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2025.12.3open
原付探してる人とか、ツーリング仲間探してる人って結構居るのね
これから人数増えたら上手にご活用ください
※※※※※※※※※※※※※※
50cc原付が法改正により製造停止になってしまったので作ってみました
4mini好きな方、新基準原付乗りの方、2stな旧車持ちの方、情報共有できたらいいな
※※※※※※※※※※※※※※
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臼井優
横浜市内の障害者介護事業所で働いていた男性が、発達障害を理由に不当に解雇されたとして事業所側に慰謝料など損害賠償(計300万円)と未払い賃金を請求した訴訟の判決が1月29日に言い渡された(横浜地裁)。
判決では慰謝料80万円の支払いが命じられた一方、解雇後に就労できなかった期間の賃金請求は認められなかった。代理人の土田元哉弁護士は「障害者差別について一応は正面から認めた判決になっている」としつつも、控訴する方針を示した。
発達障害を明かした直後に解雇される
本件の被告は、重度身体障害者の在宅介護派遣を行う事業所を運営する有限会社である。
原告は、発達障害の一つである自閉スペクトラム症を有し、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている男性。
男性は2018年から事業所に雇用され、重度訪問介護の派遣ヘルパーとして働いていた。雇用契約時に実施されたアンケートには「得病・障害等について」という設問があったが、発達障害があることを記載していなかった。しかし、問題なく勤務を続けられていたという。
2021年8月、勤務時間が減少していると感じた男性が、時間の延長を求めて事業所の代表と面談した。その際に、自身に発達障害があることを初めて明かしたところ、上述のアンケートに記載しなかったことが「虚偽の報告または申告」であり就業規則違反にあたるとして、8日後に解雇された。
その後、事業所は労働組合と団体交渉を行い、解雇を撤回した。しかし、男性は自身の解雇を行った責任者である代表(重度障害者)の下でヘルパーとして働くことを命じられる。これについて原告側は「安全配慮に欠けた業務命令」と主張。
「実質的な復職調整が行われず、組合員は復職を阻まれている」として、解雇の差別性による損害賠償等を求めて2022年11月に提訴した。
発達障害であることを事業所に開示した直後に解雇されたことは「障害者であること」を理由とした不当な差別的取り扱いにあたるとして、人格権侵害に対する慰謝料約200万円を請求。
また、被告代表者が男性の発達障害を本人の同意なく複数の従業員に伝えた行為(アウティング)2件について、プライバシーと人格権が侵害されたとして、1件につき50万円の慰謝料も請求した。

臼井優
その間接事実と両立する別個の事実を立証し、相手方の主要事実の推認力を弱め、裁判官の心証(事実認定)を妨げる証拠活動のこと。
特徴と解説:
構造: 原告が「Aという間接事実があるから、主要事実Bが言える」と主張したのに対し、被告が「Aはあるが、別の原因C(間接事実)も両立する」と立証する。
否認との違い: 相手の主張を全面的に否定する「否認」や、法律効果を打ち消す「抗弁」とは異なる。間接事実は認めた上で、その証拠価値を下げる手法。
目的: 直接、主要事実の存在を否定する反証とは異なり、推認の過程に疑いを差し挟む。
法律上の扱い: 学説上は認められているが、一部の著名な民訴法学者(高橋宏志教授ら)からは不要論も唱えられるなど、実務・学説で議論がある。
例えば、売買契約の有無が争点(主要事実)で、「被告の印影が契約書にある」という間接事実に対し、「実は契約書は白紙に押印させられたものだ」という別個の事情(間接事実)を立証し、契約締結の推認力を弱める行為が間接反証に当たる。

臼井優
訴訟物とは
原告が裁判で主張する、具体的な権利・義務・法律関係そのもの。
