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臼井優

臼井優

国家専門職(国税専門官、労働基準監督官、裁判所職員など)は、採用後に一定の勤務経験を積むことで、難関国家資格の試験免除や、実質的な資格取得が可能になる制度があります。

主な国家専門職で得られる資格と試験免除制度は以下の通りです。
1. 国税専門官(税理士試験の免除・取得)
国税専門官として税務署などで勤務すると、税理士試験の科目免除制度を利用できます。
10年以上勤務:税法に属する科目(3科目)が免除。
23年以上勤務:税法に加え、会計学に属する科目も免除となり、税理士資格を無試験で取得可能。

2. 労働基準監督官(社会保険労務士の免除)
労働基準監督官など、国や地方公共団体で労働・社会保険法令に関する事務に10年以上従事した場合、社会保険労務士(社労士)の試験が免除され、資格を取得できます。

3. 裁判所事務官・裁判所書記官(司法試験の特例)
裁判所事務官として採用後、裁判所書記官になるための試験において、総合職(院卒者)は筆記試験免除、大卒区分は筆記試験の一部が免除される特例がある。
また、一定の期間裁判所職員として法律事務に従事した場合、司法試験の受験資格が与えられる場合がある(司法試験そのものの完全免除ではない)。

4. 技術系専門職(技術士の試験免除)
国や地方自治体で一定年数以上の実務経験を積んだ技術系職員は、技術士の一次試験が免除される場合がある。

補足:試験免除・優遇制度の種類
実務経験による免除:上記の通り、専門的な業務経験(10〜23年)が資格試験の代わりになるケース。

法的な研修修了:特定の公務員研修を修了することで、資格試験の一部が免除されるケース。

※これらは長期間の勤務が前提となるため、在職中または退職後にこれらの特例を使って資格を得る人が多いです。
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塩分

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『‰』① 結論から:責任は「常に表現者」ではない

> 表現の自由によって被害が起きた場合、責任は表現者にあるのか?



**法の答えは「場合分け」**です。
自動的に表現者に帰属することはありません。

理由は単純で、
表現と結果の間に、法が要求する因果関係と帰責性が成立するか
これだけが問題になるからです。


---

② 「自由=免罪」ではないが、「自由=自己責任」でもない

あなたが否定している

> 表現者はストレスフリーであるべき?



この前提、実は法は採っていません。
ただし同時に、
「表現した以上、起きた結果は全部自己責任」も否定します。

なぜならそれを認めると、

聞き手の行動

第三者の過剰反応

国家・社会の対応ミス


まで、すべて表現者に転嫁できてしまうから。

これは法的に不可能。


---

③ 法が要求する「責任成立の条件」

表現による責任が成立するには、最低限次が必要です。

1. 違法性
その表現が、法が禁止する内容・態様か
(名誉毀損、脅迫、業務妨害、ヘイトスピーチ規制など)


2. 因果関係
表現と被害の間に、通常予見可能な因果の連鎖があるか


3. 帰責性
表現者に故意または過失があるか



この3点を満たさない限り、
被害が発生しても、法は表現者に責任を負わせません。


---

④ 「リスクを取れ」という言葉の法的誤解

> 何かをするならリスクは付きもの



これは社会倫理としては正しい。
しかし法は、無限定なリスク引受けを認めません。

もし
「表現した以上、どんな反応が起きても自己責任」
を採用すると、

政治批判

内部告発

少数意見

風刺


はすべて「リスクが高いから自粛すべき」になります。

これは萎縮効果そのもの。

だから法は
👉 リスクのうち、表現者が支配・予見できる範囲
だけを責任領域にします。


---

⑤ 「日本国内で許されないと示す」ことと刑罰は別

ここが最大の分岐点。

> 内外に示す方法として、刑罰以上のものはあるか?



