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ゆうた
【68歳の夫が死亡した時】
特例になる任意加入者に加入している人が、
老齢基礎年金の受給権を取得した。
その夫が、障害基礎年金の受給権者じゃなく、
その妻が、老齢期年金の支給繰上げの請求
してない場合で、妻が現在62歳で、
婚姻期間が10年以上ある場合。
65歳まで妻は、寡婦年金は支給される。
一見、
寡婦年金の要件、【俺のざっくり感もある】
満たしてる感もあるけど。
・妻が60歳以上〜65歳未満である事。
・婚姻期間が10年以上継続していた事
・夫が保険料納付済期間と保険免除期間を合算した10年以上ある事。
妻が62歳だし◯
婚姻期間も10年以上あった◯
保険料10年、、老齢基礎年金の受給権を取得
した、なら◯か?結論これは×だ。
特例任意加入被保険者とは、
65歳から70歳まで、(老齢基礎年金の受給権を
有してない人が加入できる制度)
なら、この夫は、、65歳までに、老齢基礎年金を受給できない事になる。だから加入できた。
確かに、みなし規定があるけど、
本来は、死亡一時金、脱退一時金、寡婦年金、
付加年金は、第1号被保険者に設けた、
独自給付規定だが、任意加入被保険者期間や、
特例任意加入被保険者も、第1号被保険者期間と
みなして、独自の給付を支給する規定もあるけど。
この、みなし規定の中に、
特例任意加入被保険者は、寡婦年金の受給期間に加えないと、規定がある。
つまり、65歳〜70歳まで加入できる特例任意加入被保険者は、その期間は寡婦年金の夫の、
10年要件は無効と扱う。
つまり、10年要件が満たさない為に、
妻は寡婦年金は支給できない。正解は×です。
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