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戸影

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送信取消されても通知の時点で見たよ 残念〜
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臼井優

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「不審判請求(ふしんぱんせいきゅう)」ではなく、「付審判請求(ふしんぱんせいきゅう)」 のこと→
公務員の職権濫用などの罪で告訴・告発した人が、検察官の不起訴処分に不服がある場合に、裁判所に事件を審判にかけるよう求める制度です。この請求が認められると準起訴(起訴) となり、指定された弁護士(指定弁護士)が検察官役として裁判を進めます。

付審判請求とは
目的: 検察官の不起訴処分をチェックし、裁判所の判断を仰ぐための「準起訴手続き」です。
対象: 公務員の職権濫用罪(刑法193条~196条)など、特定の犯罪が対象です。

手続き:
告訴・告発人が不起訴処分に不服がある場合、通知から7日以内に管轄地方裁判所に請求書を提出します(提出先は不起訴処分をした検察庁)。

検察官は再考しますが、理由がないと判断すれば、請求書と意見書を裁判所に送付します。
地方裁判所が請求に理由があると判断すれば、事件を審判に付す決定をし、これで公訴が提起されたものとみなされます。

裁判所が指定弁護士を選任し、検察官と同様に起訴を維持する役割を担います。

ポイント
期間の厳守: 不起訴処分告知から7日以内という非常に短い期間で手続きが必要です。
「不起訴処分」の維持: 多くの請求は裁判所に受理されても「付審判決定」には至らず、不起訴処分が維持されることが多いですが、裁判所の判断で起訴される可能性を残す制度です。

「不審判」ではない: 「不審(ふしん)」は不審な点があるという意味ですが、「付審判(ふしんぱん)」は「裁判所に審判を付す(つける)」という意味で、漢字が異なります。
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臼井優

臼井優

無罪確定のプレサンス元社長、主任検事の刑事裁判を求める「付審判請求」 大阪高検の不起訴処分を不服
大阪地検特捜部が捜査し、不動産会社元社長の無罪が確定した事件の捜査で威圧的な取り調べをしたとして告発され、不起訴とされた特捜部の元主任検事(53)について、元社長は26日、特別公務員暴行陵虐罪と特別公務員職権乱用罪で刑事裁判を開くよう求める付審判請求を大阪地裁に申し立てた。元社長側は「違法な脅迫に基づく取り調べという重大な違法行為を招いた」としている。
 請求したのは、「プレサンスコーポレーション」(大阪市)の社長だった山岸忍氏(62)。業務上横領事件に関わったとして特捜部に逮捕・起訴され、2021年に無罪とされた。
Yahooニュース
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「しーんぱいーないさぁーー!」のメロディでそれっぽいことを言って下さい「しーんぱいーないさぁーー!」のメロディでそれっぽいことを言って下さい

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審判稲井さーん
ウグイス嬢
大喜利のお題の星大喜利のお題の星
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臼井優

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行政争訟(ぎょうせいそうしょう)とは、国や地方公共団体などの行政機関の行為(処分や裁決など)に対して、国民が不服がある場合に、裁判所(行政事件訴訟)や行政機関自身(行政不服審査など)を通じてその違法性や不当性を争い、権利利益の救済を求める手続き全般を指します。主に「行政不服申立て」と「行政事件訴訟」に大別され、行政事件訴訟は「行政事件訴訟法」に基づいて裁判所で行われるものです。
行政争訟の主な種類
行政事件訴訟(行政訴訟):
内容: 違法な行政処分や行為の取消し・変更などを求めて、裁判所に訴えを起こす。
根拠: 行政事件訴訟法。
特徴: 裁判所が「違法性」を審査する(行政不服申立ての「不当性」審査とは異なる)。
例: 建築許可処分の取消訴訟、税金に関する処分取消訴訟など。
行政不服申立て:
内容: 行政庁の処分に不服がある場合に、同じ行政機関や上位の行政機関に対して不服を申し立てる(例:審査請求、異議申立て)。
根拠: 行政不服審査法など。
特徴: 簡易迅速な解決を目指し、行政内部で審理される。
行政争訟の目的とポイント
権利利益の救済: 国や自治体の違法・不当な行為から国民の権利を守る。
司法によるチェック: 裁判所が行政の行為をチェックし、法の支配を担保する重要な役割を果たす。
手続きの選択: 国民は、行政事件訴訟と行政不服申立てのどちらで争うか(原則として)選択できるが、例外もある。
要するに、行政争訟とは、行政の決定に不満があるときに、裁判所(行政事件訴訟)や行政(行政不服審査)を相手に、その決定が正しいか間違っているかを争う手続きのことです。
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臼井優