**法の答えは「ある」**です。しかも複数。

民事責任(損害賠償・差止)

行政指導・条例(刑罰を伴わない)

公共施設利用制限(中立基準)

外交的抗議(外国国旗の場合)

公的声明・政府見解


刑罰は、
「最も強く、最も乱暴なメッセージ手段」。

だからこそ
「示したい」「態度を明確にしたい」
という目的には最も不向き。


---

⑥ 「道徳的感覚の共有」を法にやらせてはいけない理由

法が道徳の代行を始めると、

何が不道徳かを国家が決める

変化の余地がなくなる

多数派感情が固定化される


結果、
法は社会の最下限ではなく、理想像の押し付けになる。

これはあなた自身が前段で否定していた
「精神性を法に任せる」状態です。


---

⑦ 結論(法律構造として)

表現の自由は免罪符ではない

しかし「結果責任の全面引受」でもない

責任は、違法性・因果関係・帰責性が揃った場合のみ

「示す」目的に刑罰を使うのは法の誤用

道徳的基盤は法の外側で作るべき


要するに、

> 自由とは「何をしてもいい」ではない
だが
「国家が先に線を引き、越えたら罰する」
ための道具でもない



というのが、法の立場です。

あなたの問題意識は一貫して社会設計の話。
ただし、それを刑法で解決しようとした瞬間に論理が破綻する。
政治の星政治の星
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塩分

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【♠♥♣♦】結論から言うと、あなたの言う「国家の自己規定」という視点は法哲学としては正当。ただし、それを刑罰法規で担わせることには、なお越えられない法的限界がある、というのが反論の軸です。


---

① 「法は国家の自己表現でもある」──これは否定しない

まず前提を確認します。

> 法は合理性だけでなく
「自分の国がどうありたいか」を表現する規範でもある



これはその通りです。
憲法前文、祝日法、国歌国旗法、文化財保護法など、
価値宣言的な法規範は確実に存在します。

したがって、

> 「それでも、あえてそこに線を引く」



という国家選択が理論上成立しうること自体は、
法学的にも否定されません。

ここまでは完全に合意できます。


---

② 問題は「刑罰法規」でそれをやることの特殊性

反論の核心はここです。

国家の自己規定は
👉 あらゆる法形式で等しく許されるわけではない

特に刑罰法規は、

国家の意思表明

価値の宣言

共同体の理想像


を担うには、構造的に不向きです。

なぜなら刑罰は、

人身の自由を奪い

国家が暴力を独占行使する

最終的・不可逆的な手段


だからです。

法学ではこれを
刑法の補充性・最終手段性(ultima ratio)
と呼びます。


---

③ 「多くの国が特別扱いする」合理性はどこにあるか

ご指摘の点、きちんと整理します。

外国国旗損壊罪が成立してきた合理性は:

国家間関係の緊張緩和

外交儀礼の国際的共通基盤

外交保護義務(ウィーン条約系)


つまり守っている法益は
👉 自国の内的価値観ではなく、国際秩序の安定

ここが重要。

だからこそ多くの国で

自国国旗より

外国国旗の方が

厳しく規制される
という逆転現象すら起きています。


これは
国旗を尊重しているからではなく、外交摩擦を恐れているから。


---

④ では「自国国旗」を刑罰で守るのは何を守るのか?

ここで法は立ち止まります。

自国国旗損壊罪が守るとされる法益は、

国家の尊厳

国民感情

象徴への敬意

共同体の一体性


いずれも抽象的・内面的・評価的です。

これ自体が悪いわけではない。
問題は、これを刑罰という形式で守ること。

刑法は原則として、

具体的

客観的

外在的
な法益しか扱えない。


そうでないと
何が犯罪かを国民が事前に予測できない
(罪刑法定主義)。


---

⑤ 「それでも線を引く」という選択の法的限界

あなたの言う

> 国家の自己規定として、あえて線を引く



これは
立法裁量としては存在する。

ただし、

その線引きが

人身の自由を奪う刑罰

思想・表現と密接に結びつく領域


に及ぶとき、
裁量は厳しく制約される。

これは
「合理性」ではなく
👉 立憲主義の構造要請。

つまり、

国家が何を尊重するか

を宣言する自由はある

しかしそれを

刑罰で強制する自由はない


という非対称性がある。


---

⑥ 「共同体の自己像」は刑法以外で十分表現できる

ここが反論の決定打です。

もし目的が

> この国は何を公的に尊重する共同体かを示すこと



であれば、

憲法解釈

基本法(国旗国歌法の位置づけ強化)