訴訟物の特定は、裁判管轄や印紙額(訴訟物の価額)の決定、既判力の範囲などに影響する重要な概念。
旧訴訟物理論(実体法説)
考え方: 不法行為による請求と債務不履行による請求など、根拠となる実体法上の権利(請求権)が複数あれば、それぞれ別個の訴訟物と考える。
特徴: 実体法の権利関係をそのまま反映させる立場。
新訴訟物理論(訴訟法説・訴訟物説)
考え方: 複数の請求根拠があっても、最終的に「同じ給付を受ける地位(受給権)」が同じであれば、訴訟物は一つと考える(訴訟の一回性・効率性を重視)。
例: 不法行為と債務不履行で同じ土地の明渡請求をする場合、旧説では別個の訴訟物だが、新説では一つの訴訟物。
両者の対立と現代の状況
論争の背景: 請求権競合(複数の根拠で同じ給付を請求するケース)で訴訟物がどうなるかが焦点。
新説の利点: 訴訟の一回性や効率性を高めることにあったが、判例が信義則を駆使して既判力の範囲を広げたことで、その利点が相対的に低下。
現状: 学説上は新訴訟物が優勢だった時期もあるが、現在は旧訴訟物理論に戻る動きもあり、実務上は大きな差異がなくなってきているとも言われる。
要するに
「訴訟物」は裁判の「中身」であり、その「中身」をどう数えるか(いくつに分けるか)が旧説と新説の対立点でした。現代の裁判実務では、これらの学説の対立は以前ほど厳密ではなく、柔軟に運用される傾向にあります。
バラバラ
深圳的城中村像一块被塞进城市褶皱里的补丁,握手楼挨得很近,晾晒的衣服在两栋楼之间晃悠,像一面面写满生活窘迫的旗子。我租的合租房在六楼,没有电梯,爬楼时每一步都带着气喘,可即便这样,这里的月租也要八百块——这是我能在这座城市找到的,最便宜的容身之处。
我是冲着图书馆来的。每天揣着技术文档出门,在图书馆的自习区泡到闭馆,啃着面包啃着代码,向量数据库和RAG工具是我对抗现实的武器。我知道自己出身乡下,知道口袋里的钱掰着指头花,所以格外安分。合租房里的公共区域,我从来不多占一分;卫生间用完会擦得干干净净;晚上回来再晚,也会轻手轻脚,生怕吵到别人。
麻烦是从老周搬来之后开始的。
老周是二房东的远房亲戚,四十岁上下,没正经工作,整天窝在客厅的沙发上刷短视频,声音开得震天响。他看我不顺眼,是从第一次见面就写在脸上的。那天我刚从图书馆回来,手里攥着打印的日文技术手册,他斜睨着我,吐出一口烟圈:“大学生啊?装什么斯文,住这种地方的,不都是混口饭吃的吗?”
我没理他,抱着书进了自己的小房间。门关上的瞬间,听见他在外面嗤笑:“乡下出来的,还想在深圳扎根?做梦。”
我以为忍一忍就过去了。可老周的刁难,像一场没完没了的雨。
他会故意把垃圾堆在我房门口,馊掉的外卖盒和饮料瓶散发出酸腐的味道,渗出来的汤汁浸红了我放在门口的拖鞋;他会在我熬夜写代码的时候,突然把客厅的灯关掉,扯着嗓子喊“省电”,任凭我在黑暗里摸索着找台灯;更过分的是,他开始在二房东面前嚼舌根,说我“作息不规律,影响别人休息”,说我“用公共洗衣机洗袜子,不讲卫生”,甚至编造出“我偷用他的洗发水”这种离谱的谎话。
目的很明确——逼我搬走。
那天我从图书馆回来,撞见老周带着一个陌生男人在看我的房间。男人搓着手,打量着狭小的空间:“这屋采光还行,月租八百是吧?我明天就搬过来。”
老周拍着胸脯:“放心,那小子马上就滚蛋了。”
我攥着拳头,指甲嵌进掌心。我冲过去,挡在房门口:“这是我的房间,我签了半年的合同,还有三个月才到期。”
老周斜着眼看我,一脸无赖相:“合同?那玩意儿有什么用?这房子是我亲戚的,我说了算。你识相点自己搬,不然我有的是办法让你住不下去。”
陌生男人看了看我,又看了看老周,讪讪地走了。老周却来了劲,指着我的鼻子骂:“乡巴佬,给脸不要脸是吧?信不信我把你那些破书全扔出去?”
那天晚上,我坐在房间里,听着客厅里老周和二房东的争吵声。二房东是个和事佬,劝老周“别太过分”,也劝我“要不就搬吧,大家都省心”。窗外的霓虹透过窗帘的缝隙照进来,在墙上投下斑驳的光影。我想起在深圳饿肚子的那三天,想起姐姐抱着我往医院跑的样子,想起自己揣着两千块来这座城市时的决心。
凭什么?
我没做错任何事,按时交租,安分守己,就因为他想让朋友住进来,就因为他看我不顺眼,我就要卷铺盖走人?
