共感で繋がるSNS
GRAVITY(グラビティ) SNS

投稿

ゆうた

ゆうた

妻に、遺族厚生年金の受給権が発生して
支給を受けてることがあるだろう。
そうな時に、65歳から、老齢厚生年金
の支給を受ける事もある。
優先するのは?

俺なら、こう答える。
老齢厚生年金を優先して、遺族厚生年金が
上回ってるならその分を差額支給する。

イメージは、働いてた妻に恩恵を齎し、
足りなかった部分を、遺族厚生年金で
補うという形だと思ってる。※逆ではない
から注意が必要である。

シンプルだけど、色々考える所がある気がする。
GRAVITY
GRAVITY
話題の投稿をみつける
関連検索ワード

妻に、遺族厚生年金の受給権が発生して