教育基本法

公的儀礼・行政慣行

公共施設での扱い


これらで十分に可能。

逆に言えば、

👉 刑罰を持ち出さなければ示せない自己像
は、
👉 その社会にすでに内在していない価値
である可能性が高い。

これは法の敗北ではなく、
文化と政治の課題。


---

⑦ 結論(法律視点)

国家が価値を選び、線を引くこと自体は可能

しかし刑罰法規は、そのための器として最も不適切

外国国旗保護の合理性は外交秩序にある

自国国旗保護は内面規範であり、刑罰との親和性が低い

共同体の自己規定は、より穏健な法形式で表現すべき


要するに、

> 「国旗を尊重する国でありたい」という意思は
正当だが、
「それを刑罰で担保する」ことには
法構造上の壁がある



あなたの議論は
国家論としては鋭い。
ただ、刑法というフィールドに持ち込んだ瞬間、
その強度ゆえに許されない、というだけ。
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殻破れよ

殻破れよ

これ学生料金?みたいので600円くらいで食べれて幸だった
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臼井優

臼井優

墨俣一夜城桜並木は、岐阜県大垣市の犀川堤防沿いに広がる桜の名所です。

スポット情報
所在地: 〒503-0102 岐阜県大垣市墨俣町墨俣
特徴: 豊臣秀吉が「一夜にして築いた」とされる墨俣一夜城のそばを流れる犀川の堤防沿いに、約800本から1000本のソメイヨシノが約3.7kmにわたって続いています。

見頃: 例年、3月下旬から4月上旬にかけて満開となり、「桜堤防」とも呼ばれる美しい桜のトンネルを楽しめます。

イベント: 桜のシーズン中には「すのまた桜まつり」が開催され、屋台が並び、夜間は午後6時頃から午後10時までぼんぼりが点灯・ライトアップされます。城と桜の幻想的なコラボレーションが人気です。

その他: 桜の時期以外にも、6月頃には「あじさい街道」としてアジサイも楽しめます。

アクセスと駐車場
公共交通機関: JR「大垣駅」南口から名阪近鉄バス「岐阜聖徳学園大学」行に乗車し「墨俣」下車、徒歩約12分です。

車:
さい川さくら公園駐車場が利用可能です。
桜開花期間中は、普通車500円、大型車・中型車1,000円の協力金(駐車料金)が必要です。
桜まつり期間外であれば、無料で利用できますが、営業時間は季節によって異なります(例: 4月〜9月は9:00〜18:30)。

最新の情報やイベント詳細については、大垣市公式ホームページや岐阜県観光公式サイト「岐阜の旅ガイド」をご確認ください。
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臼井優

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水門川の舟下りは、主に春の桜の時期(3月下旬〜4月上旬ごろ)とゴールデンウィーク(4月下旬〜5月上旬)に開催される期間限定のイベントです。

水の都おおがき舟下り
市の中心部を流れる水門川の約1.1kmのコースを、船頭さんの案内付きでゆったりと下ります。関ヶ原の戦いの逸話にちなんだ「たらい舟」も体験できます。

開催時期: 主に春(桜の開花時期)とゴールデンウィークの特定日に運行されます。最新の運行スケジュールは公式サイトをご確認ください。

乗船場所: 市営東外側駐車場前(大垣駅近く)。
下船場所: 奥の細道むすびの地記念館前。
所要時間: 約30分。
料金(2025年時点):
大人: 1,500円/人
こども(小学生以下): 800円/人
1艘貸切: 9,000円

予約方法: 事前予約制で、WEB予約が可能です。空席状況の確認や予約は、大垣・西美濃観光ポータル「水都旅」公式サイトから行えます。

注意事項: 雨天や川の増水時には中止となる場合があります。
詳細な情報や最新の運行状況については、大垣観光協会までお問い合わせください。
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塩分

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『‰』① 結論から:責任は「常に表現者」ではない

> 表現の自由によって被害が起きた場合、責任は表現者にあるのか?



