などで、より積極的に役割を果たせるようになる。
明確な法的根拠: 「自衛のための必要最小限度の実力」という政府解釈の曖昧さを解消し、「自衛隊」の法的地位を明確にする。

臼井優
「戦争放棄・戦力不保持」を定めた9条のもと、自衛隊の存在を「違憲か合憲か」という長年の議論に決着をつけるため、自衛隊の役割と保有を憲法に明記しようとする動き(自衛隊明記)です。
具体的には、現行9条を維持しつつ9条の2を新設し、自衛隊の必要性、任務、最高指揮権者(総理大臣)、国会による統制などを規定することで、自衛隊の法的地位を明確化し、国防力の強化と国民の安全確保を目指すのが主な論点です。
憲法9条と自衛隊を巡る現状
9条の解釈: 9条1項で戦争放棄、2項で戦力不保持・交戦権否認を定めていますが、政府は「主権国家の固有の自衛権」は否定されず、自衛のための必要最小限度の実力行使は許容されるという解釈を維持しています。
自衛隊の合憲性: この解釈に基づき、自衛隊は「合憲」とされていますが、9条2項の「戦力」の解釈の曖昧さから、その存在は常に議論の対象となってきました。

臼井優
第1項: 国際紛争解決の手段としての戦争・武力行使・武力威嚇の放棄。
第2項: 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は保持しない。国の交戦権を認めない。
自衛隊の合憲性に関する政府見解
自衛権の存在: 国家固有の自衛権(外部からの攻撃に国を守る権利)は9条で否定されない。
「戦力」の解釈: 「自衛のための必要最小限度を超える実力」を「戦力」と解釈し、自衛隊はこれに該当しない「実力組織」。
保持し得る自衛力: 国際情勢や技術水準で変わりうるが、ICBM(大陸間弾道ミサイル)のような攻撃的兵器は保有不可。
武力の行使: 「武力の行使」は、日本への武力攻撃発生時や、存立が脅かされ国民の権利が根底から覆される明白な危険がある場合に、必要最小限度で許容される(2014年閣議決定)。
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とろ
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臼井優
国立大学法学部卒 法律系国家資格3種保有 就職氷河期世代 元僧侶 趣味・特技 サッカー、バスケ、ボクシング、テコンドー、茶道、書道、華道、サックス、ドラム、読書、カフェ巡り、音楽鑑賞、ストレッチ、筋膜リリース、他人のデートコースを考えること 家庭教師、予備校講師、各大学でのエクステンション講座担当 担当科目・領域 小~高、文系科目全て、公務員試験全領域、面接、ES添削、マナー、論文添削等々
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つぶぐみが好きでしたが最近は
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