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臼井優
公務員の職権濫用などの罪で告訴・告発した人が、検察官の不起訴処分に不服がある場合に、裁判所に事件を審判にかけるよう求める制度です。この請求が認められると準起訴(起訴) となり、指定された弁護士(指定弁護士)が検察官役として裁判を進めます。
付審判請求とは
目的: 検察官の不起訴処分をチェックし、裁判所の判断を仰ぐための「準起訴手続き」です。
対象: 公務員の職権濫用罪(刑法193条~196条)など、特定の犯罪が対象です。
手続き:
告訴・告発人が不起訴処分に不服がある場合、通知から7日以内に管轄地方裁判所に請求書を提出します(提出先は不起訴処分をした検察庁)。
検察官は再考しますが、理由がないと判断すれば、請求書と意見書を裁判所に送付します。
地方裁判所が請求に理由があると判断すれば、事件を審判に付す決定をし、これで公訴が提起されたものとみなされます。
裁判所が指定弁護士を選任し、検察官と同様に起訴を維持する役割を担います。
ポイント
期間の厳守: 不起訴処分告知から7日以内という非常に短い期間で手続きが必要です。
「不起訴処分」の維持: 多くの請求は裁判所に受理されても「付審判決定」には至らず、不起訴処分が維持されることが多いですが、裁判所の判断で起訴される可能性を残す制度です。
「不審判」ではない: 「不審(ふしん)」は不審な点があるという意味ですが、「付審判(ふしんぱん)」は「裁判所に審判を付す(つける)」という意味で、漢字が異なります。
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