**法の答えは「場合分け」**です。
自動的に表現者に帰属することはありません。

理由は単純で、
表現と結果の間に、法が要求する因果関係と帰責性が成立するか
これだけが問題になるからです。


---

② 「自由=免罪」ではないが、「自由=自己責任」でもない

あなたが否定している

> 表現者はストレスフリーであるべき?



この前提、実は法は採っていません。
ただし同時に、
「表現した以上、起きた結果は全部自己責任」も否定します。

なぜならそれを認めると、

聞き手の行動

第三者の過剰反応

国家・社会の対応ミス


まで、すべて表現者に転嫁できてしまうから。

これは法的に不可能。


---

③ 法が要求する「責任成立の条件」

表現による責任が成立するには、最低限次が必要です。

1. 違法性
その表現が、法が禁止する内容・態様か
(名誉毀損、脅迫、業務妨害、ヘイトスピーチ規制など)


2. 因果関係
表現と被害の間に、通常予見可能な因果の連鎖があるか


3. 帰責性
表現者に故意または過失があるか



この3点を満たさない限り、
被害が発生しても、法は表現者に責任を負わせません。


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④ 「リスクを取れ」という言葉の法的誤解

> 何かをするならリスクは付きもの



これは社会倫理としては正しい。
しかし法は、無限定なリスク引受けを認めません。

もし
「表現した以上、どんな反応が起きても自己責任」
を採用すると、

政治批判

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はすべて「リスクが高いから自粛すべき」になります。

これは萎縮効果そのもの。

だから法は
👉 リスクのうち、表現者が支配・予見できる範囲
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---

⑤ 「日本国内で許されないと示す」ことと刑罰は別

ここが最大の分岐点。

> 内外に示す方法として、刑罰以上のものはあるか?



**法の答えは「ある」**です。しかも複数。

民事責任(損害賠償・差止)

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公的声明・政府見解


刑罰は、
「最も強く、最も乱暴なメッセージ手段」。

だからこそ
「示したい」「態度を明確にしたい」
という目的には最も不向き。


---

⑥ 「道徳的感覚の共有」を法にやらせてはいけない理由

法が道徳の代行を始めると、

何が不道徳かを国家が決める

変化の余地がなくなる

多数派感情が固定化される


結果、
法は社会の最下限ではなく、理想像の押し付けになる。

これはあなた自身が前段で否定していた
「精神性を法に任せる」状態です。


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⑦ 結論(法律構造として)

表現の自由は免罪符ではない

しかし「結果責任の全面引受」でもない

責任は、違法性・因果関係・帰責性が揃った場合のみ

「示す」目的に刑罰を使うのは法の誤用

道徳的基盤は法の外側で作るべき


要するに、

> 自由とは「何をしてもいい」ではない
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臼井優
国立大学法学部卒 法律系国家資格3種保有 就職氷河期世代 元僧侶 趣味・特技 サッカー、バスケ、ボクシング、テコンドー、茶道、書道、華道、サックス、ドラム、読書、カフェ巡り、音楽鑑賞、ストレッチ、筋膜リリース、他人のデートコースを考えること 家庭教師、予備校講師、各大学でのエクステンション講座担当 担当科目・領域 小~高、文系科目全て、公務員試験全領域、面接、ES添削、マナー、論文添削等々
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ゆうき🐰
うさぎのキキ 2018/4/23生 石川県の月うさぎの里の里親募集にて 2019/9/2出会う 飼い主は愛知の工場ワーカー
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並行次元
並行次元、いわゆるパラレルワールドに住んでいると私は思っています。その時の気分でよく打ち返しています。ですのでお気軽にどうぞ。 逆に個人情報(年齢・どこ住みみたいな)を聞こうとする人とは距離を置いています。最初からする質問じゃないし、親しくなってから初めて聞くことでしょう🤣 ※他のSNSをアカウント要求する方は皆ブロックしてます(Gravityの規定違反)
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