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行政上の瑕疵(かし)とは、行政行為(許認可、処分など)に「傷」や「欠点」がある状態を指し、具体的には法律違反(違法性)や裁量の逸脱・濫用(不当性)などの問題があることを意味します。瑕疵には「重大かつ明白な瑕疵」(無効)と、それ以外の「瑕疵」(取消可能)があり、原因は「主体」「内容」「手続」「形式」の各要素の不備に分類され、「瑕疵の治癒」(後から修正されること)が起きる場合と起きない場合があるのが特徴です。
瑕疵の種類と具体例
違法な行政行為: 法律に違反しているもの。
内容の瑕疵: 法律で定められた要件を満たさないのに許可した(例:死者への免許)。
手続の瑕疵: 必要な手続き(理由付記、聴聞など)を怠った(例:理由を全く記載しなかった)。
形式の瑕疵: 理由を記載すべきなのに記載しなかった(理由付記の不備)。
不当な行政行為: 法律違反ではないが、裁量の使い方が不適切で「おかしい」と判断されるもの(例:過大な課税処分)。
瑕疵の程度と効果
重大かつ明白な瑕疵: 誰が見ても明らかな重大な欠陥があり、その行政行為は当然に無効となります(例:無資格者による行為、定足数を欠く議決)。
その他の瑕疵(取消原因): 審査請求や取消訴訟によって取り消されるまで有効ですが、取り消されれば遡及して効力を失います(例:手続きの不備、内容の過誤)。
瑕疵と関係する概念
撤回: 当初は瑕疵がなかった行政行為が、その後の事情(例:懲役刑の受刑)により問題が生じ、将来に向かって効力を失わせること(取消しと異なる)。
瑕疵の治癒: 手続きの不備(瑕疵)があった行政行為が、後から適切な手続きを踏むことで合法的なものに修正されること(判例では、理由付記の不備は治癒しないとされる場合も)。
なぜ重要か
行政行為に瑕疵があると、国民の権利義務に影響するため、その瑕疵の程度に応じて「無効」としたり、「取り消し」たりする手続きが定められており、公正な行政の実現に不可欠な概念です。
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臼井優

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行政訴訟とは、国や地方公共団体などの行政機関の処分や行為が違法・不当である場合に、裁判所を通じてその是正を求め、個人の権利利益を救済するための訴訟制度です。主に「抗告訴訟」「当事者訴訟」「民衆訴訟」「機関訴訟」の4種類があり、営業停止処分への不服や公共事業の差し止め請求など、行政相手の紛争を裁判で解決する仕組みで、行政事件訴訟法に基づき運営されます。
行政訴訟の主な種類
抗告訴訟(こうこつしょけん): 行政庁の「公権力の行使」に対する不服を争うもので、最も一般的です。
処分の取消訴訟: 許認可の取消し、営業停止処分など、不利益な処分を取り消す訴え。
不作為の違法確認訴訟: 行政庁が処分すべきなのにしない(不作為)ことの違法性を確認する訴え。
当事者訴訟(とうじしゃそしょう): 国や自治体との間で、公法上の法律関係(税金など)の存否や効力を争う訴訟。
民衆訴訟(みんしゅうそしょう): 国民が、自己の利益ではなく、客観的な法秩序の維持のために提起する訴訟(例:住民訴訟など)。
機関訴訟(きかんそしょう): 国や地方公共団体などの行政機関相互間の権限の有無や行使について争う訴訟。
特徴と目的
目的: 国民の権利利益の救済と、行政の違法・不当な行為の是正による法秩序の維持。
被告: 原則として、処分を行った行政庁が所属する国や地方公共団体。
判断基準: 違法性の判断が中心で(不当性は原則対象外)、行政不服審査制度(行政内部での審査)より厳格で専門的な判断がなされる。
手続き: 訴訟提起には出訴期間(例:処分を知ってから6ヶ月以内など)があり、書面審査中心の行政不服審査と異なり、口頭審理が行われる。
具体例
「飲食店営業停止処分を取り消してほしい」。
「障害年金の不支給決定を覆したい」。
「公共事業が違法なので差し止めてほしい」。
行政訴訟は、一般の民事訴訟とは異なり、行政の行為という特殊性を扱うため、専門知識が必要となることが多いです。
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視点:1カメ

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