那些劝我忍气吞声的声音,在耳边响起来。隔壁的租客拍拍我的肩膀:“算了吧,出门在外,多一事不如少一事。”远在老家的爸妈打电话来:“别惹事,吃亏是福。”就连图书馆认识的学姐,也劝我:“换个房子吧,打官司太耗时间和精力了,你还要学习呢。”
可我偏不。
我想起自己学过的法律知识,想起那些关于租赁合同的条款。我打开电脑,一字一句地写起诉状,把老周的骚扰行为一条条列出来,附上租赁合同、租金转账记录、门口垃圾的照片、和老周的聊天记录——那些他骂我、威胁我的话,我都截图保存了。
我跑了法院,跑了社区居委会,跑了派出所。有人说我小题大做,有人说我年轻气盛,有人甚至觉得我是在自找麻烦。可我看着手里的立案通知书,心里却憋着一股劲。
庭审那天,老周没来,只派了二房东来。二房东在法庭上支支吾吾,说老周是“一时糊涂”,说愿意退我押金,让我撤诉。
法官看着我,问:“原告,你坚持诉求吗?”
我站起来,声音不大,却很坚定:“我坚持。我要求被告停止骚扰,公开道歉,并且继续履行租赁合同。我不是为了争一口气,我是为了讨一个公道。我租了这个房子,付了房租,就有权利安安稳稳地住在这里。没有人可以因为自己的私心,就随意侵犯别人的权利。”
阳光透过法庭的窗户照进来,落在我的脸上,暖融融的。我想起自己在图书馆啃过的那些书,想起那些熬过的夜,想起姐姐说的“CBD的灯再亮,也不如你好好的重要”。原来,正义从来不是忍出来的,是靠自己争取来的。
判决下来的那天,我拿着判决书走在回合租房的路上。老周已经搬走了,二房东在门口等我,脸上带着歉意:“妹子,对不起啊,之前是我们不对。”
我没说话,只是点了点头。推开门,客厅里干干净净,没有了老周的烟味和短视频的噪音。我走到自己的房间门口,那里没有堆积的垃圾,只有阳光洒在地板上,亮堂堂的。
晚上,我坐在书桌前,打开电脑,继续看我的技术文档。窗外的风从窗户缝里钻进来,带着一点点凉意。我想起在合租房里的这些日子,想起那些刁难和委屈,想起法庭上的坚定。
原来,所谓的正义,从来都不是什么惊天动地的大事。它藏在一份小小的租赁合同里,藏在一次勇敢的维权里,藏在一个不肯低头的乡下女孩的执念里。
这座城市很大,大到容得下无数人的梦想;这座城市也很小,小到容不下一点不讲理的欺负。
我看着电脑屏幕上的代码,笑了。
合租房的灯光不算亮,但足够照亮我面前的路。这条路,我会一直走下去,带着我的代码,带着我的正义,一步一步,走向我想要的未来。

げんたん
奥谷氏が立花被告を名誉毀損で提訴した裁判において、増山氏、岸口氏、白井氏の3県議に対し、原告側から「訴訟告知」を出す方針のようですね
原告側がこの告知を行う理由としては、記者会見で石森弁護士が『真相を究明する必要がある』と述べていたことからも、情報の提供者である彼らの逃げ道を完全に塞ぐためでもあると考えられます
まず、この訴訟告知という制度は、民事訴訟法第53条に基づくもので、被告知者(ここでは3名の県議)に対して訴訟への補助参加を促すものです
参加は任意であって義務ではないので、これまでの彼らの姿勢からすると、「無視してやり過ごす」選択をする可能性は充分考えられますが、不参加の場合、“後出しジャンケン”での反論ができなくなり、立花被告が仮に敗訴した場合、県議らに対しても、裁判で認定された事実や判断に「参加的効力」が及びます
つまり、後から別の裁判で「本当はこうだった」「被告の戦い方が悪かっただけだ」と否定することが法的に許されなくなり、告知を受けた時点で、参加して反論する機会が与えられたとみなされるため、不参加は事実上、裁判の結果を甘んじて受け入れる意思表示と同等の重みを持つことになります
『参加』→情報を入手した経緯とそれを信じた根拠、立花被告に渡した理由を説明しなければいけない
『不参加』→立花被告の流布した情報には根拠がない(デマ)と認められた場合、判決の参加的効力によって情報の真偽を後行訴訟において争えなくなるリスクが高まり、反論は困難となる
どちらにしろ難しい局面ではありますが、不参加の場合の方がリスクは大きい筈ですし、黙ってやり過ごすことになれば、彼らがこれまで主張してきた『県民の知る権利』や『透明性』に反することになってしまうのではないでしょうか?
