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エヌ/☆

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薬局に来た私VS受給権を求められる私
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ポスト

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障害年金受給について
受給者のネガティブツイートをよく見かけますが、ある条件に当てはまる人は受給権利がありますから申請してください!という法律に基づいた権利だから下を向く必要はありません!
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ゆうた

ゆうた

国民年金、厚生年金は
支給繰上げ→同時に行う。

国民年金、厚生年金は
支給繰り下げ→同時じゃ無くても大丈夫です。

2種の種別期間を持ってる時は、
会社員と公務員の期間を持ってる時は、
第一号厚生年金被保険者期間の老齢厚生年金
第二号厚生年金被保険者わ期間の老齢厚生年金
の受給権がある時は、
支給繰り上げ→同時に行う。
支給繰り下げも→同時に行う。

二つの期間を持つ事はあり得るのか?
あり得る。会社員20年、公務員20年
理論上は受給権を獲得は可能
夫が、会社員さんから公務員になれば
奥さんは,種別確認の届出をださないと
種別変更ではない。
民間→公務員なで。
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ゆうた

ゆうた

なるほどね。
【68歳の夫が死亡した時】
特例になる任意加入者に加入している人が、
老齢基礎年金の受給権を取得した。
その夫が、障害基礎年金の受給権者じゃなく、
その妻が、老齢期年金の支給繰上げの請求
してない場合で、妻が現在62歳で、
婚姻期間が10年以上ある場合。
65歳まで妻は、寡婦年金は支給される。

一見、
寡婦年金の要件、【俺のざっくり感もある】
満たしてる感もあるけど。
・妻が60歳以上〜65歳未満である事。
・婚姻期間が10年以上継続していた事
・夫が保険料納付済期間と保険免除期間を合算した10年以上ある事。

妻が62歳だし◯
婚姻期間も10年以上あった◯
保険料10年、、老齢基礎年金の受給権を取得
した、なら◯か?結論これは×だ。
特例任意加入被保険者とは、
65歳から70歳まで、(老齢基礎年金の受給権を
有してない人が加入できる制度)
なら、この夫は、、65歳までに、老齢基礎年金を受給できない事になる。だから加入できた。
確かに、みなし規定があるけど、
本来は、死亡一時金、脱退一時金、寡婦年金、
付加年金は、第1号被保険者に設けた、
独自給付規定だが、任意加入被保険者期間や、
特例任意加入被保険者も、第1号被保険者期間と
みなして、独自の給付を支給する規定もあるけど。
この、みなし規定の中に、
特例任意加入被保険者は、寡婦年金の受給期間に加えないと、規定がある。
つまり、65歳〜70歳まで加入できる特例任意加入被保険者は、その期間は寡婦年金の夫の、
10年要件は無効と扱う。

つまり、10年要件が満たさない為に、
妻は寡婦年金は支給できない。正解は×です。
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ゆうた

ゆうた

事後重症、基準障害
違いは、請求だと思う。

①つまり、65歳前日までに障害状態に該当し請求まで必要。前者
②後者は、後発障害の時に、併合して、障害等級
2級以上に該当すること。
すなわち、受給権発生に「請求」まで必要ない。
ただ、勿論、待っていても、急に請求が始まるわ
けではないので、あくまで基本権の話で
請求してから翌月から支給「支分権」は、つまり
裁定請求はしないと行けない。

①Aさんは、25歳の時に、医者(初診日)
26歳6ヶ月には、障害状態に該当しなかったが、
その後、症状が悪化して、障害状態に該当した、
65歳に達する日の前日までに請求を行なった。

②Bさんは、      65歳前    請求
先発の障害     併合した   65歳後可
   後発の障害  初めて2球以上(支分権)
           基本権発生
 
そして、支給は、請求のあった月の翌月から開始
※繰上げ請求→事後重症、基準障害した人は
できません。任意加入者の加入、任意加入者の人は不可能。寡婦年金も出来ない。既に受給権があれば消滅する。
   
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ゆうた

ゆうた

妻に、遺族厚生年金の受給権が発生して
支給を受けてることがあるだろう。
そうな時に、65歳から、老齢厚生年金
の支給を受ける事もある。
優先するのは?

俺なら、こう答える。
老齢厚生年金を優先して、遺族厚生年金が
上回ってるならその分を差額支給する。

イメージは、働いてた妻に恩恵を齎し、
足りなかった部分を、遺族厚生年金で
補うという形だと思ってる。※逆ではない
から注意が必要である。

シンプルだけど、色々考える所がある気がする。




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