まさに、躍動の会の“正義”が問われることにもなりそうな重要な裁判だと思いますし、こういったテクニカルな訴訟戦術は完全に石森弁護士のエリアなのでどのような結果になるのか注目したいです


臼井優
一般的に、日本の法律(改正健康増進法)では、飲食店などの屋内は原則禁煙であり、違反者には罰則(過料)が科される場合があります。
1. 施設の管理者(店側)が客に喫煙の中止等を求める場合
施設の管理権原者(店の経営者や従業員)は、喫煙禁止場所で喫煙している人に対し、喫煙の中止または禁煙エリアからの退出を求めることができます。
この場合、店側が「その人が喫煙している」という事実を認識していれば、口頭での注意や退去要請が可能です。法的な立証責任というよりも、店舗運営上の対応となります。
2. 被害を受けた人が損害賠償を請求する場合
禁煙席で隣の客が喫煙したことにより健康被害や精神的苦痛を受けたとして、その喫煙者や店の管理者を相手に民事訴訟(損害賠償請求)を起こす場合、訴えた側(原告)が以下の事実を立証する責任を負います。
喫煙の事実: 相手が禁煙場所で喫煙したこと。
損害の発生: 受動喫煙によって健康被害(眼の痛み、頭痛など)や精神的苦痛が生じたこと。
因果関係: 発生した損害が、相手の喫煙行為によって引き起こされたこと。
裁判では、被害状況を示す証拠(医師の診断書、当時の状況を記録したメモ、可能であれば写真や動画、他の客の証言など)が必要になります。
3. 行政処分(過料)の対象となる場合
都道府県知事や保健所設置市長は、喫煙禁止場所で喫煙した者に対し、30万円以下の過料を科すことがあります。この場合、行政が違反の事実を認定し、地方裁判所の裁判手続きによって過料が決定されます。
行政が動くには、通報や相談窓口への連絡が必要となり、行政側が証拠に基づいて違反事実を確認する必要があります。
まとめ
店舗での注意: 店側が「喫煙している」と判断すれば注意できます。
民事訴訟: 被害者が損害賠償を求める場合、被害者側に立証責任があります。
行政処分: 行政が過料を科す場合、行政側が証拠に基づき違反事実を認定します。
受動喫煙防止に関する詳細は、厚生労働省のウェブサイトなどで確認できます。

臼井優
日本共産党(以下、共産党)の元党員で、党首公選制導入などを訴えた著書を出版したことにより除名処分を受けたジャーナリストの松竹伸幸氏(69)が、党員としての地位確認などを求めた訴訟の第8回口頭弁論が12月22日、東京地裁で行われた。
同日、松竹氏は都内で支援者らに向けた報告集会を開いた。
共産党側「分派」の定義示さず
ことの発端は2023年1月、松竹氏が著書『シン・日本共産党宣言』を出版し、党首公選制の導入を提言したことにある。共産党はこれを「党内に派閥・分派を作る行為」と認定。除名処分を下した。
これに対し松竹氏は、「言論の自由を封殺する不当な処分であり、手続きにも重大な瑕疵(かし)がある」として、2024年に提訴に踏み切った。
原告(松竹氏)側は、処分を決定した会議の議事録や、党が主張する「分派」の具体的な定義を示すよう、求釈明(説明を求める手続き)を行っていた。
しかし、弁護団によると、共産党側はこれに対し「回答しない」、あるいは「議事録は作成していないため開示するものはない」と回答。期日後の報告集会で、原告代理人の伊藤建弁護士は次のように語った。
「党員の身分を奪うという、もっとも慎重に行わなければならない処分を決める会議で、議事録が作られていない。そんなことがあり得るのでしょうか。
党側は松竹氏の処分について『最も慎重に処分を下した』と主張していましたが、仮に議事録を本当に作っていないとすれば、党の説明は矛盾していると言わざるを得ません」
さらに集会では、除籍処分を受けた元共産党員がマイクを握り「今回の『議事録がない』という党の主張は、本当かもしれない。私のときも、所属していた地区委員会は議事録を作っていなかった」と証言。
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臼井優
国立大学法学部卒 法律系国家資格3種保有 就職氷河期世代 元僧侶 趣味・特技 サッカー、バスケ、ボクシング、テコンドー、茶道、書道、華道、サックス、ドラム、読書、カフェ巡り、音楽鑑賞、ストレッチ、筋膜リリース、他人のデートコースを考えること 家庭教師、予備校講師、各大学でのエクステンション講座担当 担当科目・領域 小~高、文系科目全て、公務員試験全領域、面接、ES添削、マナー、論文添削等々
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ぬらぺっちょ
ほんとは真面目です。
マシュマロのような純白の心の持ち主です。
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げんたん
愚直の一念
不器用ですが、自分に嘘をつきたくない、正直な生き方しかできない
そう云う人です。
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バラバラ
こんにちは、情報学部の大学生です。日本語を勉強しています,日本に行きたい、よろしくお願いいたします。
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